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  3. 2020年10月17日

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土地の費用は高いですから、消費税がかかるとなれば値段が大きく変わってきますよね。
最近、消費税が増税されたので、特に気になるところなのではないでしょうか。
そこで今回は、松本市の業者が、土地購入の際に消費税がかかるかを解説します。

□住宅に消費税はかかるのか

不動産において、土地は消費税が非課税ですが建物には消費税がかかります。
しかし、売主が課税事業者の場合のみ建物も課税対象となります。
つまり、不動産業者から購入した場合は課税されますが、個人売主の場合は課税されません。

ちなみに、家賃にも消費税はかかりません。
家賃は、1991年10月から非課税になりました。
また、現在では消費税は10パーセントと8パーセントに分かれていますが、不動産は10パーセントです。

さらに、新築でも中古住宅でも、住宅であれば課税対象ですし、自宅かどうかも関係ありません。
不動産に関する税金では、自宅かどうかで支払うべき金額が変わりますが、消費税は10パーセントのままなので注意しましょう。

中古住宅は、消費税が少なくて済むと聞いたことがあるかもしれません。
実際は、中古でも10パーセントの消費税がかかりますが、中古住宅は全体の価値のうち土地の価値が占める割合が新築に比べて大きいので、全体的に消費税が少なくて済みます。

□建物以外にも消費税はかかる

不動産売買では、建物以外にも消費税がかかるのをご存知でしょうか。
具体的には、仲介手数料、リフォーム費用、解体費用、銀行事務手数料などは課税対象です。
一方で、火災保険料や地震保険料、金利、保証料、地代、積立金などは非課税です。

手数料も、仲介業者が課税事業者の場合のみ消費税が課税されます。
仲介手数料に対する消費税はサービスに対するものなので、土地の仲介料に関しても課税対象であることに注意しましょう。

「消費税が増税されるから、早めに購入しよう。」
このように思った方はいませんか。
もしくは、「今後消費税が増税されるからお早めに購入を」というフレーズを聞いたことがありませんか。

たしかに、消費税が上がることで全体でかかる費用は増えます。
しかし、焦ってあまり考えずに購入すると、後悔してしまうかもしれません。
長年住み続ける住宅なので、消費税のことばかりに気をとらわれずに、納得のいく土地選びや住宅建設を心がけるのがおすすめです。

□まとめ

今回は、消費税がかかる部分とかからない部分をご紹介しました。
思っていた金額と異なる場合は、消費税の問題かもしれません。
消費税の問題をしっかり理解しておけば、後から驚かずに済むでしょう。

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