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「中古マンションを購入する際はどんな諸費用がかかるのだろう」
中古マンションの購入をお考えの方で、このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
今回の記事では、中古マンションの購入に必要な諸費用について紹介します。
ぜひお役立てください。

□必要な諸費用とは?

中古マンションを購入する際には、物件の費用に加えて、主に以下の5つの諸費用がかかります。

・頭金
・仲介手数料
・ローン関係費用
・保険料
・登記関係費用

その中でもまず、ローン関係費用について詳しく解説します。
ローン関係費用には、金融機関に支払う事務手数料と、保証会社に支払う保証料があります。
保証会社とは、借主の返済が遅れたり、返済不能になったりした場合に、代わりに弁済してくれる会社です。

これらの費用は、金融機関によって異なるので、金融機関を選ぶ際にチェックしておくと良いですね。

次に、保険料についてです。
具体的には、火災保険料と地震保険料があります。
ローンを組む場合は、火災保険は必須となりますが、地震保険は任意です。

最後に、登記関係費用について見ていきましょう。
具体的には、所有権移転登記の登録免許税、抵当権設定登記の登録免許税、司法書士報酬の3つが該当します。

所有者移転登記は、不動産の所有者が変わった際に、その不動産の権利を明確にするために行います。
抵当権設定登記は、金融機関が住宅ローンの返済が不能になった場合を想定して、購入する中古マンションを担保に設定するために行います。
また、登記は司法書士に依頼するので、司法書士報酬が発生します。

□購入費用を抑えるコツとは?

物件価格を抑えることも1つの方法ですが、ここでは諸費用を抑える方法を紹介します。

諸費用を抑える方法はいくつかありますが、住宅ローンの支払い方式や各保険料の見直しをするのがおすすめです。
また、引越し費用を抑えるのも良いでしょう。

上記では紹介しませんでしたが、引越し費用も欠かせません。
引越し費用は、時期によって大きく変わるので、3月や4月といった繁忙期を避けると良いでしょう。
加えて、不用品をなるべく減らしておくことや、家具や家電は直接引越し先に送るといった工夫も有効です。

□まとめ

今回は、中古マンションの購入費用と費用を抑えるコツについて紹介しました。
購入時にどんな諸費用がかかるのか、ご理解いただけたでしょうか。
当社では、お客様のご希望に合わせて、最適な物件選び、資金計画をご提案させていただいております。
何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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確定申告とは、前年1月1日から12月31日までに生じた所得とそれに応じた税額を計算し、既に納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
土地を購入した場合でも、確定申告は必要です。
今回は、土地の購入で発生する税金や確定申告について解説します。

□土地の購入で発生する税金とは?

まず、不動産取得税です。
これは、不動産を取得すると発生する税金で、その不動産のある都道府県に納めます。
相続した場合を除き、土地を購入する以外に、贈与や交換、増改築による土地の取得も課税対象です。
ただし、土地の購入金額が10万円未満の場合は、課税の対象ではありません。

ここから、土地の購入後に発生する税金を解説します。

まず、固定資産税と都市計画税です。
毎年1月1日時点で、不動産を所有している人が対象になる税金です。
固定資産税の場合は固定資産税評価額×1.4%で、都市計画税の場合は固定資産税評価額×0.3%で計算されます。

加えて、土地を親族から贈与された際には、贈与税がかかります。
ただし、贈与された金額が年間110万円を超えなければ、課税の対象にはなりません。

□税金の一部が控除される?必要な確定申告とは?

土地を購入して住宅を建てると、定められた条件を満たしている場合に税金が還付される場合があります。
まずは、住宅に関する2つの控除を紹介しましょう。

1つ目は、住宅ローン控除です。
これは、家を住宅ローンで購入した場合に、所得税の一部が控除される制度です。
新築の場合は、ローン返済期間が10年以上であることや、合計所得金額が3000万円以下であることなどが条件です。

また中古の場合は、贈与による取得でないことや、取得した時点で築20年以下であることなどが条件なので、こちらも合わせて覚えておきましょう。
マンションなどの耐火建築物の場合は、築25年以下である必要があります。

