不動産売買には多くの複雑な手続きがあるため、素人の方がいきなり「不要な土地を手に入れて、不動産を売却したい」、「安い土地を購入して、新しい新居を建てたい」と考えてもなかなか手を出しづらい領域であると思います。
実際、私の周辺にも、「遺産相続で土地が手に入ったが、使う予定もないし、年間の維持費が無駄なので売却してしまいたい」、「ほとんど使用していない土地であるにも関わらず、固定資産税で毎年お金がかかるから処分してしまいたい」と考えられている方も少なくありません。
しかし、素人の方が気安く踏み込むと、土地を売却したにも関わらず、意外とお金にならなかったり、下手をすれば損をしてしまう場合もあります。今回はそんな方のために土地を売却する際に知っておくべきことについて、ご紹介していきます。
土地を売却するということは、土地の所有権を手放して、現金を手に入れることを指しますが、売却の方法は大きく分けて2つ存在します。
一つ目は、自分が売りたい土地を、不動産を仲介して、その土地を買いたい方に売却する方法です。簡単に言うと、不動産業者にお願いをして、土地の買い手を探してもらう方法ですが、この方法は、基本的に買い手と売り手の交渉になるので、比較的高額な値段で土地を売却することができます。
二つ目は、土地の所有者が不動産に直接土地を売却する方法です。この場合は、土地に関する不動産を相手にすることになり、不動産を仲介する場合と比べると、所有している土地を安く買われてしまうことが多いです。しかし、この方法を採れば、土地の買い手を探す必要がないため、比較的早く手続きが進行し、早くに現金を手に入れることができます。
簡単にまとめると、「取引に時間がかかってもいいから、できるだけ高額で土地を売りたい」という方は一つ目の不動産を仲介した方法を、「できるだけ早く土地を売ってしまいたい」という方は、二つ目の不動産に土地を直接買い取ってもらう方法が望ましいです。
自分に合った方法で土地を処分しましょう。
5件
2016年12月29日(木)
土地を処分する際の方法
2016年12月23日(金)
介護保険をうまく利用してバリアフリーリフォームの補助金を得よう
ご家族の方に介護が必要となった場合、ご自宅のバリアフリー化は大きな課題となってきます。
一言でバリアフリーリフォームといっても費用は安いものから高いものまでピンキリです。
安全な住まい環境を作ろうと思うと改善場所がいくつも発見され、工事場所が多いとその分費用も増えていきます。
多額の費用を少しでも軽減したいという方に知っていただきたいのが、『高齢者住宅改修費用助成制度』です。
『高齢者住宅改修費用助成制度』とは、要介護者・要支援者がバリアフリー工事をする際、
介護保険により20万円を上限として費用の9割が補助金として支給されるというものです。
ですのでバリアフリー工事の費用が20万円だった場合、その9割の18万円が支給されます。
ではどういった改修工事にお金が支給されるのでしょうか。
『高齢者住宅改修費用助成制度』で適用される改修工事には
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・開き扉から引き戸への変更
・和式から洋式トイレへの取り換え
があります。
またこの制度の該当者ですが、介護保険に加入していることはもちろんのこと、その他の条件があります。
その条件は
・要介護認定で要支援・要介護に認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
の2点です。
この支給を受けるには
・本人名義の領収書
・工事費用内訳書
・工事前・後の写真を添付した改修完了確認書
の3つが必要になります。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を受けるための要件は比較的満たしやすく、必要書類も比較的揃えやすいものです。
またバリアフリーリフォームには、各自治体が独自の補助金制度を設けている場合があります。
工事を行う際は事前に市町村の介護保険課等の窓口でご相談されることをオススメします。
補助金制度を知っていると知っていないのでは費用の面で大きな差が出てきます。
多額の費用を少しでも軽減するためにも、バリアフリーリフォームを行う際はぜひこの記事の内容をご活用ください。
2016年12月17日(土)
バリアフリーリフォームの減税について~贈与税の非課税措置編~
贈与税の非課税措置はバリアフリーリフォームの留まらず、耐震などのリフォームを施す際にも適用されます。
ただバリアフリーリフォームをお得に施すための情報には違いないので、今回ご紹介していきます。
そもそも贈与税とはどのようなものでしょうか。
リフォームをする際、親や祖父母からの費用の一部を援助してもらうという方が少なからずいらっしゃいます。
こういったリフォーム資金を贈与してもらう場合は、その金額に応じて贈与税というものがかかってしまいます。
しかし、バリアフリーや耐震などのリフォームの場合は、要件を満たせば一定の金額まで税金がかからないのです。
それでは贈与税の非課税措置を受けるための条件を具体的に見ていきましょう。
家屋・費用の適用条件は
1.リフォームを行う方が所有し、居住する家屋であること
2.リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上、240㎡以下であること
3.家屋の床面積の1/2以上が居住スペースであること
4.工事費用が100万円以上であること
5.リフォームの総額のうち、居住スペースのリフォームにかかる費用が1/2以上であること
の5つです。
またその他の要件として
1.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
