こんにちは、株式会社サンプロです。
マンション購入を検討する際にまず1つ目の分かれ道になってくるのが、新築マンションか中古マンション、どちらがよいかという段階だと思います。新築の方が、新しくてきれいだし、最新の工法、技法で作られていて安心に決まっていると考える方が多いですが、そんな方々は注意が必要です。
実は、新築マンションにも、多くの人が見落としがちなデメリットがあるのです。一生に一度のお買い物である、住宅購入で後悔はしたくないですよね?そうならないためにも、新築マンションのデメリットについてしっかり理解し、住宅購入を検討する必要があります。そこで、今回は新築マンションのデメリットについてお話しさせていただきます。
まず、注意点その1ですが、新築マンションは想像以上に自由度が低いです。新築マンションを販売している不動産は、「新築ですが、今なら自由に間取りや部屋の色を選ぶことができますよ」と宣伝するところも多いですが、これには落とし穴があります。どういう落とし穴かというと、まず、ここで選べる間取りや色のパターンはせいぜい数パターンで、まったく自分の思うように住宅づくりができないのです。
もう一つの注意点として、新築マンションは購入後に、資産価値がとても速いスピードで下がってしまうことが挙げられます。たしかに、新築マンションはお金がかかる分、部屋の設備が最新のものであったり、耐震性が優れていたりと享受メリットもあります。しかし、コストパフォーマンスを考えると、資産価値がある程度下がった、中古マンションの方が耐震性も設備の充実度もそれほど変わらず、実はお得だったりもします。また、資産価値の低下スピードがはやいということは、後々、万が一病気などで失業した際に、ローン支払いが厳しくなっても、売却した家の代金だけではローン完済ができないことがあるということです。
このように、新築マンションは一見すると、金額が高く、新しい分魅力的に見えますが、それには見逃せないデメリットも存在するのです。新築マンション購入の際は、上記の点を理解したうえで、購入するようにしましょう。
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2017年01月28日(土)
新築マンションのデメリット
2017年01月22日(日)
中古住宅購入の流れとかかる費用 パート2
こんにちは、株式会社サンプロです。前回は、中古住宅購入の大まかな支払いスケジュールと、売買契約時にかかってくる諸費用のうちの手付金について詳しく説明させていただきました。今回は、その続きからで、上記の諸経費の他の項目についてと、住宅の引き渡し前、引き渡し後に発生する費用の詳細についてお話しさせていただきます。
売買契約成立時に手付金に加えて、印紙税と仲介手数料の半額が必要です。印紙税とは、売買契約書に関する税で、これは契約書の金額によって変わってきます。仲介手数料は、売買代金の約3パーセント+約6万円が上限で、契約成立時にはこれの半額を支払い、後に説明しますが、残金決済時に残り半分を支払います。
次は、引き渡し前に発生する諸費用の詳細についてです。まず、購入物件の初期費用の残代金ですが、これは初期費用の総額から前の記事や上記で説明した手付金などの諸経費をひいた費用のことで、ローンを使って支払うこともできます。これに加えて、購入諸経費が必要で、その内訳は、印紙税、登記費用、ローン借り入れ費用、仲介手数料の半額、清算金などたくさんありますので、けっこうな金額が必要です。
最後に、引き渡し後に発生する諸費用についてですが、中古物件購入の際は、ほとんどの場合リフォームやリノベーションをされる方がほとんどなので、その費用がまず必要です。リフォームやリノベーション費用は、現金でも、ローンでも支払えるので、どう支払うか考えておきましょう。また、引っ越し代金は、ケースバイケースですが、一つの目安として4人家族なら約15万程度です。インテリアなどを心機一転で買い替えたい際も、その代金が必要です。上記に加えて、不動産取得税も住宅購入から半年から1年半後にかかってきますが、これは土地・住宅に関する税で、金額は購入した住宅によって変わってきます。
いかがでしたでしょうか?このように、中古住宅購入の際には、小刻みにお金が必要となってくるので、しっかりとこの支払スケジュールを理解したうえで、資金計画を立てていきましょう。
2017年01月16日(月)
中古住宅購入の流れとかかる費用 パート1
こんにちは、株式会社サンプロです。
一生に一度の買い物といってもよい中古住宅購入。選択肢が多すぎて、どれを選んでいいかわからないという方も多いのではないのでしょうか?中古住宅購入において正しい選択ができるようになるには、やはり、自分でしっかりと購入の手続きや流れを理解することが非常に重要です。そこで今回は、住宅購入の流れとかかってくる費用についてご説明させていただきます。
まず、中古住宅を買うときのおおまかな支払いスケジュールについてお話します。
最初にお金がかかってくるのは、物件の売買契約が成立したときで、手付金として住宅価格の約10パーセントと購入諸費用(印紙税、仲介手数料の半額)として住宅価格の約1.7パーセントのお金を支払います。
次に、住宅の引き渡しまでに、購入物件の初期費用の残代金、購入の諸費用として住宅価格の約8パーセントのお金を支払います。
