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新しいお住まいを想像すると、希望で胸が膨らみますよね。
その一方、金銭面に関して抱く不安要素が大きい方は、多いのではないでしょうか。
また、そうでない方でも、金銭面での負担は軽減したいものでしょう。
そこで今回は、不動産を購入される方に向けて、便利な制度である補助金について、松本市の当社が解説します。

□補助金とは

補助金と聞いて、お金をもらえることは皆さんも想像できるのではないでしょうか。
しかし、そのお金は返さなくても良いのか、助成金と何が違うかはっきりとお分かりになる方は、少ないでしょう。
補助金と似ている制度である、助成金の違いを交えながら補助金についてご説明します。

*補助金と助成金

まず、補助金とは応募期間内に応募し、採択された場合に支給される金銭です。
期間内に応募し、書類や要件を満たしているので審査を受ける必要性があります。
返済義務はないですが、審査を通らないと支給されないのが補助金です。

次に、助成金について説明します。
助成金は、一定の条件を満たせば、必ず支給される金銭で、返済の義務はありません。
主に、雇用関係と研究開発型に分類できます。
条件さえ満たせば、助成金は支給されるので、場合に応じては複数の助成金を受け取れます。

□不動産購入での補助金

補助金と助成金を企業目線の視点で解説しました。
それでは、一般的にはもらえないものなのでしょうか。
不動産を購入する際に支給される補助金もあるので、ご説明します。

*補助金制度の種類

1つ目の次世代住宅ポイント制度は、新築住宅の場合、エコ、長持ち、耐震、バリアフリー住宅に該当する場合は最大で35万ポイントを支給されるポイント制の制度です。
また、住宅リフォームの場合では、最大で60万ポイントが支給され、断熱改修、エコ住宅設備の設置により支給されます。
1ポイント1円で換金できるこの制度は、商品などと交換できます。
しかし、2020年3月末までに契約を締結された方に限るので注意しましょう。

2つ目は、エネファーム設置補助金制度です。
家庭用燃料電池のエネファームを住宅購入時に導入した際、工事費の負担を一部行なってくれるものです。
しかし、実際に使用する、FCA指定のエネハームである、6年以上継続して使用するなど8つの規定があるので確認しましょう。

3つ目は、市町村補助金です。
ホームページや電話で確認できます。
国の補助金と併用できないことや、地元の建設業者に依頼していることが前提なので利用条件には注意しましょう。

4つ目は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)である場合です。
太陽光発電などの自家発電で、エネルギー収支をゼロにする住宅のことです。
補助額は定額で1戸に対して70万円です。
対象条件や公募規模に規定があるので必ずもらえるものではありません。

5つ目は、住まい給付金です。
2021年中に消費税10パーセントが適用される新築、中古を購入された方に限ります。
収入の目安が775万円以下で、既存住宅の普及を目的としたものなので、第三者機関の検査を受けた方が対象です。
中古住宅においては、個人間売買の物件は非課税なので対象外であることを頭に入れておきましょう。

6つ目は、地域型住宅グリーン化事業に対して支払われる補助金です。
中小工務店の施工を受けた省エネルギー性能に優れた住まいを新築する際に支給されます。
不動産取得者ではなく、工務店が申請を行ってくれます。
制度の利用を念頭に置き、工務店と相談するのが良いでしょう。

また、このような住宅は電気やガス代が安くなるので非常にお得になるでしょう。

7つ目は、長期優良住宅リフォームです。
住宅の寿命を延ばすため、住宅性能の向上を図り、リフォームすることで国から最大300万円の支給を受けられます。
住宅診断を受け、劣化対策、省エネルギー性、維持管理の容易性が認められた際に補助金を得られます。

□まとめ

不動産を購入されたときに、少しでもお得に購入したい方に必見の情報をご紹介しました。
これらは、地域の活性化や環境保全のためにもなるので、積極的に活用されることをおすすめします。
住まいの専門家が常駐していますので住まいのご相談なら当社にお任せください。

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不動産を購入される際は引っ越し代や仲介手数料、購入費などがかかりますよね。
税金も不動産をご購入される際に、必要な資金です。
しかし、実際にかかる税金がどのようなものかお分かりになる方は少ないでしょう。
塩尻市の不動産会社が、税金について分かりやすく紹介します。

□不動産購入の際に必要な税金は?

