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「中古住宅を購入する際の諸費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
「諸費用の内訳を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にどのような諸費用がかかるかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる諸費用を解説します。

土地や建物の購入価格や建設費用以外に必要な費用の総称です。

一般的に、中古住宅を購入する場合は、固定資産税の清算を行わなければいけません。
固定資産税は、1月1日にその住宅の所有者が納税しなければいけません。
しかし、途中で所有者を変更した場合は、所有者になった方が、引渡し日から12月までの固定資産税を支払う必要があります。
例を挙げると、8月に引渡しを受けた場合は、8~12月分の固定資産税は引渡しを受けた方が、支払う必要があります。

不動産取得税は、不動産を取得した際に、1度だけ支払わなければいけません。

印紙税は、決められている契約書を作成した際に、支払う必要があります。
金額はその契約書に書かれている金額によって異なります。

仲介手数料の上限は、「物件の代金×3%+6万円」で計算できます。

業者に支払う手数料は、9~11万円ほどです。
また、住宅ローンを利用する方は、金融機関へも支払う必要があります。
金融機関に支払う手数料は、3~5万円ほど、もしくは融資金額の2%です。

保証料は、保証会社に支払います。
借主が返済不可能になった場合、代わりに返済してくれます。
金融機関や借入額などによって異なるため、一概に何円とは言えません。

支払う必要がある保険料は、以下の3つです。
保険料は、条件によって異なるため、一概に何円とは言えません。

・団体信用保険
・火災保険
・地震保険

カテゴリー : コラム

「中古住宅を購入して、リフォームをしたい!」
「リフォームってどのくらいの費用がかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅には、費用面や立地条件などでさまざまなメリットがあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、中古住宅は、購入してからリフォームする方が多く、購入価格以外にも、費用がかかる可能性があります。
そこで今回は、中古住宅のリフォームの相場を解説します。

上記の通り、中古住宅を購入後にリフォームをする方が多いです。
そこで、リフォームの相場を知ることで、資金計画が立てやすくなります。
また、相場は、築年数によって異なります。

築年数が10年の住宅は、まだまだ全体的にきれいです。
しかし、誰かが使っていた物を使うことに抵抗がある方は、水回りのリフォームをする場合もあります。
そのため、相場は、90万円~110万円ほどです。

築年数が20年の住宅は、古いタイプの間取りで気に入らなかったり、クロスの汚れが目立ったりするかもしれません。
そのため、間取りの変更をしたり、クロスを張替えたりなどのリフォームをする方が多いです。
相場は、250万円~550万円と幅広く、間取りの変更といった大規模なリフォームは費用が高いです。

築年数が30年の住宅は、内装が全体的にボロボロの可能性があります。
そのため、内装のスケルトンリフォームをする方がいらっしゃいます。
スケルトンリフォームとは、住宅を一旦、骨組みや構造のみの状態にし、全面的にリフォームをすることです。
築年数が30年の住宅は、大規模なリフォームをする必要があるため、相場は、900万円~1100万円とかなり高いです。

築年数が40年を越えると、内装と外装ともに問題が出てきます。
また、古い耐震基準で建てられているため、倒壊のリスクがあります。
そのため、内装と外装ともに、スケルトンリフォームが必要です。
相場は、1400万円~1600万円ほどです。

今回は、中古住宅のリフォームの相場を解説しました。
中古住宅のリフォームの相場をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「中古住宅のリフォームについて詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「中古住宅を購入する際の消費税って何に対してかかるのだろう。」
「消費税がかからない場合があるって本当?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にかかる消費税はどのようなものかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説します。

中古住宅を購入する際は、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
売主が個人の場合は、消費税がかかりません。
一方で、売主が業者の場合は、建物のみの価格に消費税がかかります。
土地に消費税がかからない理由は、土地はただの資本の移動で、消費ではないからです。
その行為が消費である場合は、消費税がかかると言えます。

消費税がかからないと言っても、全ての費用にかからないわけではありません。

仲介してくれる業者に支払います。
計算方法は「(物件価格×3% + 6万円)×消費税率」です。

住宅ローンを利用する際の事務手数料です。
費用は、3~5万円、もしくは融資金額の2%に消費税を加えることで計算できます。

登記する際は、司法書士に依頼する方がほとんどです。
その依頼する司法書士に支払う報酬にも、消費税がかかります。
以下の2つの登記、両方に消費税がかかります。
・所有権移転登記
・抵当権設定登記

インターネットで消費税がかからない物件の探し方を紹介します。
それは、取引態様を見ることです。
取引態様とは、不動産取引の際、業者の立場を表すものです。
そのため、「代理」「仲介」「媒介」となっている場合は、売主が個人の可能性があります。
上記の通り、売主が個人の場合は、消費税がかかりません。

今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説しました。
中古住宅を購入する際にかかる消費税をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「松本市で中古住宅を購入してリフォームを考えている!」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

2019年も、もう直ぐ終わり、オリンピック年「2020年」が、もう直ぐ来ますね。

私は、ゆっくりと、のんびりと、年末は過ごす予定です。

 

ところで、不動産会社のブログだけあって、

物件の事が通常メインなのですが、たまには全く関係の無い事でも書こうかと思いますけれども・・・

宜しいでしょうか?