そして、住宅の引き渡し後に、リフォームやリノベーションをするのならその代金、引っ越し代金や購入するのなら家具代が必要です。またその半年後から1年半後には、不動産取得税を支払う必要があります。
最後に、住宅購入後に住宅ローンのお金や、家に関する税金、管理費などが必要です。
このように、中古住宅購入の際も、新築住宅と同様に、たくさんの費用を必要とします。
次に、上記で述べたそれぞれの費用についてより詳しくご説明させていただきます。
まず、売買契約成立の際に、発生する手付金についてですが、これは、契約の際に一旦預けるお金ととらえてもらえば大丈夫です。このお金は後々、住宅への支払い用のお金になります。この手付金は、売り主と買い主が、相談して決めます。ただ、注意しなければならないのは、一度契約してしまって、買い手の都合でその契約をキャンセルする際は、この手付金は返されないので注意が必要です。
次回は、これの続きで売買契約成立時に発生する購入諸費用の詳細についてからご説明させていただきます。
2017年01月10日(火)
中古住宅を購入するメリット
多くの人、特に男性にとっては、将来は自分で戸建ての一軒家を所有するのが、将来の夢の一つであるかと思います。しかし、一般的な収入の方にとっては、住宅購入の際はローンを組むことになり、将来のことを考えると、なかなか新築の一軒家には手が出しづらいですよね。
最近では、住宅リフォームやリノベーションが広く認知されており、新築を購入するよりも、中古住宅を購入して、リフォームを行うのも一つの手段であるという認識も広まりつつあるのです。
そこで、今回はそんな方のためにも、新築と対比しながら、中古住宅を購入するメリットについてご紹介していきます。
まず、金銭面でのメリットとして、個人間の売買なら消費税がかからないというメリットがあります。家を売りたい方と、購入を希望している方で行われる個人間の取引であれば、基本的に消費税はかかりません。住宅は大抵、数千万で取引されるものです。いくら消費税が8%といえど、住宅購入においては、その額は結構な数字になります。高額な消費税を抑えることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
次に、住みたい街に住めることが挙げられます。新築の場合、不動産がそこで新築の住宅販売を行うのを待つ必要があります。特に人気のエリアには、すでに新しい家やマンションが立ち並び、なかなか新築が売りに出されることはありません。しかし、中古住宅であれば、よっぽど人気のエリアでない限り、数件は売りに出されています。
最後に、購入前に直接、住宅を見学することができるという点が挙げられます。新築の場合、まず土地を購入し、不動産会社と相談しながら、買い手の希望が叶えられるように、家がデザインされていきますが、、実際に家の中を見ることができるのは、完成した後になってしまうことがほとんどです。一方で、中古住宅の場合、購入前に実際の家に触れてから、購入を検討することができるため、イメージと違ったという不満が出ることはありません。
以上のような点から、中古住宅には、新築が持っていないメリットもあります。一度、ご検討してみてはいかがでしょうか?
2017年01月04日(水)
収益物件を上手に買い取ってもらう方法
みなさんは収益物件という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
収益物件とはアパートやマンションや、複数の住宅を所有していて、空いている部屋や家を他人に貸し出すことで、家賃収入を得ている物件のことを指します。
こういった物件は、ほとんど継続して安定した家賃収入を得たい方が運営しているのです。しかし、購入した当初は、物件自体の耐久性も高く、入居者も継続的に見込めていた物件も、時間の経過と共に劣化していき、部屋の補修や外装などの大規模なメンテナンスが必要になってきたり、徐々に入居希望者が減ったりすることもあります。
以上のような理由から、確かに一定の収入は得られるものの、物件の手入れが大変で、できれば手放してしまいたいという方も少なくありません。そこで今回は、老朽化した収益物件を買い取ってもらう方法についてご紹介していきたいと思います。
収益物件の売却をご検討されている方は、まず収益物件の取引を行っている不動産を探すことから始める必要があります。なぜなら、不動産会社によっては、収益物件の取引を取り扱っていないところもあるからです。このような不動産にとって収益物件は、自社の賃貸物件を建てる上で邪魔な建造物として取り扱われるため、解体費用がかかったり、現住居者の立ち退きを行う必要があり、様々な問題が発生する場合があるため、取引を行っていません。
一方で、収益物件の取り扱いを専門に行っている不動産業者も存在します。収益物件をそのまま不動産に売却する場合は、現住居者の立ち退きを行う必要もなく、手続きも比較的スムーズに進行しやすいです。特に地域密着型の不動産は、その土地に大型ショッピングモールの建築が予定されているなど、地域ごとの特殊な事情を考慮した査定を行ってくれる場合もあります。
以上のように、収益物件は通常の不動産売買とは少し特殊な事情も存在するのです。収益物件の売却を検討されている方は、一つの不動産会社に査定をお願いするのではなく、事情を考慮してもらえる複数の不動産に査定を依頼することをオススメします。
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