前回は、不動産の売買をする際の目的物に関するトラブルについてご紹介しました。
今回は、不動産会社との契約内容に関するトラブルについてご紹介します。
契約はややこしそうで、とっつきにくい印象をお持ちかもしれませんが、大事な内容ですのでしっかり把握しておきましょう。
トラブルのない契約をするためには、信頼できる「契約相手」、すなわち不動産会社を選びましょう。
不動産会社には、物件の重要事項について調査をし、問題がないかどうかを買主に対して説明する義務があります。もし、欠陥と疑われる部分があれば売主にきちんと尋ね、買主に説明しなければなりません。
買主が家を買うことは初めてか多くても数回目でしょう。ですので、買主だけで物件をすべてのポイントを見逃すことなくチェックするのは非常に難しいでしょう。ですので、仲介役となる不動産会社の役割は大切になるのです。プロならではの視点で目利きをしてもらうことで、素人では気づきにくいポイントをチェックしてもらうのです。
さらに、不動産の売買の契約前には、不動産会社から重要事項の説明をしてもらいます。その際にもトラブルは発生しやすいです。量も多く、内容も難しいです。馴染みのない言葉もたくさん出てきます。
ここで不動産会社の力量が試されます。契約内容における必要十分な情報をできるだけ噛み砕いて説明する必要があります。後にトラブルがよく発生するような会社は、良い会社とは言えないでしょう。
こういった点からでも、不動産の売買において契約相手は非常に大切です。
また、契約についてわからないことがあれば尋ねることも大切です。ですので、しっかりと信頼関係を築けられるような会社と取引をしましょう。
いかがでしたでしょうか。
不動産の契約で大切なのは、良い契約相手を選ぶということですね。良い契約相手の選び方については次回でご紹介します。
今回まで不動産の売買のトラブルを防ぐポイントについてご紹介しました。
人生で最大の買い物を納得してできるようにしましょう。
920 件
2017年06月03日(土)
不動産の売買でのトラブル~契約内容編~
2017年05月29日(月)
=売約済=松本市波田で土地をお預かりしましたよ。[6390]
長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
こんばんは宮下です!
朝と夜を除けば、すっかり夏になった松本平、皆さんは風邪引かずにお過ごしでしょうか?
春の引っ越し移動のピークも終わり、落ち着いて過ごされている方、年内に引越し等
2017年05月28日(日)
不動産の売買でのトラブル~目的物編~
前回は、不動産の売買で気を付けておくべきポイントを3つご紹介しました。
当事者・目的物・契約内容の3点でしたね。
今回は、目的物のトラブルを防ぐ方法についてご紹介します。
まず、売る側のポイントは
正直に話しましょう
です。
長年住んでいた家であるため、愛着はあると思います。その分、実際よりもひいき目で見たり、多少の欠陥は目をつぶってしまいがちです。
しかし、これらはあなたにとって何のメリットにもなりません。
住宅の売り主には「瑕疵(かし)担保責任」というものがございます。瑕疵とは、欠陥や不具合のことです。売主は買主に住宅の情報を正しく説明しなければならないという責任です。あまりにも説明との食い違いが多すぎる場合は、損害賠償を請求されたり補償請求をされることがございます。そうなれば、お金も手間もかかってしまいます。
ですので、あまり言いたくない欠陥も「ありのまま」説明しましょう。
また、売り手も気づかなかった欠陥を指摘されることもありますので、もう一度自分が売る家について調べておくことも大切でしょう。
次に、買う側のポイントは
しっかりとチェックしましょう
です。
自分が夢見たマイホーム、どうしても長所や短期的なメリットばかりに注目しがちですが、欠陥部分などもしっかりと把握し、長期的な観点で見てもそれを受け入れられるかを考えましょう。
よく出る欠陥としては、雨漏りやシロアリなどの時間が経過しないと気付きにくいものです。そういった観点についてもしっかりと情報収集をし、しっかりと納得してから購入に踏み切りましょう。
