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住宅を購入すると、固定資産税がかかります。
これまでアパートやマンションといった賃貸住宅に住んでいた方はどれくらいかかるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、松本市で中古住宅を購入予定の方に、固定資産税の求め方について解説します。

□固定資産税について

固定資産税は不動産を所有していると市区町村から課税される税金のことを指します。
固定資産税は、課税標準額に0.014を掛けることで求められます。
固定資産税評価額は一般的に、不動産が実際に売買されるときの価格に0.7を掛けることで求められます。
課税標準額は、建物の場合は固定資産税標準額と一致しますが、土地の場合は異なることを押さえておきましょう。

ここで課税標準額の求め方を紹介します。
小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)は、固定資産税評価額を6で割ると求められます。
一方で一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は、固定資産税評価額を3で割ると求められるでしょう。
同一の市区町村内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満の場合は固定資産税が免税されます。

固定資産税評価額は3年に1度見直され、各市区町村で固定資産課税台帳を閲覧することもできるため、確認してみてください。

□中古住宅の不動産取得税について

固定資産税とよく似ているのが不動産取得税です。
固定資産税は不動産を取得している方が毎年課税される税金ですが、不動産取得税は不動産を取得すると1度だけ課税される税金のことです。

不動産取得税は、固定資産税評価額から控除額を引き、税率の0.03を掛けることで求められ、控除額は、中古住宅の建ててからの年数によって決まります。
控除を受けるには、住宅に居住すること、住宅の延べ面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが挙げられるでしょう。
また、昭和57年の1月1日以降に新築されたものであることも必要です。

中古住宅用の土地を取得した場合、不動産取得税の軽減額の計算方法は、固定資産税評価額を2で割り、税率の0.03を掛け、軽減額を引くことで求められます。
土地の不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅と土地の取得者が同じであることや土地の取得が住宅取得前後1年以内であることが挙げられるでしょう。

□まとめ

固定資産税の求め方や不動産取得税の軽減をする方法がお分かりいただけたと思います。
この記事を参考にして、固定資産税を計算してみてはいかがでしょうか。
不動産に関することでご相談がある方は、気軽に当社にご連絡ください。

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見晴らしが良い所に住みたいという思いから、高台の土地の購入を検討している方がいらっしゃるのではないでしょうか。
高台に家を建てるメリットとデメリットを事前に知っておきたいですよね。
今回は、松本市で高台の土地の購入を検討している方に、景色以外のメリットを解説します。

□高台の土地を購入するメリットとは

ここでは、高台の土地を購入するメリットを3つ紹介します。

1つ目は、見晴らしがよいことです。
高台は土地自体が高い場所にあるため、遠くまで景色を見渡せます。
大きな窓を付けて開放感のある住宅を建てたいとお思いの方も、高台の土地なら周囲からの視線を気にすることなく取り付けられるでしょう。
また、ビルのような高い建物は高台に建てられることはあまりないため、採光性もばっちりです。

2つ目は、水害に見舞われる可能性が低いことです。
低い土地で海や川に近いエリアは大雨や台風による影響を受ける可能性があるかもしれません。
川の増水や津波といった災害が例に挙げられるでしょう。
高台は高い土地にあるため、そのような心配をせずに済みます。

3つ目は、採光性や通風性に優れていることです。
高台では周囲を遮る建物が少ないため、窓や通気口を制限されることなく取り付けられるでしょう。
また、騒音も少ないため静かな暮らしをしたいという方にもおすすめです。

□土地を決める際は地盤の強さを確認することが重要

高台の土地を購入する際には、先ほど紹介したようなメリットが挙げられます。
しかし、高台の土地は場所によって地盤が弱いことがあります。
そのため、土地探しの際には地盤の強さを確認する必要があることを押さえておきましょう。
地盤調査をする前に自分で地盤の強さを確認できる方法をここでは紹介します。

まずは、古地図や旧地名を調べてみましょう。
古地図は地域の図書館や役所の情報公開コーナーに置いてあります。
古地図は明治時代以降のものだと、測量が確実で安心です。
購入したい土地が昔どのような土地だったのかを大まかにチェックしておきましょう。

