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「土地だけ購入する際、住宅ローンは利用できるの?」
「つなぎ融資について知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際は、住宅ローンを利用する方が多いと思います。
しかし、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は注意が必要です。
そこで今回は、土地を購入する際にローンを利用できるのかについて解説します。

□住宅ローンは利用できる?

結論から言うと、土地だけ購入する場合でも、住宅ローンは利用できます。
しかし、これにはいくつか注意点があります。
一般的に、土地だけ購入する方が全員、家を建てるわけではありません。
家を建てず、駐車場などを経営する場合は、事業ローンになります。
また、家を建てる場合も、家が完成した時点でローンを利用できます。
そのため、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は、以下の2つのローンを利用します。

*つなぎ融資

名前の通り、住宅ローンが利用できるまでをつなぐ、一時的に利用するローンです。
同じ金融機関に申し込むことで、スムーズに手続きを進められます。

*土地先行融資

家を建てることを前提に、土地の代金だけ融資してもらうことです。
家が完成すると、追加融資をしてもらいます。

□土地だけを購入する際の注意点

*家のプラン

上記の通り、土地だけ購入する際に、ローンを利用する場合は、家を建てることが前提です。
都市銀行や地方銀行、支店の違いなどによって、土地だけでも融資してくれる場合もあります。
また、契約をする際には、契約書をよく読むことが大切です。

*土地の名義

土地と建物を違う時期に購入する場合は、注意が必要です。
2つの名義を別にしてしまうと、税金の控除を受けられない可能性があります。

□土地だけローンのリスク

・現在の家の家賃の費用を払いながら、土地のローンも一緒に支払い負担が増える
・家の竣工(しゅんこう)が遅れると、余分に費用がかかる可能性がある

□購入の延期

どうしても気になった土地があれば、いくらかの手付金を支払うことで、売主が少しの間待ってくれる可能性があります。
しかし、この期間は、オーナーや不動産会社によって異なるため、1度相談してみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にローンは利用できるか解説しました。
この記事を参考に、土地を購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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「住宅ローンを利用せず、土地を購入したい!」

「現金一括で購入するデメリットって何?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

土地を購入する際は、住宅ローンを利用する方も多いと思います。

しかし、中には「現金一括で購入したい。」という方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説します。

□現金一括で購入するメリットとデメリット

*メリット

・住宅ローンの金利と手数料
住宅ローンを利用する際は、どれだけ低金利でも、借入額が多くなると利子や手数料は増えます。
一方で、住宅ローンを利用しないため、金利や手数料が必要ありません。

・保証会社への手数料
住宅ローンを借りる際は、返済できなくなった場合に備えて、保証会社へ保証料を支払います。
一方、現金一括で購入する場合、保証料は必要ありません。

・住宅ローンの審査
住宅ローンを利用するには、仮審査と本審査の2回の審査を通過する必要があります。
売買契約前に仮審査を受け、売買契約後に本審査を受けます。
2つの審査を合わせると、3〜4週間ほどかかります。
しかし、現金一括で購入する場合は、この期間を省略できます。
また、審査のために、書類を準備する必要もありません。

・引渡しにかかる期間
土地がすぐに引渡せる状態の場合は、住宅ローンの審査がないため、すぐに引渡しを受けられることもあります。

・抵当権の設定
住宅ローンを利用しない場合は、抵当権の設定の必要がないため、登録免許税や司法書士への報酬はかかりません。
しかし、所有権移転登記に必要な費用はかかります。

*デメリット

・現金が一気に減る
土地は安い買い物ではないため、まとまった現金が一気に減ります。
そのため、万が一、病気などでまとまった現金が必要になった場合、困る可能性があります。

