前回は所得税の控除についてご紹介しました。
今回は『固定資産税の減税措置』についてご紹介していきます。
前回の所得税の控除とは、バリアフリーリフォームをする際、要件を満たせば1年の所得控除を受けることができるというものでした。
今回の固定資産税の減税措置とは、所得税の控除とは別で所定の市区町村に申し込むことで固定資産税の減税も受けられるとものです。
つまり所得税の控除と固定資産税の控除は要件を満たしていればどちらも併せて申請することができるのです。
この減税措置では、1年間の固定資産税の減額を受けることができ、その減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1の額となります。
減税対象者は
1.賃貸住宅にお住みでない方
2.65歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.障がい者である方
が対象者となります。
所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっておりますので注意が必要です。
また家屋・費用の適用条件は
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
2.工事後の床面積が50㎡以上であること
3.改修工事費用が50万円以上であること
となっており、こちらも所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっております。
最後に対象となる改修工事は以下の通りです。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
この要件は所得税の控除を受ける際の要件と全く同じで、どれか一つを満たせばOKです。
いかがでしたか。
所得税の控除と固定資産税の減税措置では多少違いがあるのできちんと理解しておく必要があります。
適用条件など複雑でわかりづらいという方は、専門家の方やご家族に相談してみることをオススメします。
バリアフリーリフォームを施す際、またはバリアフリーリフォームを施す予定のご友人がいらっしゃいましたら、この記事を参照ください。
利用できるものはきちんと利用して費用を軽減させていきましょう。
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2016年12月11日(日)
バリアフリーリフォームの減税について~固定資産税編~
2016年12月08日(木)
=売約済=塩尻市 築7年 南面道路 土地101坪
こんにちは酒井です
めっきり朝晩冷えますね―
季節の変わり目で風邪をひいてしまいました!
さて物件レポートです!これから出ます物件です。
土地:101坪 建物:36坪 築7年 サンプロ建築設計施工
2016年12月05日(月)
バリアフリーリフォームの減税について~所得税編~
バリアフリーリフォームを行う際、費用はできる限りお得に収めたいものですよね。
そんな方に是非知っておいてほしいことがバリアフリーリフォームをする際の税の優遇措置です。
この税の優遇措置には大きく分けて
・所得税の控除
・固定資産税の減税措置
・贈与税の非課税措置
の3つの種類がありますが、今回は『所得税の控除』について詳しくご紹介していきます。
要件を満たせば1年の所得控除を受けることができ、その控除率は控除対象額の10%です。
控除対象者は、以下の要件を満たす方です。
1.賃貸住宅ではなく、ご自身が所有する住宅に居住している方
2.50歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.所得税法上の障がい者である方
5.2もしくは3に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している方
6.合計所得金額が3,000万円以下の方
次に減税を受ける際の家屋・費用の適用条件を見ていきましょう。
1.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
2.改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上がご自身の住居スペースであること
3.居住スペースの工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
4.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
こちらの条件はご自身では判断しづらいものだと思いますので、専門の方に見ていただくといいでしょう。
最後に減税対象となる工事を見ていきましょう。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