旧地名は法務局や地域の図書館で調べられます。
旧地名では、字(あざ)という住所の表記が使用されており、地質や土壌に由来したものが多いです。
旧地名を調べることで、土地の特性を知れるでしょう。

これら以外にも、購入したい土地の高低差を調べることやハザードマップを確認するのもおすすめです。

□まとめ

高台に土地を購入するメリットと地盤の強さを確認した方が良いことがお分かりいただけたと思います。
地盤の強さを知ることで、のちの災害対策や家の傷み具合の把握にもつながるため、念入りに行ってみてください。

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土地を購入する前に、どのような流れで購入するのか知っておきたいですよね。
今回は、松本市で土地を契約しようと考えている方に、土地契約の流れを解説します。

□土地購入の流れについて

土地を購入するには、まず、買付証明書を提出します。
買付証明書は購入したい土地を見つけた後に、不動産会社経由で売主に購入の意思を表示するために提出するものです。
購入したい土地を勝ち取れるように、購入したいと思ったらすぐに買付証明書を提出した方が良いでしょう。

購入希望が通ったら、ローン事前審査を受けます。
土地を現金だけではなく、ローンを活用して購入する場合はローン審査を受ける必要があります。
土地だけ事前に購入する場合は、土地先行融資やつなぎ融資を受けることになりますが、これらの融資は家を建てることが条件になっているため注意しましょう。

売買契約を結ぶ前には重要事項説明を受けます。
この重要事項説明は宅地建物取引主任者が説明することが法律で義務付けられています。
重要事項説明では住宅の売買契約に関する重要事項が説明されるので、事前に注意すべきところを押さえて話を聞きに行く方が良いでしょう。

重要事項説明を受けて、内容に了承すると、土地の売買契約を結びます。
所有権の移転手続きや登記の時期について確認しておくのを忘れないでください。
売買契約時には印鑑や本人確認書類、手付金といったものが必要になるため、事前に何が必要か確認しておくことをおすすめします。

残額決済が完了すると、引渡しと所有権移転登記を行います。
これらが完了すると、ついに土地が手に入ります。

□土地の契約に必要な買付証明書とは

先ほど紹介した土地購入の流れの最初に出てきた、買付証明書とはどのようなものか分からないと思った方がいるのではないでしょうか。
ここでは買付証明書についてもう少し詳しく解説します。
買付証明書は売買契約ではなく、買主の購入意思を明確にするための書面です。
買主からの購入意思を売主が承諾すると、物件を購入する権利が手に入ります。
法的拘束力がないため、他に希望者がいれば先を越されることもあります。
買付証明書が売主に受理されないこともある一方で、買主が買付証明書を撤回しても一般的にはペナルティは発生しないことも知っておきましょう。

□まとめ

今回は、松本市で土地を契約しようと考えている方に、土地契約の流れを解説しました。
土地購入は買付証明書の提出、ローン事前審査、重要事項説明、売買契約、引渡しの流れで行われることを押さえておきましょう。
他にも聞きたいことがある場合は、気軽に当社にご相談ください。

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住宅購入の最後の段階は引渡しです。
ついに自分の家が手に入ると思うと、待ちきれませんよね。
最後の最後で後悔が無いように、今回は松本市で中古住宅の購入を希望している方に、引渡し時の注意点について解説します。

□引渡しまでに必要な手続きとは

引渡しまでには3つの手続きをしておく必要があります。

1つ目は、登記の準備をしておくことです。
不動産登記とは、土地や建物の面積や所有者、抵当権の設定といったことを登記簿に記載し、一般公示することです。
法務局に申請し、買主の抵当権を抹消していない場合、後々買主とのトラブルにつながるため注意した方が良いでしょう。
法務局には買主と売主が一緒に申請します。

2つ目は、物件の確認をしておくことです。
中古住宅の場合は、引渡し日までに売主や不動産会社の立ち会いのもと、物件の確認をします。
買主から引き渡される物件が契約の条件通りか、約束した修理は完了しているかといったことを確認しておきましょう。
特に、土地と一戸建ての建物を購入した場合は、境界の確認をしておくのも忘れないでください。

