2回にわたり、土地購入におけるポイントを書いてきましたが、今回で最後です。
本日は「土地購入にあたる売買契約書」について書いていきます。
part1で紹介した通り、不動産売買においては重要な書類を交わします。今日はその書類の中でも一番重要な売買契約書について書いていきます。
売買契約書について文字通り、契約に関する条項が書かれている文書となります。
一般的な項目は以下になります。
1、売買物件の情報
登記記録(登記簿)に基づいて契約書に表示がなされます。
2、売買代金、手付金、支払日
いつだれがどのようにお支払いをするのか、手付金としてはいくら払う必要があるのか、いつまでに払うのかについて書かれています。
3、土地の実測及び土地代金の精算
風化などにより表示されている面積と実際の面積が違うことがあります。
違う場合はその差額について記述がなされます。
4、所有権の移転と引き渡しの時期
いつから、だれからだれに権利が移るのかについて記述があります。
5、負担の消除
完全な所有権で土地を引き渡せるかを確認します。
例えば、抵当権や貸借権など所有権の完全な行使を阻害するような権利は売主の責任によって覗かれた状態で引き渡します。
6、公租公課等の精算
固定資産税や都市計画税といった公租公課を売主と買主の間で精算します。
7、手付解除
なんらかの事情により契約を解除せざるを得ない時に手付解除することがありますので、それについての取り決めを記述します。
8、引き渡し前の物件の毀損
契約締結後に売主にも買主にも責任のない理由で物件が毀損した場合の取り決めです。
9、契約違反による解除
契約違反により契約を解除する時の取り決めです。
10、反社会的勢力の排除
不動産取引からの「反社会的勢力の排除」を目的に、平成23年以降表重んモデル事項が導入されています。
11、ローン特約
買主側がローンの借入ができなかった場合無条件で契約を解除できるものです。
しかし、買主側の落ち度でローンが通らなかった場合にはこの特約は適用されません。
購入の際には上記がしっかり書かれているかどうか、不備がないかどうかを確認し、契約にすすみます。
たくさんの事項がありますが、大きな額になりますので、きちんと見るようにしてくださいね。
2016年09月30日(金)