また、購入した家が事前の説明とあまりにも違いすぎる場合は、損害賠償や補償を請求することができます。場合によっては契約を解除することも可能です。売り主側には先程紹介した「瑕疵担保責任」があるためです。
しかし、請求するには手間がかかり、いい気もしません。
購入する際にしっかりと情報を得ることが大切ですね。
2017年05月26日(金)
臨時休業のお知らせ
いつもサンプロ不動産をご愛顧頂き、ありがとうございます
誠に勝手ながら、2017年6月5日(月)は、
午前11:30より臨時休業とさせて頂きます。
また、火・水曜日はショールームは定休日です。翌営業日は6月8日(木)です。
なお、お急ぎのお客様は090-7007-3135までご連絡下さい。
休業中に頂いたお問い合わせについては、
翌日より順次対応させて頂きますのでご了承下さい。
お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご了承頂けますようよろしくお願い致します。
サンプロ不動産スタッフ一同
2017年05月23日(火)
=成約済=塩尻市広丘野村 中古住宅ご紹介[6317]
*******お問い合わせはこちらから*******
電話番号 0263-50-8150 10:00~19:00 火曜日・水曜日定休
FAX 0263-88-8172 24時間受付中
e-mail project@po.mcci.or.jp 24時間受付中
*********************************
2017年05月22日(月)
不動産の売買でのトラブル~基本編~
みなさん、服を買うときに失敗しないように心掛けていることはございますか?
あらかじめ予算を決めておく、試着する、自分がいまどんな服を持っているかを把握しておく…様々なことがあると思います。
では、不動産の売買において失敗しないように心掛けていることはございますか?
…あまりないのではないのでしょうか?
なぜ出てこないかというと、「経験」が圧倒的に少ないからです。
服の購入は何度も行うのに対して、一生の間で不動産の売買をする回数はほんの数回です。一回だけの人も多数いらっしゃるでしょう。
そして、不動産の売買では失敗はできません。
服の購入は失敗しても数千円程度の損失で済みますが、人生で最大の買い物と行ってもよい不動産の売買を失敗すると非常に大きな損失になってしまいます。
初心者でありながら、失敗できない不動産の売買。
今回は、不動産の売買でよく起こるトラブルについてご紹介します。
不動産の取引においてチェックするべき項目は数多くあります。そしてそれらが絡み合うため法律も複雑なものになります。
ここでは、不動産初心者のあなたでもわかりやすいように、トラブルの原因を大きく3種類に絞ってご紹介します。
1.当事者に関するトラブル
不動産の取引をする人自身が、病気などで取引の意思表示ができないということです。高齢化社会である日本では増加しています。これを防ぐための方法の一つとしては、自分の意思を紙などに残しておくということでしょう。老化が進んで寝たきり状態などになっては遅いので、健康なうちに自分の意思をはっきりと表しておきましょう。
2.目的物に関するトラブル
これは家自体の問題です。「思っていたのと違う!」というトラブルです。このトラブルは防ぎようがないとお考えになるかもしれませんが、予防することはある程度は可能です。詳しくは次回ご紹介します。
3.契約内容に関するトラブル
これは不動産会社とのトラブルです。様々なケースがございますが、大半は「言った、言っていない」の部分でトラブルになります。これは契約者側に原因がある場合もあれば、不動産会社側に原因があることもございます。詳しくは別の記事にてご紹介します。
いかがでしたでしょうか?
不動産の売買は、「1:当事者、2:目的物、3:契約内容」の三点に注目することが大事であるということですね。
次回は2の目的物に対するトラブルの防ぎ方について詳しくご紹介します。
2017年05月21日(日)
=売約済=塩尻市広丘堅石に築浅中古!!