3つ目は、残額決済を計算し、準備しておくことです。
準備する金銭の例は、固定資産税や管理費の精算額や物件代金の残金といったものが挙げられます。
また、準備する資料は登記登録のための住民票、委任状を用意しておきましょう。

□スムーズに引渡しを行うには

スムーズに引渡しを行うには、まず、引渡し猶予について確認しておくことが大切です。
売主が新しい家を建てており、まだ引っ越しできないといった事情からすぐに引渡しできないケースも中にはあります。

引渡し猶予期間中はすでに物件の所有権は買主側にありますが、引渡しまで買主はその物件を利用できません。
もし契約で取り決めた期日までに引渡しができず、また見込みもなければ売主の契約不履行として契約の解除を求める主張も可能です。
売買契約に記載されている契約条件や引渡し猶予期間があるか確認してみてください。

また、付帯設備が契約通りか確認しておくことも大切です。
付帯設備とは、エアコンやテレビのアンテナといった設備のことです。
付帯設備を確認しておかないと、後で故障していることが分かるとトラブルにつながるかもしれません。
壊れているものがあった場合は、売主に申告して対応してもらいましょう。

□まとめ

引渡しまでには、登記の準備、物件の確認、残額決済の準備をしておく必要があることをご紹介しました。
引渡し猶予や付帯設備についても確認しておき、スムーズに引渡しを終えられるようにしましょう。

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住宅に後から問題が出る可能性を考えて、保険に加入しておきたいですよね。
現代には様々な保険があり、迷ってしまうと思います。
今回は、松本市で中古住宅を購入したい方に入っておく方が良い保険について解説します。

□瑕疵(かし)保険について

瑕疵保険という言葉を聞いたことがない方も多いかもしれません。
住宅における瑕疵は、耐震性能が法律で定められた基準を下回ること、雨漏り、設備の故障といった建物に何らかの不具合が発生した際に使用される言葉です。
瑕疵保険は、中古住宅購入後に発生した住宅のトラブルについて保険金を支給してくれる仕組みだと押さえておきましょう。
新築分譲住宅は築後10年間の瑕疵担保(不具合の保証)が義務化されていますが、中古住宅にはそのような制度がなく、それを補うのが瑕疵保険です。
この瑕疵の対象となるのは、「売買取引完了までに注意を払ったが、確認できなかった隠れた瑕疵」であることを押さえておきましょう。
民法では、買主が瑕疵を認識してから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負うことを定めています。
しかし、売主の責任範囲の制限がないため、個人の売主の場合は、一般的に責任範囲は引っ越し後3か月以内と定められています。
このように瑕疵担保責任は売買契約書で期間や範囲が書かれているため、必ず確認してください。
瑕疵保険では、買主が検査会社に申し込み、なにか不具合があった場合は検査会社が保険を元に保証する制度になっています。
瑕疵保険は保険会社によって保証する範囲や期間が変化しますから、念入りに検討されることをおすすめします。

□火災保険について

火災保険とは、損害保険の一種で、建物や家財の損害を補償する保険です。
火災保険では建物だけ、家財だけ、建物と家財両方の3つから保険の対象を選べることを知っておきましょう。
多くの火災保険では、火災以外にも落雷や風水災などの自然災害、あるいは盗難・破損・爆発などによる被害も補償範囲に含まれています。
火災保険は、かなり広い補償範囲があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
全て補償範囲に入れてしまうと、費用がかなりかさんでしまいますよね。
火災保険は必要な分だけカスタマイズできるものもあるので、保険会社や保険商品は吟味して決めることをおすすめします。

□まとめ

瑕疵保険と火災保険は、保証が必要になる可能性の高い保険のため、今回紹介させていただきました。
どのような保険でも、入る保険商品によって期間や保証範囲が異なるため、注意して選ぶことをおすすめします。

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売買契約で説明されることは専門的で難しく、多くの方はどこが重要なポイントかわからないでしょう。
しかし、説明されていたことを理解しないまま契約してしまうと、後からトラブルが発生することがあります。
今回は、松本市で中古住宅の購入を予定している方に、売買契約の流れを解説します。

