住宅に後から問題が出る可能性を考えて、保険に加入しておきたいですよね。
現代には様々な保険があり、迷ってしまうと思います。
今回は、松本市で中古住宅を購入したい方に入っておく方が良い保険について解説します。
□瑕疵(かし)保険について
瑕疵保険という言葉を聞いたことがない方も多いかもしれません。
住宅における瑕疵は、耐震性能が法律で定められた基準を下回ること、雨漏り、設備の故障といった建物に何らかの不具合が発生した際に使用される言葉です。
瑕疵保険は、中古住宅購入後に発生した住宅のトラブルについて保険金を支給してくれる仕組みだと押さえておきましょう。
新築分譲住宅は築後10年間の瑕疵担保(不具合の保証)が義務化されていますが、中古住宅にはそのような制度がなく、それを補うのが瑕疵保険です。
この瑕疵の対象となるのは、「売買取引完了までに注意を払ったが、確認できなかった隠れた瑕疵」であることを押さえておきましょう。
民法では、買主が瑕疵を認識してから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負うことを定めています。
しかし、売主の責任範囲の制限がないため、個人の売主の場合は、一般的に責任範囲は引っ越し後3か月以内と定められています。
このように瑕疵担保責任は売買契約書で期間や範囲が書かれているため、必ず確認してください。
瑕疵保険では、買主が検査会社に申し込み、なにか不具合があった場合は検査会社が保険を元に保証する制度になっています。
瑕疵保険は保険会社によって保証する範囲や期間が変化しますから、念入りに検討されることをおすすめします。
□火災保険について
火災保険とは、損害保険の一種で、建物や家財の損害を補償する保険です。
火災保険では建物だけ、家財だけ、建物と家財両方の3つから保険の対象を選べることを知っておきましょう。
多くの火災保険では、火災以外にも落雷や風水災などの自然災害、あるいは盗難・破損・爆発などによる被害も補償範囲に含まれています。
火災保険は、かなり広い補償範囲があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
全て補償範囲に入れてしまうと、費用がかなりかさんでしまいますよね。
火災保険は必要な分だけカスタマイズできるものもあるので、保険会社や保険商品は吟味して決めることをおすすめします。
□まとめ
瑕疵保険と火災保険は、保証が必要になる可能性の高い保険のため、今回紹介させていただきました。
どのような保険でも、入る保険商品によって期間や保証範囲が異なるため、注意して選ぶことをおすすめします。