2つ目は、認定住宅新築等特別税額控除です。
これは、新築の認定長期優良住宅を購入または建築すると受けられます。

ここまで、住宅に関する控除を紹介しました。
これらの控除を受けるためには、期限内に確定申告をする必要があります。
確定申告書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に税務署へ提出しましょう。

□まとめ

今回は、土地の購入で発生する税金や確定申告について紹介しました。
税金の一部が控除される条件を満たしていても、確定申告をしなければ税金の還付は受けられません。
期限内にきちんと確定申告を完了させることが大切ですね。
不動産に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

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松本市で土地の購入をお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を選ぶ上でどんなポイントを重要視すると良いのか、お悩みの方も多いと思います。
そこで今回の記事では、土地選びのコツを紹介します。
土地選びを始める前に、ぜひ参考にしてみてください。

□土地探しでありがちな失敗談とは?

まずは、土地を探す際に起こりやすい失敗を紹介します。

1つ目は、とりあえず土地だけ購入したものの、いざ家を建てようと思ったら法令などにより、想定していた家が建てられなかったというケースです。
例えば、3階建ての予定が平屋建てしか許容されない土地であったり、容積率や建ぺい率が低いために土地の一部しか建物に利用できなかったりといったことが考えられます。

特に多い失敗例の1つで、建物と土地を切り分けて考えてしまったことが原因です。
土地を購入した後は基本的に家を建てるのですから、その土地のある区域の法令をチェックしておきましょう。

2つ目は、資金計画を立てる前に建築条件付きの土地を購入してしまったケースです。
建築条件付きの土地とは、売主が買主に対して、一定期間内に指定した建築業者で住宅を建築するという条件を指定した土地を指します。

このような土地のメリットは、建築条件付きでない土地と比べて、安価で購入できる場合があることです。
しかし、一定の期間が定められているため、着工までの期限内に、資金の目処が立たない場合には、土地の購入を諦めることになってしまいます。

□土地選びのコツを紹介!

次に、失敗例を踏まえて、土地選びのコツを紹介します。

*家のプランや予算を明確にしてから土地を購入する

失敗例にも挙げましたが、とりあえず土地だけ用意するという考え方はリスクが高いです。
まずは、建築費を考慮した上で土地代の予算を決めましょう。
そして、立地条件やその土地の区域の法令をチェックした上で、自分に合った土地を絞り込んでいくと良いですね。

*家に求める条件を整理しておく

土地を購入する前に、理想の家をイメージしておくことが重要です。
絶対に譲りたくない条件、妥協しても良い条件を、家族で相談し整理していきましょう。
こうすることで、どんな土地を選ぶべきか明確になるはずです。

*天候や時間帯を変えて現地をチェックする

写真だけでは伝わらない情報が多いことも事実です。
雨の日はどうか、夜はどうかなど、天候や時間帯を変えて複数回訪問すると良いでしょう。

□まとめ

今回は、土地探しのコツを紹介しました。
土地選びの際の参考にして頂けると幸いです。
松本市で土地をお探しの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。
安心して購入ができるよう精一杯サポートさせていただきます。

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「土地の購入から家が建つまでにどれくらいかかるのだろう」
土地の購入をお考えで、このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回の記事では、土地の購入から家が建つまでの期間について解説します。
ぜひお役立てください。

□土地探しにはどれくらいの時間がかかる?

まずは、土地探しにかかる期間について解説します。

土地探しを始める際には、まず希望のエリアや条件を固める必要があります。
どんな街に住みたいか、どんな施設が近くに欲しいかなどの希望を整理してみましょう。
そこで絞られたエリアや条件を元に、情報収集を進めます。
インターネットを利用して情報を集めるのも効果的ですし、直接不動産業者に出向いて確認するのも良いですね。

ここまでの段階にかける時間としては、2ヶ月〜6ヶ月程度が目安です。

土地の候補がいくつかに絞れたら、次に予算を決めます。
用意できる資金額を見極め、住宅の工事費を考慮した上で、土地代の予算を算出しましょう。

その後、不動産会社の選定に1ヶ月〜2ヶ月程度、購入する土地の選定にさらに1ヶ月〜2ヶ月程度かかることが多いです。

以上まとめると、土地を探し始めてから購入に至るまでに、およそ4ヶ月〜12ヶ月かかります。
理想の条件の土地が見つかるタイミングは人それぞれですので、一つの目安として参考にしていただけると幸いです。

□土地が決定してから家が建つまでの期間は?