上記の工事をいずれか一つを行っていればOKです。
バリアフリーリフォームを行う際は必ず上記のような改修工事をすると思いますので、この要件は簡単に満たすことができるはずです。
いかがでしたか。
要件や適用条件が多くて少し難しいですが、知っておいて損は絶対にありません。
多額な費用がかかるバリアフリーリフォームではありますが、税の優遇措置をうまく利用して費用を軽減していきましょう。
2016年11月29日(火)
バリアフリーリフォームの減税について~控除の予備知識編~
年を取って体が不自由になったために、バリアフリーリフォームを施される方も多いと思います。
手すりを付けたり、床の段差をなくしたり、浴室を改善したりと、安全な住まいを造るためには大がかりなリフォームが必要です。
しかし改善する部分が多ければ多いほど、それにかかる費用も増していきます。
実はリフォームを行う場合、特定の条件を満たしていれば『税の優遇措置』を受けることができるのをご存知でしたか。
税の優遇措置には所得税の控除や固定資産税の減税などがあります。
ここで質問です。
あなたは所得税金や固定資産税の仕組みをしっかり把握していますか。
フリーランスの方なら確定申告を毎年出しているため税の仕組みについて詳しいことと思いますが、サラリーマンの方は所得税や住民税などの税金は、会社が代わりに毎月のお給料から天引きして納めているため、あまり知らないといった方も少なくはないと思います。
そこで今回は所得税や固定資産税についてお話していきます。
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のことで、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの金額に税率を掛け算して出てきたものです。
簡単な計算式は以下のようになります。
(所得税)={(一年間の全ての所得)-(所得控除)}×(所得税率)
要するに、この所得控除の金額が大きくなればなるほど、所得税は安くなるのです。
バリアフリーリフォームを行う際に受けられる控除は、この所得控除の一部になります。
ですからバリアフリーリフォーム控除の申請を出せば、その分所得控除の金額が増し、所得税が安くなるのです。
次に固定資産税について説明していきます。
固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。
土地や家屋の評価額に税率をかけたものが固定資産税となります。
バリアフリーリフォームで受ける固定資産税の減税では、この家屋にかかる税金を減額できます。
今回の記事で所得金や固定資産税のことについて少し理解していただけたと思います。
次回からは税の優遇措置の内容について詳しく見ていきます。
2016年11月28日(月)
=売約済=11月28日の記事
2016年11月25日(金)
=売約済=県の土地 ご紹介です。
2016年11月23日(水)
中古マンションのメリット その2
前回は中古マンションのメリットについて、「新築に比べて価格が格安」「マンションの選択肢が広い」「実際に物件を見学してから購入できる」という3つをご紹介しました。
この3つだけでも「こんなにメリットがあるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、中古マンションにはまだまだたくさんのメリットがあるのです。
そこで前回に引き続き、今回も中古マンションのメリットについてご紹介していきます。
前回の記事と合わせて、ぜひ中古マンションの購入を悩んでいる方は参考にしてみてくださいね。
4.周囲にどういう人が住んでいるのか事前に確認できる
これは前回ご紹介した「実際に物件を見学してから購入できる」というメリットとも関係していますね。
周囲にどんな人が住んでいるのかという問題は、入居後の充実した生活のためには欠かせない重要な要素になっています。
ご近所づきあいは、大切ですよね。
ゴミの始末が苦手な人がいたり、夜中に騒音を鳴らすような人がいたりすれば、その後の生活に支障をきたすかもしれません。
入居後のトラブルを未然に防ぐためにも、周りにどんな人が住んでいるのかを確認できるというのは、非常に大きなメリットなんですよ。
5.自分好みの住環境を作りやすい
これも前回ご紹介した「マンションの選択肢が広い」というメリットと関係していますね。
マンションの選択肢がそもそも広いので、より自分の好みやライフスタイルに合ったマンション探しがしやすいのです。
また、中古マンションならではの安さを活かして、余った予算で「リフォーム」や「リノベーション」を行うのも良いでしょう。
入居までの時間は多少伸びてしまいますが、マンションや住宅設備をより自分好みのものにするのは、とても楽しいことですよ。
リフォームやリノベーションを行えば、内装は新築マンションにも引けを取らない綺麗なものにすることも可能です!
いかがでしたか?