□売買契約の流れについて

売買契約は3つのステップで進みます。

まず、不動産会社から重要事項説明を受けます。
重要事項説明とは、契約前に購入物件に関して重要なことを不動産会社が説明することです。
契約前に物件の説明は聞いておかないと不安ですよね。
重要事項説明書を使用して購入者に説明するのは、法律で宅地建物取引士が行うことが義務付けられています。

次に、売買契約を締結します。
重要事項説明に納得していただいた場合、購入者が書面に署名と押印して売買契約が締結されます。
事前にこの押印に使用する印鑑が、認印か実印を確認しておくと良いでしょう。
契約内容を理解することは大切ですから、納得できるまで質問しましょう。
また、時間をかけて契約内容を読み込みたい場合は、事前にコピーをもらって説明に臨むと良いかもしれません。

最後に、住宅ローンの申込書類の準備です。
住宅ローンを借りる場合は、申込書類を記入して準備をする必要があります。
申込書類を作る日程は不動産会社と相談して決めましょう。
また、ここでも押印に使用する印鑑は認印か実印か確認しておきましょう。

□重要事項説明書で注意するポイント

ここでは、重要事項説明書で注意するべき2つのポイントを紹介します。

*物件についての項目

物件の所在地や間取り、築年数といった情報が聞いていたものとずれていないか必ず確認しておきましょう。
ほかにも、物件に抵当権が設定されているかどうかも確認しておいた方が良いです。
抵当権とは、住宅ローンでお金を借りて返済できなかった場合に土地や建物を担保にする権利のことです。
抵当権が残ったままで、購入した物件の売主がローンを返済できなかった場合、物件が競売にかけられてしまいます。
引っ越しまでに売主の抵当権が抹消されるか確認しておきましょう。

*法律上の制限についての項目

築年数が古く、建築基準法を満たしていない物件は、再建築ができないことがあります。
また、建ぺい率も確認しておいた方が良いでしょう。
このように法令に基づく制限事項がないか確認しておきましょう。

□まとめ

売買契約は、重要事項説明を受け、契約を締結し、住宅ローンの申し込みを行うという流れで進むことを押さえておきましょう。
説明内容や書類内容でわからないことは必ずなくし、トラブルが発生するのを未然に防ぎましょう。

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人生で住宅を購入する経験は、多くの方は1回しかないと思います。
経験がないため、物件探しや契約時に問題に気付けず、後からトラブルが発生することがあります。
トラブルなく、スムーズに購入手続きを行いたいですよね。
今回は、松本市で中古住宅の購入を検討している方に、契約する際の注意点について解説します。

□契約前の注意点

まず、契約を行う前の物件探しで失敗しないようにしましょう。
中古住宅の物件探しは、なるべく多くの物件を確認することが大切です。
入居予定日ギリギリまで物件見学を行わないと、数件の物件しか確認できないまま契約を決めることになるかもしれません。

また、物件を現地で確認せずに契約を決めてしまう方もいます。
物件を実際に自分の目で確認しなかった方は、後から物件と合わなくて不満を感じる方が多いです。
そのため、物件探しは必ず現地に行き、自分の目でチェックするのが良いでしょう。

□契約時の注意点

中古住宅を購入後に、リフォーム工事で穴をあけてみたら表面的にはわからなかった雨漏りやシロアリ被害の欠陥を発見することがあります。
前の住人が起こした不具合にも関わらず、自分が修繕費を払うことになったら困りますよね。
そのため、売買契約締結時に必ず確認しておきたいことが2つあります。

1つ目は、不具合が発生した場合に責任を負うのは誰か確認することです。
前の住人もわざと不具合を起こしている訳ではなく、住宅を売る際に気付いていないことの方が多いでしょう。
そのため、多くの場合、売主は雨漏りやシロアリ被害のみ修復義務の責任を負います。

しかし、「契約不適合を免責する」と特約があり、売主の責任にならないこともあります。
このように責任を負う範囲は契約内容によって変わるため、必ず確認しておきましょう。