土地を購入してから家が建てまでの期間はどれくらいなのでしょうか。
結論から言うと、6ヶ月〜7ヶ月程度です。

まずは、その土地に理想の家が建てられるかどうかを確認するための現地調査、地盤調査から始まります。
この作業は、一般的に2ヶ月〜3ヶ月程度かかるでしょう。

その後、工事の無事を祈る地鎮祭を行った後、いよいよ基礎工事が始まります。
基礎工事が進んだら、家の枠組みを組み始め、家の最上部で屋根を支える棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付ける、上棟の工程に入ります。
そして、外装工事、内装工事の順に進み、ついに家の完成です。
基礎工事から家の完成までに、おおむね3ヶ月〜4ヶ月かかるでしょう。

以上の流れから、土地が決定してから家が建つまでに、およそ6ヶ月〜7ヶ月程度かかることが多いです。

□まとめ

今回は、土地探しにかかる期間と土地の購入から家が建つまでの期間について解説しました。
人によってかかる期間はさまざまですが、目安を知っておくことで、家を建てる際に見通しが立ちやすくなるはずです。
不動産探しに関して、何かご不明点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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「土地を購入する際、どんな費用がかかるのか知りたい」
「土地を購入した後、どんな税金がかかるのか分からない」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、松本市で土地の購入をお考えの方に向けて、土地の購入費用について解説します。

□土地購入時にかかる諸費用とは?

1つ目は、仲介手数料です。
こちらは、不動産会社を介して購入する場合に発生します。
ただし、不動産会社が所有する土地を購入した場合には、この手数料はかかりません。

2つ目は、登記費用です。
所有権移転に関する登記費用は、司法書士報酬と登録免許税に分けられます。
司法書士報酬とは、登記を依頼する専門家に対する報酬のことで、登録免許税とは、不動産登記をする際に課税される国税です。

3つ目は、測量費と表示登記費用です。
土地の境界を明確にした上で実測値による面積で取引する場合、または、対象地の一部を分筆して購入する場合、土地家屋調査士に調査、測量、登記を依頼します。

測量費は、一般的に売主側が負担することが多いですが、買主が実測取引を希望したなどの際には、買主側が負担する場合もあるでしょう。
また、表示登記とは、不動産の物理的状況を明らかにするために、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを指します。
表示登記費用とは、その申請にかかる費用です。

その他に、ローンを利用する場合にはローン手数料、契約書に貼付する印紙代なども必要です。

□土地購入後にかかる諸費用とは?

では、土地を購入した後には、どのような諸費用がかかるのでしょうか。
主な諸費用としては、不動産取得税と固定資産税が挙げられます。

まず、不動産取得税とは、不動産を取得した方に、1回限りかかる地方税です。
税額は、取引した額ではなく、固定資産税評価額を元に算出されます。
不動産の取得後、半年から1年後くらいに納税書が届くでしょう。

次に、固定資産税とは、その年の1月1日時点で土地や建物などの固定資産を有している方に毎年かかる地方税です。
こちらも、固定資産税評価額を元に算出されており、市町村から送付されてくる納税通知書を使って納税します。

□まとめ

今回は、土地の購入費用について解説しました。
土地の購入時や購入後に、それぞれどんな費用がかかるのか、ご理解いただけたでしょうか。
当社では、松本市周辺の物件をできるだけ多くご案内できるように日々情報収集しております。
不動産探しでお悩みのことがございましたら、ぜひ当社までご連絡ください。

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不動産の売買は人生でそう何度も経験することではないので、やり方や注意すべき点がわからずに不安だという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、松本市の不動産業者が、松本市で不動産の売買を検討されている方に向けて不動産会社の選び方について紹介します。

