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  3. 2020年6月29日

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住宅を購入する際の費用には、建物と土地の購入代金以外に住宅ローンや諸費用がかかることをご存知ですか。
建物と土地の金額ばかり見ていると、予算オーバーしてしまうかもしれません。
今回は、松本市で中古住宅の購入を検討している方に、諸費用のうちの1つである登記費用について解説します。

□中古住宅の購入にかかる諸費用について

住宅ローンの借り入れ時や不動産登記時には、様々な手続きを行う必要があり、印紙税や登記費用、ローン借入費用、税金の清算金といった諸費用がかかります。
中古住宅の場合、諸費用は物件購入額の6パーセントから10パーセントが目安だと言われています。

つまり、合計すると数10万円のお金が必要になるでしょう。
どのようなことに費用がかかっているのか気になりますよね。
ここでは登記費用以外の3つについて解説します。

まずは、印紙税について紹介します。
印紙税とは、文書を作成しローン契約書や売買契約書に収入印紙を貼る時にかかります。
借入額が1000万円以上5000万円以下の場合は、印紙税を2万円払う必要があるでしょう。

次に、ローン借入費用です。
ローン借入費用とは、金融機関でもローン借入時の事務手数料や保険料、火災保険料といったものがあります。
金額はローンの種類や金融機関によって変わるため、事前にどこが良いのかを調べておくと良いでしょう。

最後に、税金の清算金です。
中古住宅は売主から購入するため、固定資産税や都市計画税は売主が肩代わりしてくれている状況です。
そのため、そのような税金を日割りした金額を売主に支払う必要があります。

□登記費用の相場とは

そもそも登記とは、入手した土地や建物の所有権が誰にあるのかをはっきりさせるための制度です。
登記を行っていないと、所有権が売主のままになり、売主と買主の間でトラブルが発生するかもしれません。
不動産登記では、所有者、所在といった情報を登記簿に記載し一般公示します。

登記費用は、登録免許税や登記簿謄本代、登記を行う司法書士への報酬といったものを合わせた金額です。
中古住宅の登録免許税は、売買による所有権移転登記の場合、建物は固定資産税評価額の0.3パーセントで、土地は固定資産税評価額の1.5パーセントです。

登録免許税は、土地と建物で評価額にかかる税率が異なることを押さえておきましょう。
また、司法書士への報酬への報酬は約4万円から20万円です。

□まとめ

今回は、中古住宅の購入を検討している方に、登記費用について解説しました。
登記費用を始めとして、諸費用には少なくない金額がかかることを押さえておきましょう。
登記費用を含めた諸費用について質問がある方は、当社に気軽にご相談ください。

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