2つ目は、補修費用を誰が払うのかということです。
責任の所在がわかっても修繕費を負担してもらえないと、結局自分が負担することになりますよね。
責任を負う人がどれくらい修繕費を支払うのかも必ず確認しておきましょう。
また、売主の責任範囲を超えて修繕費用が保証される保険もあるため、調べてみても良いかもしれません。

□まとめ

今回は、中古住宅の購入を検討している方に、契約時の注意点を解説しました。
契約をする際には、物件の状態や契約内容について必ずしっかりと確認しておきましょう。
言っていたことと契約内容が異なるというトラブルもよくあるため、書面にしたり、打ち合わせを録音したりするのも良いかもしれません。

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「頭金はどのくらい準備したら良いのか。」
「頭金と住宅ローンの比率はどのくらいが良いのか。」
このような疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。

頭金の額は、今後の生活にも関わってくるため重要です。
今回は、松本市で中古住宅を購入したい方に、頭金がどのくらい必要か解説します。

□頭金について

頭金は土地や建物の購入の際に、支払う金額のうちの住宅ローンを利用せずに支払うお金のことです。
多くの住宅ローンの金利は0.5パーセントほどですが、20年から35年ほどかけてほとんどの方はローンを返済します。
購入金額以外にかかるお金は少しでも減らしたいと考えていらっしゃると思います。
しかし、返済にかかる年数が多いほど利子が増えるため、最終的に支払う金額が増加します。

つまり、頭金が多ければ多いほど、最終的に支払う金額を減らせるということです。
しかし、頭金は自分の現在の貯金額から支払うため、払い過ぎてしまうと生活で使うお金が足りなくなってしまうかもしれません。
そのようなことがないように、頭金として納める額はどのくらいが良いのか知っておく方が良いでしょう。

□頭金の計算方法とは

一般的に、住宅価格の約1割から2割を頭金として納めるのが良いでしょう。
例えば、3000万円の物件を購入する場合は300万から600万円になります。
しかし、割合で頭金を計算するのは不安だという方もいらっしゃると思います。

頭金を具体的に計算したいという方のために、頭金にするべき金額の計算方法を説明します。
まず、自分が現在持っている現金と貯金から引き出せる額を確認しましょう。
そこから、病気や休職といった問題が発生した時に必要だと考えられる生活予備費を引いてください。
生活予備費の目安は、会社員の方は生活費の3ヶ月から6ヶ月分を用意しておくと良いでしょう。

さらに、学費や車の買い替えといった将来必要だと考えられる備蓄額を引きます。
最後に、住宅購入の際にかかる税金や手数料を引きましょう。
残っている金額が頭金として納められる金額です。
生活予備費や備蓄額をいくらにするかは家族と相談して決めると、後でお金が足りないという事態を防げるでしょう。

□まとめ

今回は、中古住宅を購入したい方に、頭金がどのくらい必要か解説しました。
頭金は将来のことや住宅ローンの審査に通るか考えて、金額を決定することをおすすめします。
将来のことを見越した、無理のない返済プランを立てることが大切です。

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住宅を購入する際の費用には、建物と土地の購入代金以外に住宅ローンや諸費用がかかることをご存知ですか。
建物と土地の金額ばかり見ていると、予算オーバーしてしまうかもしれません。
今回は、松本市で中古住宅の購入を検討している方に、諸費用のうちの1つである登記費用について解説します。

□中古住宅の購入にかかる諸費用について

住宅ローンの借り入れ時や不動産登記時には、様々な手続きを行う必要があり、印紙税や登記費用、ローン借入費用、税金の清算金といった諸費用がかかります。
中古住宅の場合、諸費用は物件購入額の6パーセントから10パーセントが目安だと言われています。

つまり、合計すると数10万円のお金が必要になるでしょう。
どのようなことに費用がかかっているのか気になりますよね。
ここでは登記費用以外の3つについて解説します。

まずは、印紙税について紹介します。
印紙税とは、文書を作成しローン契約書や売買契約書に収入印紙を貼る時にかかります。
借入額が1000万円以上5000万円以下の場合は、印紙税を2万円払う必要があるでしょう。