 

この時期になりますと私は必ず、思い出す事がございます。

 

私は、昔、中華料理の料理人をしておりましたが、

カテゴリー : スタッフ日記

「中古住宅でもローン控除を受けられるの?」
「ローン控除を受ける条件を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
住宅を購入する際は、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを利用し条件を満たして、住宅を購入した場合は、住宅ローン控除が受けられます。
しかし、中古住宅の場合は、控除を受ける条件が少し異なります。
そこで今回は、中古住宅における住宅ローン控除について解説します。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、条件を満たすと、10年間、毎年ローン残高の1%を所得税から控除できることです。
控除を受けるためには、住宅を購入した次の年に、確定申告をする必要があります。
また、控除を受けるためには、さまざまな書類を用意する必要もあります。
そのため、控除を受けたいと思っている方は、事前に用意できる書類は、用意しておきましょう。
以下は、住宅購入前に用意できる書類です。
・住民票の写し
・残高証明書
・源泉徴収票

・床面積が50平方メートル以上
・居住する本人の住宅
・借入期間が10年以上
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで居住すること
・年収が3000万円以下

中古住宅の場合は、築年数と耐震基準も条件に入ります。
・築年数
鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合は、築25年以内です。
また、木造で「耐火建築物以外」の場合は、築20年以内です。
・耐震基準
耐震基準は3つあります。
1つ目は、耐震基準適合証明書を取得すること、2つ目は、耐震等級1級以上を取得すること、3つ目は、既存住宅販売瑕疵保険(かしほけん)に加入することです。

控除の限度額は、年間40万円です。
控除の限度額を上回ると、次の年の住民税から控除されます。
しかし、住民税から控除される金額にも限度があります。

今回は、中古住宅における住宅ローン控除について解説しました。
中古住宅における住宅ローン控除についてご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「住宅ローン控除について詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「松本市で中古の住宅を買いたい」
「でも、登記費用のイメージが沸かない」
中古住宅をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、掛かる費用についてあまりわからない方も多いかと思います。
この記事では、そんな方に向けて、登記費用について解説します!

登記とは、所有者、所在、面積、構造などの物理的現況を登記簿に記載し、公式で一般に主張することです。
これは、取引を円滑にするための制度です。
そして、中古で住宅を買うと、引き渡しの時にその登記が必要であり、登記には費用が掛かります。
この登記費用とは、取引によって所有権が変わる際に掛かる費用で、登録免許税と呼ばれる国税です。

中古の住宅の場合、購入する前は所有権を別の人が持っています。
しかし、購入の後は所有権が移るので所有権移転登記が必要です。
基本的には、不動産会社か司法書士が手続きを代行してくれます。
一戸建ての場合は土地と建物の両方、マンションの場合はマンションの所有権の登記が必要です。

中古の住宅を、ローンを組んで買う場合はこの登記が必要です。
抵当権とは、購入する際に土地と建物に金融機関が設定する権利のことで、担保を取り、仮にローンを返済できなくてもその担保を売却することで借金の返済に充てられるというものです。
このローンを組むときに必要な登記です。

登記費用は、国に支払う税金です。
所有権移転登記の場合、建物の固定資産税評価額の0.3%、土地の1.5%です。
これは購入額とは別に必要なので注意しましょう。
抵当権設定登記の場合は債権金額によって異なり、その金額の0.4%です。
登記免許税は税金であるため、金額は変わりませんが、司法書士への支払いは事務所によって変わります。
大体数万円から20万円のことが多いですが、物件の価格などによって変わる場合もあります。

印紙税、仲介手数料、ローン借入費用、固定資産税の清算金があります。
このように、諸費用が掛かることを把握しておきましょう。

以上、松本市で中古住宅をお考えの方に向けて、登記費用について解説しました!
中古住宅購入の際は、所有権移転登記や抵当権設定登記といった手続きが必要で、費用も掛かってしまうので事前に把握しておきましょう。

また、「実際に中古住宅を一緒に探してほしい!」「中古住宅を購入してリノベーションしたい!」という方は当社までお問い合わせ、もしくはお越しください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で行わせていただきます。
キッズルームもあるため、小さいお子さんがいらっしゃる方でも気軽にお越しください。

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住宅ローンを利用してマイホームを検討されている方のなかには、「いくらまで借りられるのか?」と借入額を気にされている方も多いのではないでしょうか。

 

金融機関から借り入れできる額には限度があり、それによってはマイホームで実現できることも限られてきます。

 

ここでは住宅ローンはいくらまで借り入れできるのか、その額について簡単に解説しましょう。

 

借入可能額は年収の5倍が目安

一般的に、住宅ローンで借り入れできる額(借入可能額)は「年収の5倍」が目安といわれます。

年収400万円の方であれば、2,000万円が借入可能額の目安となるでしょう。

 

カテゴリー : コラム

「中古住宅を買いたい」
「でも、どうやって探せばいいかわからない」
中古住宅の購入をお考えの方で、住宅の探し方がよくわからない方はいらっしゃるかと思います。
住宅を購入するのは、一生の中でも中々ない高いお買い物だと思います。
中古住宅を買って失敗したくないですよね?
この記事では、中古住宅の探し方のコツを紹介します!