2017年05月16日(火)
お家のメンテナンスやリフォームをする必要性
雨、風、紫外線、季節による温度差…お家は常にこれらの影響を受け、日に日に劣化してしまいます。
これらは避けようのないことですので、お家を長く使うためにはメンテナンスやリフォームはかかせません。
では、これらのメンテナンスを怠ってしまうとどのようなことになってしまうのでしょうか?
(1)関係のない部分まで劣化してしまう。
特に外壁や屋根の劣化による損傷は他の部分にまで影響を及ぼしやすいです。
これらは家の最も外側にあるために特に傷みやすい部分でもあり、劣化も進みやすく、これらが劣化してしまうことで防水や遮断熱機能が損なわれることは家の内部の柱や天井、床にまでダメージを残すことになってしまいます。
そうなると家の中の生活にまで影響が出るだけでなく改修費用まで跳ね上がってしまいます。
早め早めの対策が大切ですね。
(2)入居者が減ってしまう傾向
こちらは収益物件を持っている大家の方向けのお話ですが、お部屋を探している人が注目するポイントにはやはり住居自体の清潔さや安全性なども見られてしまいます。
特に外観は一番目立つポイントなので最も成約につながる点とも言えるかもしれません。
逆を言えばこれらの点を改善することは大幅な入居者の増加につながることも多く、リノベーションなどを行うことで大幅増益だという声も多く聞こえてきます。
(3)資産としての価値が下がる
先述したお話ともつながってくるのですが、不動産の価値とは不動産が独自に決定している場合も多いですが、それでは消費者の適正価格が守られず、不動産にとって都合の良い価格に設定されてしまうため「収益還元法」という形で不動産の価値を測ることになります。
これは名前の通り、その物件がどれだけの収益を上げているかを基に物件の価値を決める方法で、収益の少ない物件はそれだけ価値のない物件となってしまうことに…。
やはり保有物件を手放す際などにも住宅のケアは重要になってきます。
2017年05月14日(日)
=売約済=☆安曇野市に新規中古住宅です☆
2017年05月10日(水)
お家のメンテナンスやリフォームをする必要性
雨、風、紫外線、季節による温度差…お家は常にこれらの影響を受け、日に日に劣化してしまいます。
これらは避けようのないことですので、お家を長く使うためにはメンテナンスやリフォームはかかせません。
では、これらのメンテナンスを怠ってしまうとどのようなことになってしまうのでしょうか?
(1)関係のない部分まで劣化してしまう。
特に外壁や屋根の劣化による損傷は他の部分にまで影響を及ぼしやすいです。
これらは家の最も外側にあるために特に傷みやすい部分でもあり、劣化も進みやすく、これらが劣化してしまうことで防水や遮断熱機能が損なわれることは家の内部の柱や天井、床にまでダメージを残すことになってしまいます。
そうなると家の中の生活にまで影響が出るだけでなく改修費用まで跳ね上がってしまいます。
早め早めの対策が大切ですね。
(2)入居者が減ってしまう傾向
こちらは収益物件を持っている大家の方向けのお話ですが、お部屋を探している人が注目するポイントにはやはり住居自体の清潔さや安全性なども見られてしまいます。
特に外観は一番目立つポイントなので最も成約につながる点とも言えるかもしれません。
逆を言えばこれらの点を改善することは大幅な入居者の増加につながることも多く、リノベーションなどを行うことで大幅増益だという声も多く聞こえてきます。
(3)資産としての価値が下がる
先述したお話ともつながってくるのですが、不動産の価値とは不動産が独自に決定している場合も多いですが、それでは消費者の適正価格が守られず、不動産にとって都合の良い価格に設定されてしまうため「収益還元法」という形で不動産の価値を測ることになります。
これは名前の通り、その物件がどれだけの収益を上げているかを基に物件の価値を決める方法で、収益の少ない物件はそれだけ価値のない物件となってしまうことに…。
やはり保有物件を手放す際などにも住宅のケアは重要になってきます。
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