不動産を購入される際、さまざまな税金がかかります。
主にかかる税金として印紙税、登録免許税、不動産所得税があります。
名前を聞いただけで、このような税だとはっきり分かる方は多くないでしょう。
1つずつ説明していきます。

まず、印紙税とは、印紙法で定められた課税文書に対して課せられる税です。
不動産の譲渡との契約書や継続的取引の基本となる契約書など20種の課税文書が対象です。
この課税物件表に該当しない文書には課税がされません。
納税義務者は印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付けることで、税金を納付し、課税文書の彩文にかけて証印を押します。

次に、登録免許税について説明します。
法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するため、住宅購入時に土地や建物を購入した人の所有権を登記します。
この手続きの際に、国に収める税金が登記免許税で、税額は固定資産税に税率をかけて計算できるので、ご自身でも可能でしょう。

最後に、不動産取得税とは、不動産を取得した際に、支払う必要がある税のことです。
不動産を相続した際には、支払わなくて良いのでご安心ください。

このように、支払わなければならない税は、購入費以外にもあります。
算出方法を記載したので大まかにはご自身で計算していただくことが可能になります。
不動産取得には軽減措置などがあるので、活用して節税対策をされても良いでしょう。

□特別控除が受けられる場合がある

上記で説明した税金をあまりみず、購入費を重視された方もいるのではないでしょうか。
特別控除などの制度を活用することで、出費は抑えることができます。
ぜひ、特別控除についての知識を頭に入れておいてください。

*3つの事例の場合受け取れます!

認定住宅(認定長期優良住宅または、認定低炭素住宅)を新築、取得された方には、住居用に取得取得された後、6カ月以内に適応されます。
性能強化費用相当額(650万円以内)の10パーセントに相当する金額が、その年の所得税額から控除されます。
平成26年4月〜令和3年12月末までの入居が条件となっていますので、期限の確認を行うようにしましょう。
また、バリアフリーや省エネ、耐久性向上住宅に改修され、50万円を超えられた方が対象に、それぞれ一定の条件を満たしていることが認められた際には、工事相当額の10パーセントが該当年の所得税から控除されます。

ただし上限が設けられており、バリアフリー改修工事では200万円、省エネまたは耐久性向上住宅は250万円です。
こちらも、認定住宅と同様、平成26年4月〜令和3年12月末までの入居が条件となっていますのでご注意ください。

また、耐震改修工事をした際にも適用することができ、併用した場合には500万円を上限に控除されます。
多世帯同居住宅を改修をされた際も、控除の対象です。
250万円を限度に、工事相当額の10パーセントに相当する金額がその年の所得税から控除されます。
こちらは、平成28年3月〜令和3年12月末までの期間です。

このような控除をうまく使うことで、節税対策を行なっていくと良いでしょう。
その際に、対象となる期間や条件を確認することをおすすめします。
わからない方は、改修される際に、不動産会社に相談しましょう。

□まとめ

今回は、不動産を購入される際にかかる税金について説明しました。
不動産を購入される際は、税金も一緒にお見積もりください。
また、節税対策をすることでお得にご購入できるでしょう。
塩尻市にある当社は、お客様の不安が内容に資金計画をアドバイスいたしますので、お困りの際にはぜひ当社にご依頼ください。

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住宅を購入すると、固定資産税がかかります。
これまでアパートやマンションといった賃貸住宅に住んでいた方はどれくらいかかるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、松本市で中古住宅を購入予定の方に、固定資産税の求め方について解説します。

□固定資産税について

固定資産税は不動産を所有していると市区町村から課税される税金のことを指します。
固定資産税は、課税標準額に0.014を掛けることで求められます。
固定資産税評価額は一般的に、不動産が実際に売買されるときの価格に0.7を掛けることで求められます。
課税標準額は、建物の場合は固定資産税標準額と一致しますが、土地の場合は異なることを押さえておきましょう。

ここで課税標準額の求め方を紹介します。
小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)は、固定資産税評価額を6で割ると求められます。
一方で一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は、固定資産税評価額を3で割ると求められるでしょう。
同一の市区町村内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満の場合は固定資産税が免税されます。

固定資産税評価額は3年に1度見直され、各市区町村で固定資産課税台帳を閲覧することもできるため、確認してみてください。

□中古住宅の不動産取得税について

固定資産税とよく似ているのが不動産取得税です。
固定資産税は不動産を取得している方が毎年課税される税金ですが、不動産取得税は不動産を取得すると1度だけ課税される税金のことです。

不動産取得税は、固定資産税評価額から控除額を引き、税率の0.03を掛けることで求められ、控除額は、中古住宅の建ててからの年数によって決まります。
控除を受けるには、住宅に居住すること、住宅の延べ面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが挙げられるでしょう。
また、昭和57年の1月1日以降に新築されたものであることも必要です。

中古住宅用の土地を取得した場合、不動産取得税の軽減額の計算方法は、固定資産税評価額を2で割り、税率の0.03を掛け、軽減額を引くことで求められます。
土地の不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅と土地の取得者が同じであることや土地の取得が住宅取得前後1年以内であることが挙げられるでしょう。

□まとめ

固定資産税の求め方や不動産取得税の軽減をする方法がお分かりいただけたと思います。
この記事を参考にして、固定資産税を計算してみてはいかがでしょうか。
不動産に関することでご相談がある方は、気軽に当社にご連絡ください。