次に、ローン借入費用です。
ローン借入費用とは、金融機関でもローン借入時の事務手数料や保険料、火災保険料といったものがあります。
金額はローンの種類や金融機関によって変わるため、事前にどこが良いのかを調べておくと良いでしょう。

最後に、税金の清算金です。
中古住宅は売主から購入するため、固定資産税や都市計画税は売主が肩代わりしてくれている状況です。
そのため、そのような税金を日割りした金額を売主に支払う必要があります。

□登記費用の相場とは

そもそも登記とは、入手した土地や建物の所有権が誰にあるのかをはっきりさせるための制度です。
登記を行っていないと、所有権が売主のままになり、売主と買主の間でトラブルが発生するかもしれません。
不動産登記では、所有者、所在といった情報を登記簿に記載し一般公示します。

登記費用は、登録免許税や登記簿謄本代、登記を行う司法書士への報酬といったものを合わせた金額です。
中古住宅の登録免許税は、売買による所有権移転登記の場合、建物は固定資産税評価額の0.3パーセントで、土地は固定資産税評価額の1.5パーセントです。

登録免許税は、土地と建物で評価額にかかる税率が異なることを押さえておきましょう。
また、司法書士への報酬への報酬は約4万円から20万円です。

□まとめ

今回は、中古住宅の購入を検討している方に、登記費用について解説しました。
登記費用を始めとして、諸費用には少なくない金額がかかることを押さえておきましょう。
登記費用を含めた諸費用について質問がある方は、当社に気軽にご相談ください。

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住宅を購入する際に、ほとんどの方は住宅ローンを組みますよね。
住宅ローンを受ける際には審査に通る必要がありますが、審査の流れや必要な資料はどのようなものかご存知でしょうか。
今回は、松木市で中古住宅の購入を予定している方に、住宅ローンについて解説します。

□住宅ローンとは

住宅ローンを受けるには、事前審査と本審査の2つの審査に通る必要があります。
事前審査では、主に物件の金額や購入者の収入、職業、勤務先といった情報を金融機関に提出し、審査されます。
金融機関によっては、収入の証明に源泉徴収票が必要になるかもしれません。

事前審査に通ると、本審査に入ります。
本審査では、正式に住宅ローンの申し込みを行うため、事前審査より詳しく確認されます。
例えば、売買契約書や工事請負契約書といった物件資料や納税証明書の提出が必要でしょう。

売買契約書のローン条項に、「一定期限までに住宅ローンの審査に通らなかったら契約を撤回できる」という記載があります。
ローンの審査は購入する物件の売買契約が結ばれてから開始します。
そのため、条項に記載されている日付までに審査に通っておく必要があります。

この日付までに審査に通らなかった場合、売買契約書が破棄されるかもしれません。
事前審査には約1週間かかり、本審査には約2週間かかるため、余裕を持って審査に申し込むようにしましょう。

□住宅ローンの審査期間を短くするには

住宅ローンのお金を貸してくれるのは、金融機関です。
金融機関は無条件にお金を貸しているわけではないため、貸したお金が返ってこないと困ります。
つまり、安心してお金を貸せる信頼性の高い人にお金を貸したいと考えているでしょう。

そのため、勤務先や年収で有利な条件を持っている人は審査に通りやすく、審査期間が短くなるかもしれません。
また、完済時の年齢が若かったり、過去に大病にかかったりしたことが無い人も信用性が高く、審査がスムーズに進むでしょう。

ほかには、現在勤めている会社での勤続年数が3年以上の人も信頼性が高いです。
そのため、フリーランスで働いていたり、クレジットカードに滞納記録があったりする場合は、審査が長引くことが多いでしょう。

□まとめ

今回は、中古住宅の購入を予定している方に、住宅ローンについて解説しました。
住宅ローンの申請には合計で3週間ほどかかり、申し込み状況によってさらに時間がかかる可能性があることを押さえておきましょう。
早いうちから準備をして、円滑にローンの審査を勧められるようにしておきましょう。

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