2.適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に証明されること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
または、同日後遅延なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
といったものがあります。
4回にわたってバリアフリーリフォームの減税についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
バリアフリーリフォームの減税を受ける際、確定申告に必要な書類を集めるのにかなり苦労することと思います。
とても面倒で途中で投げ出したくなるものではありますが、税の優遇措置を受けると受けないのでは費用面でかなり差が出てきます。
バリアフリーリフォームをする際はご家族の協力のもと、リフォーム会社と相談しながら進めていきましょう。
2016年12月11日(日)
バリアフリーリフォームの減税について~固定資産税編~
前回は所得税の控除についてご紹介しました。
今回は『固定資産税の減税措置』についてご紹介していきます。
前回の所得税の控除とは、バリアフリーリフォームをする際、要件を満たせば1年の所得控除を受けることができるというものでした。
今回の固定資産税の減税措置とは、所得税の控除とは別で所定の市区町村に申し込むことで固定資産税の減税も受けられるとものです。
つまり所得税の控除と固定資産税の控除は要件を満たしていればどちらも併せて申請することができるのです。
この減税措置では、1年間の固定資産税の減額を受けることができ、その減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1の額となります。
減税対象者は
1.賃貸住宅にお住みでない方
2.65歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.障がい者である方
が対象者となります。
所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっておりますので注意が必要です。
また家屋・費用の適用条件は
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
2.工事後の床面積が50㎡以上であること
3.改修工事費用が50万円以上であること
となっており、こちらも所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっております。
最後に対象となる改修工事は以下の通りです。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
この要件は所得税の控除を受ける際の要件と全く同じで、どれか一つを満たせばOKです。
いかがでしたか。
所得税の控除と固定資産税の減税措置では多少違いがあるのできちんと理解しておく必要があります。
適用条件など複雑でわかりづらいという方は、専門家の方やご家族に相談してみることをオススメします。
バリアフリーリフォームを施す際、またはバリアフリーリフォームを施す予定のご友人がいらっしゃいましたら、この記事を参照ください。
利用できるものはきちんと利用して費用を軽減させていきましょう。
2016年12月05日(月)
バリアフリーリフォームの減税について~所得税編~
バリアフリーリフォームを行う際、費用はできる限りお得に収めたいものですよね。
そんな方に是非知っておいてほしいことがバリアフリーリフォームをする際の税の優遇措置です。
この税の優遇措置には大きく分けて
・所得税の控除
・固定資産税の減税措置
・贈与税の非課税措置
の3つの種類がありますが、今回は『所得税の控除』について詳しくご紹介していきます。
要件を満たせば1年の所得控除を受けることができ、その控除率は控除対象額の10%です。
控除対象者は、以下の要件を満たす方です。
1.賃貸住宅ではなく、ご自身が所有する住宅に居住している方
2.50歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.所得税法上の障がい者である方
5.2もしくは3に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している方
6.合計所得金額が3,000万円以下の方
次に減税を受ける際の家屋・費用の適用条件を見ていきましょう。
1.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
2.改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上がご自身の住居スペースであること
3.居住スペースの工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
4.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
こちらの条件はご自身では判断しづらいものだと思いますので、専門の方に見ていただくといいでしょう。
最後に減税対象となる工事を見ていきましょう。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
上記の工事をいずれか一つを行っていればOKです。
バリアフリーリフォームを行う際は必ず上記のような改修工事をすると思いますので、この要件は簡単に満たすことができるはずです。
いかがでしたか。
要件や適用条件が多くて少し難しいですが、知っておいて損は絶対にありません。
多額な費用がかかるバリアフリーリフォームではありますが、税の優遇措置をうまく利用して費用を軽減していきましょう。
5件