□不動産会社選びが大事な理由とは

物件を手軽に検索できる不動産のポータルサイトでは、全ての物件情報が掲載されていないので、個人で調べるより不動産会社に聞いた方が選択の幅が広がることは間違いないでしょう。
個人で調べるより多くの物件情報を提供してくれる不動産会社は、基本的に「レインズ」と言われる物件情報のデータベースを利用しています。
そのため、原則としてどこの不動産会社もベースになる情報量や物件内容に大きな違いはありません。
しかし、会社によってはデータベースに掲載されていない情報を提供してくれて、また地域の情報や価格の相場感、契約に向けて必要な準備などを教えてもらえるので、より良い不動産会社を選ぶことが大事になってきます。

会社の選び方を紹介する前に、不動産会社は大きく2種類のタイプに分けられることを紹介します。

まず1つ目は、数多くの支店を抱える大手不動産会社やフランチャイズ加盟店です。
支店が多く、駅からのアクセスが良い場所に店舗がある傾向にあるので手軽に訪れられるでしょう。
デメリットとして、営業担当が移動するため、地元の情報にあまり通じていない可能性があります。

2つ目は、古くから店舗を構える老舗不動産会社です。
社長と事務員など、2~3人で営業している会社も少なくありません。
地元情報に精通している担当者がいるというメリットがあると言えるでしょう。

□不動産会社の選び方について

不動産会社の選び方は、自分が何を重視するかで変わってきます。
例えば、なるべく多く物件を見たい人が不動産会社を選ぶ際は、大手の不動産会社に絞ると良いでしょう。
それは、上記の「レインズ」のような業者専用の物件サイトを利用しているからです。

引っ越し先の地域情報の詳細を知りたい方は、地域密着型の老舗不動産会社に絞って選ぶと良いでしょう。
営業歴が長い老舗であるほど、その地域に詳しいです。
しかし、大手不動産の扱う物件数と比べると老舗不動産会社の扱う物件数はどうしても少なくなってしまいます。

また、相談のしやすさを重視したい方もいるでしょう。
そんな方は、チャットやラインで接客してくれる不動産会社に絞って選ぶことをおすすめします。

□まとめ

今回は、不動産会社の選び方について紹介しました。
自分が何を重視するかによって選び方は変わってくるので、まずは自分が重視するポイントを把握するところから始めると良いでしょう。
不安なことがある方は、お気軽に当社にご相談ください。

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土地の購入は大きな金額が動きますし、また人生で何度も行われることではないので不安な気持ちを抱いている方も多いのではないでしょうか。
松本市の不動産会社が、このページを見てくださっている方の不安を少しでも解消できるように、土地購入時に注意すべき点を紹介します。
土地の購入時にぜひ参考にしてみてください。

□土地購入の際に気を付けたいポイントとは

理想の家を建てるためにも土地選びは非常に重要です。
土地選びで失敗しないためにも、これから紹介する注意点は押さえておくと良いでしょう。
注意点を3つに分けて紹介します。

1つ目は、家が建てられるのかをチェックすることです。
原則として、家を建てられるのは土地計画区域内であり、かつ市街化区域と定められている場所のみとされています。
売られている土地全てが、必ずしも宅地用の土地であるとは限らないので注意が必要です。

2つ目は、土地が丈夫なのかを把握しておきましょう。
選んだ土地の地盤が緩ければ大きな地震が来た時に地盤沈下してしまい、家が倒壊するリスクが高まります。
土地の過去について調べたりハザードマップを見たりして、その土地にはどのような災害リスクがあるのかを事前に確認しておくことが大切です。

3つ目は、土地に境界線があるのかしっかり把握しておくことです。
隣接する土地との境界線が定まっていないと、購入時に思わぬトラブルに発展してしまうでしょう。
そうならないためにも、境界を示す境界標があるのかを確認することをおすすめします。
無かった場合は、購入前に土地の売主と隣地所有者立会いのもと、境界標を設定すると良いでしょう。

□土地以外に注意する点

ここまで、土地に関する注意点を紹介してきました。
しかし、土地以外にも注意すべき点があるので簡単に紹介します。

まずは、信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。
一般的には、不動産仲介会社を選ぶ際は、多くの業者に声をかけてさまざまな情報を集めてから、気に入った物件があればその物件を紹介してくれた業者に仲介してもらおうと考えがちです。
しかし、業者は物件専用のデータベースがあるので提供される情報はほとんど変わらないと言えるでしょう。
そのため、土地なら土地、マンションならマンションといったように経験豊富な強い分野をもった不動産仲介業者から自分に適したところを選ぶことが、信頼できる不動産仲介会社を選ぶコツです。