・住宅ローン控除
住宅ローン控除が適用されると、10年間所得税の控除を受けられます。
しかし、現金一括で購入する場合は、一部の場合を除き、控除が受けられません。

・税務署の調査
大きな金額が動くと、税務署の調査が行われる場合があります。
手紙や電話が来て、どのようにしてお金を集めたか聞かれます。
もし、説明できない場合は、税務署で事情を聴かれることもあります。

□まとめ

今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説しました。
この記事を参考に、現金一括で購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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「土地の名義変更にかかる費用をできる限り抑えたい。」
「名義変更を自分ですると、面倒なの?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の名義変更は、不動産に詳しくない方にとって、面倒な作業です。
しかし、司法書士へ依頼すると、数万円の費用がかかります。
そのため、土地の名義変更を自分でしようと考える方が多いと思います。
そこで今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説します。

□土地の名義変更とは

土地や建物の所有者は、法務局の登記簿で管理されているため、所有者が変更になった場合は、名義変更が必要です。
つまり名義変更とは、法的な手続きを行い、正式に土地や建物の所有者を変更することです。
もし名義変更をしない場合は、土地の売買契約をしても、その土地は買主の所有物になりません。
また、原則、先に登記をした方が所有権を主張できます。
そのため、相続や財産分与の際に、面倒なことが起きるかもしれません。
トラブルを避けるためにも、所有者が変更になれば、すみやかに名義変更をしましょう。

□名義変更が必要な場合

上記の通り、相続、財産分与、売買に加えて、贈与の場合も名義変更が必要です。
名義変更をする際は、登記をするため、登録免許税がかかり、税率は条件によって異なります。
また、場合によっては、その他の税金がかかる場合もあります。

*贈与

贈与の場合は、登録免許税に加えて、不動産取得税や贈与税がかかります。
しかし、贈与税が0円になる場合もあるため、司法書士に聞いてみましょう。

*財産分与

財産分与の場合は、注意が必要です。
離婚する前に、登記をすると、贈与とみなされ、税金がかかります。

□土地の名義変更は自分でできる?

結論から言うと、自分でできます。
しかし、書類を集めたり、法務局に行ったりする必要があるため、かなり手間がかかります。
そのため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
司法書士への報酬の相場は、3〜6万円です。
また、報酬は状況や依頼する事務所によって異なります。
できる限り費用を抑えたい方は、安い事務所を探すことをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説しました。
土地の名義変更について、ご理解いただけましたか。
上記の通り、名義変更はかなり面倒なため、司法書士に依頼しましょう。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
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当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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「不動産登記ってなに?」
「登記費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の購入は、人生で何度も経験することではありません。
そのため、不動産に詳しくない方は、不動産登記を知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説します。

□不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の所有者やその土地や建物の情報を、コンピュータに記録することです。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示されるため、国民の権利の保全や安全な取引に役立ちます。
例えば、もし登記簿がないと、不動産売買の交渉を誰に行えばいいか分からなくなります。
そのため、不動産登記は必ず必要です。

□登記の種類

土地を購入する際は、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の2種類をよく聞くと思います。

*所有権移転登記

不動産の所有者を変更した場合にする登記です。
そのため、土地を購入した場合は、この登記が必要です。

*抵当権設定登記

住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定するために、この登記が必要です。

□登記費用とは

登記費用には、主に、「登録免許税」「司法書士への報酬」があります。

*登録免許税

登録免許税は、登記をする際にかかる税金です。
上記の土地を購入する際に必要な2つの登記の両方にかかります。
税額は、固定資産評価額や債権金額にそれぞれの税率をかけることで計算できます。
また、登録免許税は条件を満たすと、軽減処置を受けられます。
そのため、インターネットなどで調べてみましょう。