どれだけ家自体が便利でも、駅から遠かったり、アクセスが悪かったりすると、通勤や通学など毎日の生活は快適とは言えません。
まず、アクセスが良いところで絞って比べてみてはいかがでしょうか。

時間に余裕のある方は、エリア検索に留まらず、いろいろな中古住宅を見てみるのも1つの手でしょう。
さまざまな間取りを知り、リフォーム済み住宅はどのようなものかを知っておきましょう。
その中で相場もわかってくると思うので、穴場物件も探せるようになります。

価格の安さで選んでしまいがちな中古住宅ですが、安いとリフォームやメンテナンスが行われておらず、後から費用が掛かってしまう場合があります。
中古といっても一度買ったら長く住むと思うので、無駄な経費が掛からず、しっかりメンテナンスされているところを選ぶようにしましょう。

住みたい地域の近くの不動産会社に行くのがおすすめです。
ネットでは多くの情報がありますが、不要な情報も多く、気に入る物件を探すのに手間取ってしまう場合もあります。
特に中古の場合、価格以外のお得な情報やデメリットはネットで知るのは難しいです。

中古住宅の情報をより多く得たい方は、転勤のある春に探しましょう。
ただし、人気があったり、条件が良かったりする物件はすぐ売れるので、焦らずに決断できるようにある程度の知識はつけておきましょう。

新築では一番気にするハウスメーカーも、中古物件を買う際は気にしていない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、評判の良いメーカーでも築年数が経つと衰えていくものなので、事前に確認しておきましょう。

以上、中古住宅の探し方のコツを紹介しました!
中古住宅を探す時は、エリアももちろんですが、ハウスメーカーや探す時期も考慮して、ご自身に合ったものを探してみてください。

また、「実際に中古住宅を一緒に探してほしい!」「中古住宅を購入してリノベーションしたい!」という方は当社までお問い合わせ、もしくはお越しください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で行わせていただきます。
キッズルームもあるため、小さいお子さんがいらっしゃる方でも気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「中古住宅のリフォームをしたい!」
「でも、補助金についてなにも知らない」
中古住宅のリフォームをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、補助金について詳しくご存知ない方もいるかと思います。
この記事では、松本市にお住まいの方に向けて、中古住宅のリフォームの補助金について紹介します!

長期優良住宅とは、国が定めた6つの基準を超えていて、長く住める良い住宅のことです。
中古の住宅をリフォームすることで、その基準を上回る住宅、つまり長期優良住宅にしようという方に対して補助金を支給するのがこのリフォーム推進事業です。

住宅には6つの性能基準があり、新築と同等のS基準、それより少し下のA基準というものがあります。
補助金をもらうには、A基準を満たすと対象工事費の3分の1、最大100万円が支給されます。
すべての項目でS基準を取ると、最大200万円が補助されます。

これは、耐震性が確保された省エネ改修や省エネ性能を持った住宅の建て替え、また建物の調査に対し、国が補助金を出すというものです。
この中にも、エコリフォーム補助金と若者の中古住宅取得時におけるエコリフォーム補助金の2つがあります。

これは住宅のエコリフォームが対象の補助金で、具体的に開口部の断熱改修、外壁、屋根、天井、または床の断熱改修、設備エコ改修が対象です。
年齢制限がなく、エコリフォームをする人は誰でも受けられます。
最大30万円、耐震改修を行う場合は最大45万円の補助を受けられます。
工事後に耐震性が確保されている必要があります。

これは、40歳未満の若者が中古物件を購入し、エコリフォームする際に受けられる補助金のことです。
補助の対象はインスペクションの費用とエコリフォームの対象工事費用の2つで、最大50万円の補助金を受けられます。
インスペクションとは、住宅のプロが行う住宅診断のことです。

以上、松本市にお住まいの方に向けて、中古住宅のリフォームの補助金について紹介しました!
このように、エコリフォームには国から補助金が出る場合があるので、事前に調べて確認しておきましょう。

また、「実際に中古住宅を一緒に探してほしい!」「中古住宅を購入してリノベーションしたい!」という方は当社までお問い合わせ、もしくはお越しください。
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カテゴリー : コラム

こんばんは、宮下です。

今晩冷えますね~。。
夕方お客様見送りながらじんわり足元から来る冷気にブルッとしてしまいました。

もうすぐ年の瀬、何かと皆さんもお忙しいかと思いますが、風邪ひかないように
ご注意ください。

本日は当社の近く、村井町南3丁目の売地のご紹介です。
(当社は村井町南4丁目)

≪物件概要≫
松本市村井町南3丁目
価格 1,124万円
土地:公簿 185.84㎡(56.21坪)
※実測売買となります。販売価格が増減することがあります。

物件HP:https://www.sunpro-estate.jp/estate/detail?no=8627

⇒★建築条件なしの国道に出やすい立地の土地です。
東と西側が道路に挟まれる縦長の敷地形状です。

接道状況は以下の通り↓↓

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