その他の注意点として、土地選びの優先順位は3つまでに絞ることが大切です。
ご自身や家族が土地に求めているものを、ただ羅列するだけではなかなか気に入った土地を見つけることはできないでしょう。
優先順位を絞り、それぞれの土地のメリット・デメリットを見極めていくことが最適な土地を見つけるためのコツと言えます。

□まとめ

今回の記事では、土地を購入する際の注意点を紹介しました。
松本市で土地の購入を検討中の方は、ぜひ当社まで気軽にご相談ください。

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新しい住まいを購入する時、少しでもお得に購入できたらうれしいですよね。
松本市で新たなお住まいをお探しの方に向けて、中古マンションでも利用できる補助金制度があることを紹介します。

□中古マンション購入時に利用できる補助金とは

住宅を購入する際に利用できる補助金は「市町村住宅関連補助金制度」や「住宅ストック循環支援事業」など、主に6種類あります。
ここでは、中古マンションを購入する際に利用できる「すまい給付金」の制度について見ていきましょう。

すまい給付金とは、消費税増税による住宅取得者の負担軽減のために創設された制度です。
住宅ローンの金利負担を軽減する住宅ローン控除という制度があるのですが、収入が低い層の場合はこの効果が薄れます。
それを補うために補助金を給付するのが、すまい給付金という制度なのです。

すまい給付金を受け取るためには、さまざまな要件を満たす必要があるので注意しましょう。
具体的には、住民票において取得した住宅への居住が確認できることや、床面積が50平方メートル以上であること、住宅ローンを5年以上組んでいることなどが挙げられます。

すまい給付金を利用するうえで注意すべき点は、中古マンションの売主が個人の場合、消費税がかからないので対象外になってしまうということです。
売主が、宅地建物取引業者かどうかを把握しておくことが大切です。
また、2021年12月までに引き渡し・入居した住宅が対象という、期間限定の制度である点にも注意をしましょう。

□利用できるのはすまい給付金だけではない

中古マンションを購入する際に利用できるお得な制度として、次世代住宅ポイントというものがあります。
あまり聞きなれないかもしれませんが、非常にお得な制度なので覚えておくと良いでしょう。

次世代住宅ポイントとは、省エネ性能やバリアフリー機能、耐震性などを備えた住宅や、家事負担の軽減に貢献するリフォームに対してポイントを発行し、さまざまな商品と交換できる制度です。
例えば、若者あるいは子育て世帯が既存住宅を購入してリフォームする場合は、最大で60万ポイントを獲得できます。
1ポイント1円相当なので、60万ポイントは約60万円分の価値があります。
中古マンションを購入しただけでは対象にならず、売買契約締結後3か月以内にリフォーム工事の請負契約締結が条件となっているので注意しましょう。

□まとめ

今回は、中古マンションを購入する際に利用できる制度を紹介しました。
松本市で新しいお住まいをお探しの方で、何か不明な点がありましたら、お気軽に当社にご相談ください。

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不動産の契約時に収入印紙というものが必要になります。
聞いたことはあっても、詳しく知らない人が多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の契約時に必要な収入印紙について松本市の不動産会社が解説します。

□収入印紙って一体何?

法令上、課税文書に該当する文書を作成し、受け渡しの金額が高額である場合には印紙税を納めなければならないのですが、その際利用するのが収入印紙と呼ばれる証票です。
収入印紙とは、租税や手数料の支払いの際に書類に添付する切手のような証票のことで、不動産業界では、売買契約書や建物の建築工事請負契約書等が課税文書に該当します。
印紙税の納税額と同等の収入印紙を購入して書類に添付することで、印紙税を納税したことの証明となります。

