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  3. 不動産の契約時に必要な印紙って何?松本市の業者が解説します!

不動産の契約時に収入印紙というものが必要になります。
聞いたことはあっても、詳しく知らない人が多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の契約時に必要な収入印紙について松本市の不動産会社が解説します。

□収入印紙って一体何?

法令上、課税文書に該当する文書を作成し、受け渡しの金額が高額である場合には印紙税を納めなければならないのですが、その際利用するのが収入印紙と呼ばれる証票です。
収入印紙とは、租税や手数料の支払いの際に書類に添付する切手のような証票のことで、不動産業界では、売買契約書や建物の建築工事請負契約書等が課税文書に該当します。
印紙税の納税額と同等の収入印紙を購入して書類に添付することで、印紙税を納税したことの証明となります。

堅苦しいイメージのある収入印紙ですね。
手に入れるために苦労すると思われる方もいるでしょう。
しかし、郵便局やコンビニなど非常に身近なところで購入できます。

□収入印紙の使い方

日常でよく目にする課税文書といえば、領収書が挙げられます。
高価なものを購入した際に、収入印紙が貼られた領収書を受け取ったことのある方もおられるのではないでしょうか。
ここでは、収入印紙を利用したことがない人に向けて、収入印紙の基本的な使い方を確認していきます。

まずは、課税文書の記載金額を確認しましょう。
その金額により印紙税額が決定します。

領収書の場合、5万円未満は非課税で、5万円以上100万円以内であれば印紙税は200円です。
請負契約に関する契約書では、1万円未満は非課税であり、1万円以上100万円以内であれば200円の印紙税がかかります。
記載金額が大きくなるほど、印紙税額も高額になります。
文書の種類や契約内容によって印紙税額は異なるので注意しましょう。

印紙税額がわかったら、収入印紙を組み合わせて必要な金額の印紙税を納めます。

契約書の印紙税は、買主が負担するのか、それとも売主が負担するのか、疑問が浮かぶのではないでしょうか。
印紙税は印紙税法上では、文書を作成した人が納税義務を負うことになっています。
不動産の売買契約書の場合、売買契約書は売主と買主の両者によって作成されるため、原則として双方が印紙税を負担することになります。
ただし売主と買主間の特約で、どちらか一方が印紙税を負担するという合意があればそれが有効となります。

□まとめ

今回は、不動産の契約時に必要になる収入印紙について解説しました。
法律も絡んでくるので難しい話になりますが、少しでも理解の手助けになれば幸いです。
不動産関係でわからないことがあれば、松本市の不動産会社である当社まで気軽にご相談ください。

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