「松本市で土地の購入を考えているが、夫婦で共有名義にするか悩んでいる…」
「共有名義にはどのような利点やリスクがあるのか知りたい…」
松本市に新しく住まいを建てようとお考えの方、このようにお悩みですか?
土地や住宅は長期間に渡って付き合うものなので、名義をどうするかはよく考えなければいけません。
共有名義にするなら利点だけでなく、そのリスクにも注意すべきです。
そこで今回は、土地購入の際に夫婦で共有名義にする利点や注意点を説明します!
□共有名義と単独名義の違い
住宅を建てた場合、法務局で登記をすることで、その所有を証明できるようになります。
その際に、名義人が一人で所有することを示すのが単独名義です。
それに対して共有名義では、土地や建物などに対して所有者が複数います。
これは、複数人で共有するという意味であって、どこまでが誰のものという意味ではありません。
また、不動産登記の権利部の欄に名前が明記されている人は、第三者に対してその不動産の所有を主張できます。
□共有名義の利点
*住宅ローン控除が夫婦で受けられる
住宅ローンを使って不動産を購入する際、「住宅ローン控除」という減税制度が適用されます。
共有名義なら、夫婦それぞれに適用されるので、2倍の控除が受けられます。
*売却するときの3000万円特別控除を二重に適用される
不動産を売却するときの譲渡益は所得とみなされ税金がかかりますが「3000万円特別控除」という特例があります。
この特例は、簡単にいうと、3000万円までの税金が控除されるものです。
夫婦で共有名義なら、倍の6000万円までの控除が適用されます。
□共有名義の注意点
*合意なしに売却できない
共有名義の不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。
万が一離婚した場合、双方の意見が合致せず、売却ができないことも多いです。
*相続の際にトラブルになりやすい
名義人が亡くなった際、共有者が複数いると、遺産分割の際に相続トラブルになりやすいです。
共有者は多くなるほどリスクが増えるので注意が必要です。
□まとめ
共有名義について、お分りいただけましたか?
ぜひこの記事を参考に、土地の名義をどうするか考えてみてください。
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