住宅を購入すると、固定資産税がかかります。
これまでアパートやマンションといった賃貸住宅に住んでいた方はどれくらいかかるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、松本市で中古住宅を購入予定の方に、固定資産税の求め方について解説します。
□固定資産税について
固定資産税は不動産を所有していると市区町村から課税される税金のことを指します。
固定資産税は、課税標準額に0.014を掛けることで求められます。
固定資産税評価額は一般的に、不動産が実際に売買されるときの価格に0.7を掛けることで求められます。
課税標準額は、建物の場合は固定資産税標準額と一致しますが、土地の場合は異なることを押さえておきましょう。
ここで課税標準額の求め方を紹介します。
小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)は、固定資産税評価額を6で割ると求められます。
一方で一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は、固定資産税評価額を3で割ると求められるでしょう。
同一の市区町村内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満の場合は固定資産税が免税されます。
固定資産税評価額は3年に1度見直され、各市区町村で固定資産課税台帳を閲覧することもできるため、確認してみてください。
□中古住宅の不動産取得税について
固定資産税とよく似ているのが不動産取得税です。
固定資産税は不動産を取得している方が毎年課税される税金ですが、不動産取得税は不動産を取得すると1度だけ課税される税金のことです。
不動産取得税は、固定資産税評価額から控除額を引き、税率の0.03を掛けることで求められ、控除額は、中古住宅の建ててからの年数によって決まります。
控除を受けるには、住宅に居住すること、住宅の延べ面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが挙げられるでしょう。
また、昭和57年の1月1日以降に新築されたものであることも必要です。
中古住宅用の土地を取得した場合、不動産取得税の軽減額の計算方法は、固定資産税評価額を2で割り、税率の0.03を掛け、軽減額を引くことで求められます。
土地の不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅と土地の取得者が同じであることや土地の取得が住宅取得前後1年以内であることが挙げられるでしょう。
□まとめ
固定資産税の求め方や不動産取得税の軽減をする方法がお分かりいただけたと思います。
この記事を参考にして、固定資産税を計算してみてはいかがでしょうか。
不動産に関することでご相談がある方は、気軽に当社にご連絡ください。