次回は、中古マンションを購入する上で覚えておいていただきたい注意点についてご紹介していきます。
2016年11月19日(土)
=売約済=11月19日の記事
長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
こんにちは!高橋です
日に日に季節が秋から冬へと移り変わっていくのを感じますね。
来週の半ばから「ぐっ」と気温が下がるそうですよ
2016年11月17日(木)
中古マンションのメリット その1
マイホームに憧れはあるけれど、収入や予算的に今ひとつ踏み出せない…という人におすすめなのが、中古マンションです。
誰も住んでいないところに、新築に、という憧れがある方も多くいらっしゃると思いますが、実は中古マンションにはたくさんのメリットがあるんですよ。
そこで今回は、中古マンションのメリットについてご紹介していきたいと思います。
中古マンションを選択肢の一つとして検討している方は、ぜひ一度参考にしてみてくださいね。
1.新築に比べて価格が格安
中古マンションのメリットで最も大きいのが、冒頭でもお話ししたようにこの価格面でのメリットですね。
同じようなマンションでも、中古マンションになるだけで数割も安く購入できることがあるんですよ。
マンションは、決して安い買い物ではありません。
土地やアクセスにもよりますが、数千万円以上かかるようになってきますよね。
この購入価格を数割抑えるとなれば、数百万円の節約になります。
購入価格を少しでも押さえたいとお考えの方は、ぜひ一度中古マンションの購入も視野に入れてみてください。
2.マンションの選択肢が広い
中古マンションと新築マンションでは、市場に出ている選択肢の数が驚くほど違います。
一度不動産屋に行ってみれば、驚くことでしょう。
都心になるほど近年はマンションの新築が進んでいるものですが、それでも新築に比べて中古マンションの数は数割程度増えます。
3.実際に物件を見学してから購入できる
新築マンションの場合は、建築中のマンションが売りに出ていることが多いので、実は入居前にマンションの中を確認できないことが多くあります。
実際に入居してみたら、部屋の雰囲気や窓からの眺めのイメージが違った…というような後悔をするのは、避けたいですよね。
中古マンションの場合は購入前に見学できることがほとんどですし、マンションによっては住んでいるままの状態の見学ができますから、より購入後の生活をイメージしやすくなっていますよ。
いかがでしたか?
次回も引き続き、中古マンションのメリットについてご紹介していきます。
2016年11月11日(金)
長期優良住宅とは
長期優良住宅というものをご存知でしょうか?
住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えにかかる費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的とした住宅で、2009年にこの長期優良住宅の普及を促進するための法律が制定されました。
そこで、今回はこの長期優良住宅についてご紹介します。
まず、長期優良住宅とは、上記でも述べたような、耐久性の高い住宅を建てることで、長期間使用できる住宅の割合を増やし、環境への負荷や住宅を建てる際の負荷を軽減するといった住宅のことを指します。
また、建替えの際にかかる費用の削減など、国民の住宅に費やす費用を減らす事も目的としています。
長期優良住宅とは、ただこういったタイプの家を建てれば良いのではなく、耐震性、耐久性能、維持管理・更新の容易性、住戸面積、省エネルギー性、維持保全管理、住宅履歴情報の整備)、居住環境といった各項目で細かい基準値に合格する必要があります。
例えば、耐震性だと、耐震等級2以上必要であったり、省エネルギー性の基準は省エネルギー対策等級4という基準値が必要となってきます。
そして、これらのような基準値を達成し、認定を受けた場合、補助金が100万円程度受けられるという優遇制度があります。
さらには、住宅エコポイント、減税などの金銭面の優遇などの特典もあるというのが、長期優良住宅の特徴となっております。
この住宅エコポイントというのは、地球温暖化対策の推進と経済活動の活性化を図ることを目的としており、エコ住宅を建てられた方やエコリフォームをされた方に対して配布されるもので、様々な商品やサービスと交換可能なポイントとなっております。
ローン減額も最大控除額が600万円にも達するので、この点を踏まえると、長期的に長期優良住宅の方が、お得であるとも言えます。
このように、長期優良住宅というのは、長く安心して暮らすことができますし、様々な特典を受けることもできるので、非常にメリットが多いです。
今後、住宅をご購入される際には、長期優良住宅をご検討してみてはいかがでしょうか。
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