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  3. 2017年6月

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不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで、不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
必要書類は物件の種類によって異なるものもありますが、大体は一緒と言えます。
・本人確認のために必要な書類
まずは、売り手側の本人確認ができる書類が必要になります。不動産取引では、本人確認がされて初めて契約へと進めますからね。
よく使われるのが運転免許証です。他にはパスポートや住基カードなどの、顔つきの身分証明書を用意するようにしましょう。また、物件が共有名義で登録されている場合、共有者全員のものが必要なので注意しましょう。
・実印・印鑑登録証明書
実印とは、役所に印鑑登録している印鑑のことです。印鑑の価格がどうこうの問題ではなく、役所に印鑑登録しているかどうかがポイントです。不動産の売却では、実印を使用するのが一般的です。ですので、実印が本物であることを証明する印鑑登録証明書も同時に必要になります。印鑑登録証明書は、印鑑登録した役所に申請して交付することができます。
・住民票
個人を単位としている、住民の氏名、住所等を記録した帳票です。住民の居住関係を公証する住民票は、特定地域の住民であることを証明するために必要です。登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、住所履歴が証明するためにも住民票は必要になります。住民票自体に有効期限はありませんが、提出先が期限を決めていることが多いです。3ヶ月以内の発行に限定していることが多いので注意しましょう。
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。

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不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで前回に引き続き、今回も不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
・登記済権利書・登記識別情報
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明するためにも非常に重要な書類です。物件の所有者しか持たないこの書類は、「権利書」や「権利証」とも呼ばれたりします。平成17年以降だと、登記済権利書ではなく、登記識別情報が発行されている場合もあります。その場合は、登記識別情報を準備しましょう。再発行ができない書類ですが、これは所有権を登記した本人であるという証明に過ぎません。ですので、紛失しても権利を失うということはありません。不動産売却の際には、登記済権利書等が買い手にわたり、移転登記によって所有権が買い手へとわたります。
・土地測量図・境界確認書
一戸建や土地の売却時に必要になる書類です。ただ、公図が不正確なときや境界が不明瞭なときに必要になることはあっても、査定時に必要とされることはあまりありません。それでも、土地は特に売却の対象面積などを知る必要があるため、土地の形状や測量結果が明記された、土地測量図や境界確認書は重要になります。不明瞭な境界線ゆえのトラブルを防ぐためにも用意しておきましょう。
いかがでしたか?
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。

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老朽化などのマイナスの状態から新築のゼロの状態へと戻すことをリフォームと呼びます。それに対して、大規模な工事を加えることで、新築のゼロの状態よりも性能を高め付加価値を与えることをリノベーションと呼びます。
そんなリノベーションですが、やりたいことをどのような物件でもできるというわけではありません。どれだけ具体的なプランを立てていたとしても、イノベーションを施す物件の条件が原因でプランが制限されてしまうということもございます。ということで、今回はリノベーションをする前に抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
・築年数と価格
先述した通り、リノベーションは物件に付加価値を与えるものです。そのための資金が必要であるということを忘れてはいけません。そうなると、目につけるべきは物件の将来的な資産価値です。
物件というのは購入後、築年数を重ねるごとに資産価値がどんどん減少していきます。
では、リノベーションに適した築年数とはどれくらいかというと、15~20年と言われています。というのも、築15~20年の物件というのは資産価値の下落幅が小さくなり価格が安定するからです。資産価値の下がりにくい時期を選ぶことで、下手なリスクを避けることができます。また、それだけの築年数に達していれば、リフォーム等が施されていない限り、安い価格で物件を手に入れることができます。そのような物件は、購入後にリノベーションを施すうえで適した物件と言えるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
リノベーションに適した物件の指標として資産価値が挙げられ、資産価値の下落幅が小さくなり安定する築15~20年の物件が適しているというお話でした。ある程度目に見える指標なので、しっかりとチェックするようにしましょう。
次回もリノベーションにおける抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
合わせて参考にしてみてください。

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住宅は雨や紫外線の影響で劣化していくだけでなく、子どもや親の介護など今のお家のままでは対応できなくなってしまう部分が出てきます。
そういう時に、まずみなさんがお考えになるのはリフォームではないでしょうか。
いざ「リフォームをするぞ!」ってなると色々なところが気になってきちゃいますよね。
でも「全部をリフォームする予算はなかなか捻出できない…」「出来るだけ安く済ませたい」という声がほとんどです。
結局は自分が満足できるラインと予算での妥協点を探すことになってしまうことが多いと思います。
今回は予算内で満足ができるリフォームをするためのヒントをお教えしたいと思います。
(1)リフォームしたい箇所に優先順位をつける
「あれもこれもリフォームしていては予算が足りない!」という場合には一度冷静になってリフォーム箇所に優先順位をつけてみましょう。
例えば、使用頻度の高く、介護での重要性も高いお風呂場には予算を高く、利用頻度が低い隅部屋などはグレードダウンして予算を浮かす、などで予算を適切に振り分けることができます。
その結果、自分が生活する上で重要な箇所が優先的に手が入ることになるので満足度は高くなる傾向に。
また、業者に相談する際にも自分の希望を具体的に伝えるために役に立つこと間違いなしです。
(2)複数の業者に相談してみる
リフォームの内容ももちろんですが、予算については複数の業者にご相談されることをおすすめします。
リフォームは顧客ごとに施工内容も異なれば、世帯で一生に一度行うか行わないかという工事ですので相場も固まっておらず相談先によっては大きく価格が異なることも考えられるためです。
ですが、一番大切なのはリフォームの仕上がりですので、極端に安い業者や見積もりをコロコロ変更する業者などは注意が必要になってくるかもしれませんね。
他社の相談内容を掛け持って妥協点や予算内でできるだけのことをしてくれる業者を選択することが大切です。

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前回は、不動産の売買をする際の目的物に関するトラブルについてご紹介しました。
今回は、不動産会社との契約内容に関するトラブルについてご紹介します。
契約はややこしそうで、とっつきにくい印象をお持ちかもしれませんが、大事な内容ですのでしっかり把握しておきましょう。
トラブルのない契約をするためには、信頼できる「契約相手」、すなわち不動産会社を選びましょう。
不動産会社には、物件の重要事項について調査をし、問題がないかどうかを買主に対して説明する義務があります。もし、欠陥と疑われる部分があれば売主にきちんと尋ね、買主に説明しなければなりません。
買主が家を買うことは初めてか多くても数回目でしょう。ですので、買主だけで物件をすべてのポイントを見逃すことなくチェックするのは非常に難しいでしょう。ですので、仲介役となる不動産会社の役割は大切になるのです。プロならではの視点で目利きをしてもらうことで、素人では気づきにくいポイントをチェックしてもらうのです。
さらに、不動産の売買の契約前には、不動産会社から重要事項の説明をしてもらいます。その際にもトラブルは発生しやすいです。量も多く、内容も難しいです。馴染みのない言葉もたくさん出てきます。
ここで不動産会社の力量が試されます。契約内容における必要十分な情報をできるだけ噛み砕いて説明する必要があります。後にトラブルがよく発生するような会社は、良い会社とは言えないでしょう。
こういった点からでも、不動産の売買において契約相手は非常に大切です。
また、契約についてわからないことがあれば尋ねることも大切です。ですので、しっかりと信頼関係を築けられるような会社と取引をしましょう。
いかがでしたでしょうか。
不動産の契約で大切なのは、良い契約相手を選ぶということですね。良い契約相手の選び方については次回でご紹介します。
今回まで不動産の売買のトラブルを防ぐポイントについてご紹介しました。
人生で最大の買い物を納得してできるようにしましょう。

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