*司法書士への報酬

土地を購入する際に支払う司法書士への報酬は、以下の通りです。
・所有権移転登記:3〜5万円
・抵当権設定登記:2〜4万円

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって、かなり差が出る可能性があります。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は相場より安い司法書士を探しましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説しました。
土地を購入する際にかかる登記費用について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「登記について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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「頭金っていくらぐらい用意するといいのだろう。」
「頭金を多く用意するメリットって何?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
住宅を購入する際は、ほとんどの方が住宅ローンを利用すると思います。
しかし、100%住宅ローンで支払うわけではありません。
住宅ローンで支払わない分は、頭金として売主に現金で支払います。
そこで今回は、中古住宅の頭金について解説します。

□頭金の平均額

全体の頭金の平均額は、購入価格の1~2割ほどです。
中古住宅の場合は、8~10%ほどです。
そのため、中古住宅の購入価格が3000万円の場合は、240万円~300万円ほどです。

□頭金を多くするメリット

*月々の支払いが楽になる

最初に多くのお金を支払うと、借入額が減ります。
そうすると当然、月々の支払い金額が少なくなり、楽になります。

*返済期間を短くできる

上記の通り、借入額が減るため、月々の支払い金額を変えない場合は、返済期間を短くできます。

*選べる物件が増える

意外と見落としがちなメリットは、選べる物件が増えることです。
金融機関によって、融資の条件や制限があります。
頭金を増やすことで、他の条件が同じ方では購入できない物件も、購入できる可能性があります。

*返済金額が少なくなる

借入額が減ることで、同時に利息も減ります。
そのため、最終的な返済金額は少なくなります。

□資金計画

頭金に気を取られていると、保険料や登記費用などの諸経費を忘れがちです。
諸経費の目安は、購入価格の1割ほどと言われており、頭金の平均額と同じぐらい用意する必要があります。
諸経費の支払いが難しい場合は、住宅ローンで支払える可能性もあるため、金融機関に相談しましょう。
また、頭金を増やしすぎて、将来の負担にならないように注意しましょう。
子どもの進学や出産などのライフイベントを考えて、頭金を決める必要があります。
そして、住宅ローンの返済には、住宅ローン控除も頭の中に入れておきましょう。

□まとめ

今回は、中古住宅の頭金について解説しました。
中古住宅の頭金について、ご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「頭金について詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「中古住宅を購入する際の諸費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
「諸費用の内訳を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にどのような諸費用がかかるかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる諸費用を解説します。

□諸費用とは

土地や建物の購入価格や建設費用以外に必要な費用の総称です。

□購入する際にかかる諸費用

*固定資産税

一般的に、中古住宅を購入する場合は、固定資産税の清算を行わなければいけません。
固定資産税は、1月1日にその住宅の所有者が納税しなければいけません。
しかし、途中で所有者を変更した場合は、所有者になった方が、引渡し日から12月までの固定資産税を支払う必要があります。
例を挙げると、8月に引渡しを受けた場合は、8~12月分の固定資産税は引渡しを受けた方が、支払う必要があります。

*不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に、1度だけ支払わなければいけません。

*印紙税

印紙税は、決められている契約書を作成した際に、支払う必要があります。
金額はその契約書に書かれている金額によって異なります。

*仲介手数料

仲介手数料の上限は、「物件の代金×3%+6万円」で計算できます。

*事務手数料

業者に支払う手数料は、9~11万円ほどです。
また、住宅ローンを利用する方は、金融機関へも支払う必要があります。
金融機関に支払う手数料は、3~5万円ほど、もしくは融資金額の2%です。

*保証料

保証料は、保証会社に支払います。
借主が返済不可能になった場合、代わりに返済してくれます。
金融機関や借入額などによって異なるため、一概に何円とは言えません。

*保険料

支払う必要がある保険料は、以下の3つです。
保険料は、条件によって異なるため、一概に何円とは言えません。

・団体信用保険
・火災保険
・地震保険

*登録免許税

以下の2つの登記をする場合にかかります。

・所有権移転登記
・抵当権設定登記

*司法書士への報酬

上記の登記を依頼する司法書士への報酬です。

□まとめ

今回は、中古住宅を購入する際にかかる諸費用を解説しました。
中古住宅を購入する際にかかる諸費用をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「諸費用について詳しく教えてほしい!」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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「中古住宅を購入して、リフォームをしたい!」
「リフォームってどのくらいの費用がかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅には、費用面や立地条件などでさまざまなメリットがあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、中古住宅は、購入してからリフォームする方が多く、購入価格以外にも、費用がかかる可能性があります。
そこで今回は、中古住宅のリフォームの相場を解説します。