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見晴らしが良い所に住みたいという思いから、高台の土地の購入を検討している方がいらっしゃるのではないでしょうか。
高台に家を建てるメリットとデメリットを事前に知っておきたいですよね。
今回は、松本市で高台の土地の購入を検討している方に、景色以外のメリットを解説します。

□高台の土地を購入するメリットとは

ここでは、高台の土地を購入するメリットを3つ紹介します。

1つ目は、見晴らしがよいことです。
高台は土地自体が高い場所にあるため、遠くまで景色を見渡せます。
大きな窓を付けて開放感のある住宅を建てたいとお思いの方も、高台の土地なら周囲からの視線を気にすることなく取り付けられるでしょう。
また、ビルのような高い建物は高台に建てられることはあまりないため、採光性もばっちりです。

2つ目は、水害に見舞われる可能性が低いことです。
低い土地で海や川に近いエリアは大雨や台風による影響を受ける可能性があるかもしれません。
川の増水や津波といった災害が例に挙げられるでしょう。
高台は高い土地にあるため、そのような心配をせずに済みます。

3つ目は、採光性や通風性に優れていることです。
高台では周囲を遮る建物が少ないため、窓や通気口を制限されることなく取り付けられるでしょう。
また、騒音も少ないため静かな暮らしをしたいという方にもおすすめです。

□土地を決める際は地盤の強さを確認することが重要

高台の土地を購入する際には、先ほど紹介したようなメリットが挙げられます。
しかし、高台の土地は場所によって地盤が弱いことがあります。
そのため、土地探しの際には地盤の強さを確認する必要があることを押さえておきましょう。
地盤調査をする前に自分で地盤の強さを確認できる方法をここでは紹介します。

まずは、古地図や旧地名を調べてみましょう。
古地図は地域の図書館や役所の情報公開コーナーに置いてあります。
古地図は明治時代以降のものだと、測量が確実で安心です。
購入したい土地が昔どのような土地だったのかを大まかにチェックしておきましょう。

旧地名は法務局や地域の図書館で調べられます。
旧地名では、字(あざ)という住所の表記が使用されており、地質や土壌に由来したものが多いです。
旧地名を調べることで、土地の特性を知れるでしょう。

これら以外にも、購入したい土地の高低差を調べることやハザードマップを確認するのもおすすめです。

□まとめ

高台に土地を購入するメリットと地盤の強さを確認した方が良いことがお分かりいただけたと思います。
地盤の強さを知ることで、のちの災害対策や家の傷み具合の把握にもつながるため、念入りに行ってみてください。

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土地を購入する前に、どのような流れで購入するのか知っておきたいですよね。
今回は、松本市で土地を契約しようと考えている方に、土地契約の流れを解説します。

□土地購入の流れについて

土地を購入するには、まず、買付証明書を提出します。
買付証明書は購入したい土地を見つけた後に、不動産会社経由で売主に購入の意思を表示するために提出するものです。
購入したい土地を勝ち取れるように、購入したいと思ったらすぐに買付証明書を提出した方が良いでしょう。

購入希望が通ったら、ローン事前審査を受けます。
土地を現金だけではなく、ローンを活用して購入する場合はローン審査を受ける必要があります。
土地だけ事前に購入する場合は、土地先行融資やつなぎ融資を受けることになりますが、これらの融資は家を建てることが条件になっているため注意しましょう。

売買契約を結ぶ前には重要事項説明を受けます。
この重要事項説明は宅地建物取引主任者が説明することが法律で義務付けられています。
重要事項説明では住宅の売買契約に関する重要事項が説明されるので、事前に注意すべきところを押さえて話を聞きに行く方が良いでしょう。

重要事項説明を受けて、内容に了承すると、土地の売買契約を結びます。
所有権の移転手続きや登記の時期について確認しておくのを忘れないでください。
売買契約時には印鑑や本人確認書類、手付金といったものが必要になるため、事前に何が必要か確認しておくことをおすすめします。

残額決済が完了すると、引渡しと所有権移転登記を行います。
これらが完了すると、ついに土地が手に入ります。

□土地の契約に必要な買付証明書とは

先ほど紹介した土地購入の流れの最初に出てきた、買付証明書とはどのようなものか分からないと思った方がいるのではないでしょうか。
ここでは買付証明書についてもう少し詳しく解説します。
買付証明書は売買契約ではなく、買主の購入意思を明確にするための書面です。
買主からの購入意思を売主が承諾すると、物件を購入する権利が手に入ります。
法的拘束力がないため、他に希望者がいれば先を越されることもあります。
買付証明書が売主に受理されないこともある一方で、買主が買付証明書を撤回しても一般的にはペナルティは発生しないことも知っておきましょう。

□まとめ

今回は、松本市で土地を契約しようと考えている方に、土地契約の流れを解説しました。
土地購入は買付証明書の提出、ローン事前審査、重要事項説明、売買契約、引渡しの流れで行われることを押さえておきましょう。
他にも聞きたいことがある場合は、気軽に当社にご相談ください。

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