堅苦しいイメージのある収入印紙ですね。
手に入れるために苦労すると思われる方もいるでしょう。
しかし、郵便局やコンビニなど非常に身近なところで購入できます。

□収入印紙の使い方

日常でよく目にする課税文書といえば、領収書が挙げられます。
高価なものを購入した際に、収入印紙が貼られた領収書を受け取ったことのある方もおられるのではないでしょうか。
ここでは、収入印紙を利用したことがない人に向けて、収入印紙の基本的な使い方を確認していきます。

まずは、課税文書の記載金額を確認しましょう。
その金額により印紙税額が決定します。

領収書の場合、5万円未満は非課税で、5万円以上100万円以内であれば印紙税は200円です。
請負契約に関する契約書では、1万円未満は非課税であり、1万円以上100万円以内であれば200円の印紙税がかかります。
記載金額が大きくなるほど、印紙税額も高額になります。
文書の種類や契約内容によって印紙税額は異なるので注意しましょう。

印紙税額がわかったら、収入印紙を組み合わせて必要な金額の印紙税を納めます。

契約書の印紙税は、買主が負担するのか、それとも売主が負担するのか、疑問が浮かぶのではないでしょうか。
印紙税は印紙税法上では、文書を作成した人が納税義務を負うことになっています。
不動産の売買契約書の場合、売買契約書は売主と買主の両者によって作成されるため、原則として双方が印紙税を負担することになります。
ただし売主と買主間の特約で、どちらか一方が印紙税を負担するという合意があればそれが有効となります。

□まとめ

今回は、不動産の契約時に必要になる収入印紙について解説しました。
法律も絡んでくるので難しい話になりますが、少しでも理解の手助けになれば幸いです。
不動産関係でわからないことがあれば、松本市の不動産会社である当社まで気軽にご相談ください。

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不動産のような大きな財を売却する時は、大きな不安が伴うことと思います。
そんな不安を少しでも解消するために、ここでは松本市の業者が土地の売却手順やその際の注意点について紹介します。

□土地を売却する際の手順とは

ここでは、土地を売却する際の手順について見ていきます。
一度流れを把握しておくことで、実際に土地の売却を始める際にスムーズに手続きを進められるでしょう。

土地を売却する際に最初に行うべきことは、売却する土地について詳細な情報を得るということです。
売却しようとしている土地は住居専用地域なのかそれとも商業地域なのか、またいくらが適正価格であるかを調査しておくと良いでしょう。
「国土交通省地価公示」で大まかな土地価格を調べることができるので、参考にしてみてください。
他にも、「不動産取引価格情報検索」や「全国地価マップ」で土地価格を調べられます。

売却する土地の適正価格や情報を理解したうえで、信頼できる不動産会社に依頼をしましょう。
売主が土地の適正価格を把握していれば、不動産会社との話し合いがスムーズに進みます。
最初に、土地について詳細な情報を得るのはこのためです。
話し合いで価格設定に納得がいけば、媒介契約書を交わします。

媒介契約書を結んだら、不動産会社に土地の売却活動を開始してもらいましょう。
「レインズ」と呼ばれる不動産会社のネットワークに、土地の売却情報が掲載されることになります。
そのサイトを通じ、購入したい人と見事マッチングすれば土地の売買契約書を締結します。
その際に必要な専門的な手続きは、不動産会社が行ってくれるので安心ですね。

手続きが終わると、土地の購入者から銀行口座に代金が振り込まれます。
入金を確認して、ようやく取引の終了です。

□土地を売却する際の注意点とは

土地を売却する際はさまざまな資料が必要になるので、余裕を持って資料を集めておきましょう。
必要な書類とは、権利者であることを公的に証明する「権利証」や「登記識別情報通知書」、土地取得時の契約書などです。

また、隣地や道路との境界を確認しておく必要もあります。
まず、隣接地との境界が測量された「確定測量図」を保有しているかを確認し、次に隣地との境界に境界標があるかを確認しましょう。
境界標がない場合は、測量を行って復元する必要があるケースもあります。
境界に関するトラブルを防ぐためには、これらの手続きを怠らず慎重に行うことが大切です。

□まとめ

今回は、土地を売却する手順とその際の注意点を紹介しました。
一度手順を把握しておくことで、実際に売却する時に手続きがスムーズに進むのではないでしょうか。
今回の記事が、土地売却時の参考になれば幸いです。

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