□リフォームの相場

上記の通り、中古住宅を購入後にリフォームをする方が多いです。
そこで、リフォームの相場を知ることで、資金計画が立てやすくなります。
また、相場は、築年数によって異なります。

*築年数が10年の場合

築年数が10年の住宅は、まだまだ全体的にきれいです。
しかし、誰かが使っていた物を使うことに抵抗がある方は、水回りのリフォームをする場合もあります。
そのため、相場は、90万円~110万円ほどです。

*築年数が20年の場合

築年数が20年の住宅は、古いタイプの間取りで気に入らなかったり、クロスの汚れが目立ったりするかもしれません。
そのため、間取りの変更をしたり、クロスを張替えたりなどのリフォームをする方が多いです。
相場は、250万円~550万円と幅広く、間取りの変更といった大規模なリフォームは費用が高いです。

*築年数が30年の場合

築年数が30年の住宅は、内装が全体的にボロボロの可能性があります。
そのため、内装のスケルトンリフォームをする方がいらっしゃいます。
スケルトンリフォームとは、住宅を一旦、骨組みや構造のみの状態にし、全面的にリフォームをすることです。
築年数が30年の住宅は、大規模なリフォームをする必要があるため、相場は、900万円~1100万円とかなり高いです。

*築年数が40年の場合

築年数が40年を越えると、内装と外装ともに問題が出てきます。
また、古い耐震基準で建てられているため、倒壊のリスクがあります。
そのため、内装と外装ともに、スケルトンリフォームが必要です。
相場は、1400万円~1600万円ほどです。

□まとめ

今回は、中古住宅のリフォームの相場を解説しました。
中古住宅のリフォームの相場をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「中古住宅のリフォームについて詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
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「中古住宅を購入する際の消費税って何に対してかかるのだろう。」
「消費税がかからない場合があるって本当?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にかかる消費税はどのようなものかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説します。

□中古住宅は消費税がかからない?

中古住宅を購入する際は、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
売主が個人の場合は、消費税がかかりません。
一方で、売主が業者の場合は、建物のみの価格に消費税がかかります。
土地に消費税がかからない理由は、土地はただの資本の移動で、消費ではないからです。
その行為が消費である場合は、消費税がかかると言えます。

□消費税がかかる費用

消費税がかからないと言っても、全ての費用にかからないわけではありません。

*仲介手数料

仲介してくれる業者に支払います。
計算方法は「(物件価格×3% + 6万円)×消費税率」です。

*融資事務手数料

住宅ローンを利用する際の事務手数料です。
費用は、3~5万円、もしくは融資金額の2%に消費税を加えることで計算できます。

*司法書士への報酬

登記する際は、司法書士に依頼する方がほとんどです。
その依頼する司法書士に支払う報酬にも、消費税がかかります。
以下の2つの登記、両方に消費税がかかります。
・所有権移転登記
・抵当権設定登記

□消費税がかからない物件の探し方

インターネットで消費税がかからない物件の探し方を紹介します。
それは、取引態様を見ることです。
取引態様とは、不動産取引の際、業者の立場を表すものです。
そのため、「代理」「仲介」「媒介」となっている場合は、売主が個人の可能性があります。
上記の通り、売主が個人の場合は、消費税がかかりません。

□まとめ

今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説しました。
中古住宅を購入する際にかかる消費税をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「松本市で中古住宅を購入してリフォームを考えている!」という方は当社までお問い合わせください。
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キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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