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2019年12月23日(月)

新春イベント開催決定!!

みなさんこんばんは!

サンプロ不動産の秋本です

ついに松本も雪が積もりましたね❄

冬支度は万全でしょうか?

 

本日のブログは、前回うっすらお話させて頂きましたイベントについてです!

ついに...ついに!!

開催が決定しました👏👏

題して

 

カテゴリー : イベント情報

「松本で中古マンションを購入するか検討している」
「中古マンションで年数を分ける減価償却を計算したい」
と、お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、松本の方に向けて、減価償却の計算方法について、ご紹介します。

定額法とは、毎年同じ額だけ減価償却し、最後の減価償却の後に1円だけ残す方法です。
最後に1円だけ残すのは、会計上の都合で、減価償却した資産があることを示すためです。
資産の購入代金を法定耐用年数で割った額を毎年、減価償却します。
割り切れない場合は、「償却率」を使って、減価償却額を求めます。

定率法とは、毎年同じ率だけ減価償却します。
最後の減価償却の後に1円だけ残します。
毎年度、減価償却する額は、まだ減価償却していない資産の購入金額に償却率をかけた額なので注意しましょう。
定率法の場合、資産の法的耐用年数内に全額を償却できないため、減価償却額が一定の額を下回るようになったら、それ以降は定額法を使用します。

流れは、
・マンションの建物代だけを計算する
・償却率を計算する
・減価償却費を計算する
です。
減価償却費は、建物の購入価格に償却費をかけることで計算できます。

一般的には、経費は購入した日に計算されます。
しかし、マンションは毎年複数回に分けて計上するため、法人税を抑えられます。
毎年、分散して計上することで、毎年の利益を減額計上できます。

売上に余裕ができた時に、設備投資として経費を使えます。
設備投資をすることでその年の利益を減額し、節税することが可能です。
これだけでなく、キャッシュフローも良くなります。

耐用年数の期限が切れて減価償却費がなくなった時がリフォームや買い替えの時期と判断できます。

今回は、松本の方に向けて、減価償却の計算方法について、ご紹介しました。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
当社は、信州の暮らしをデザインする不動産会社です。
土地・新築・中古住宅・リフォーム・リノベーション・中古マンションなどの不動産物件探しはお任せください。
訪問営業などは一切行わず、紹介やクチコミから実績を伸ばしています。
お客様それぞれのご事情に寄り添い、親身にご相談にお伺いします。
不安が解消され、お役に立てるように精一杯ご協力させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー : コラム

「土地だけ購入する際、住宅ローンは利用できるの?」
「つなぎ融資について知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際は、住宅ローンを利用する方が多いと思います。
しかし、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は注意が必要です。
そこで今回は、土地を購入する際にローンを利用できるのかについて解説します。

結論から言うと、土地だけ購入する場合でも、住宅ローンは利用できます。
しかし、これにはいくつか注意点があります。
一般的に、土地だけ購入する方が全員、家を建てるわけではありません。
家を建てず、駐車場などを経営する場合は、事業ローンになります。
また、家を建てる場合も、家が完成した時点でローンを利用できます。
そのため、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は、以下の2つのローンを利用します。

名前の通り、住宅ローンが利用できるまでをつなぐ、一時的に利用するローンです。
同じ金融機関に申し込むことで、スムーズに手続きを進められます。

家を建てることを前提に、土地の代金だけ融資してもらうことです。
家が完成すると、追加融資をしてもらいます。

上記の通り、土地だけ購入する際に、ローンを利用する場合は、家を建てることが前提です。
都市銀行や地方銀行、支店の違いなどによって、土地だけでも融資してくれる場合もあります。
また、契約をする際には、契約書をよく読むことが大切です。

土地と建物を違う時期に購入する場合は、注意が必要です。
2つの名義を別にしてしまうと、税金の控除を受けられない可能性があります。

・現在の家の家賃の費用を払いながら、土地のローンも一緒に支払い負担が増える
・家の竣工(しゅんこう)が遅れると、余分に費用がかかる可能性がある

どうしても気になった土地があれば、いくらかの手付金を支払うことで、売主が少しの間待ってくれる可能性があります。
しかし、この期間は、オーナーや不動産会社によって異なるため、1度相談してみましょう。

今回は、土地を購入する際にローンは利用できるか解説しました。
この記事を参考に、土地を購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「住宅ローンを利用せず、土地を購入したい!」

「現金一括で購入するデメリットって何?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

土地を購入する際は、住宅ローンを利用する方も多いと思います。

しかし、中には「現金一括で購入したい。」という方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説します。

・住宅ローンの金利と手数料
住宅ローンを利用する際は、どれだけ低金利でも、借入額が多くなると利子や手数料は増えます。
一方で、住宅ローンを利用しないため、金利や手数料が必要ありません。

・保証会社への手数料
住宅ローンを借りる際は、返済できなくなった場合に備えて、保証会社へ保証料を支払います。
一方、現金一括で購入する場合、保証料は必要ありません。

・住宅ローンの審査
住宅ローンを利用するには、仮審査と本審査の2回の審査を通過する必要があります。
売買契約前に仮審査を受け、売買契約後に本審査を受けます。
2つの審査を合わせると、3〜4週間ほどかかります。
しかし、現金一括で購入する場合は、この期間を省略できます。
また、審査のために、書類を準備する必要もありません。

・引渡しにかかる期間
土地がすぐに引渡せる状態の場合は、住宅ローンの審査がないため、すぐに引渡しを受けられることもあります。

カテゴリー : コラム

「土地の名義変更にかかる費用をできる限り抑えたい。」
「名義変更を自分ですると、面倒なの?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の名義変更は、不動産に詳しくない方にとって、面倒な作業です。
しかし、司法書士へ依頼すると、数万円の費用がかかります。
そのため、土地の名義変更を自分でしようと考える方が多いと思います。
そこで今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説します。

土地や建物の所有者は、法務局の登記簿で管理されているため、所有者が変更になった場合は、名義変更が必要です。
つまり名義変更とは、法的な手続きを行い、正式に土地や建物の所有者を変更することです。
もし名義変更をしない場合は、土地の売買契約をしても、その土地は買主の所有物になりません。
また、原則、先に登記をした方が所有権を主張できます。
そのため、相続や財産分与の際に、面倒なことが起きるかもしれません。
トラブルを避けるためにも、所有者が変更になれば、すみやかに名義変更をしましょう。

上記の通り、相続、財産分与、売買に加えて、贈与の場合も名義変更が必要です。
名義変更をする際は、登記をするため、登録免許税がかかり、税率は条件によって異なります。
また、場合によっては、その他の税金がかかる場合もあります。

贈与の場合は、登録免許税に加えて、不動産取得税や贈与税がかかります。
しかし、贈与税が0円になる場合もあるため、司法書士に聞いてみましょう。

財産分与の場合は、注意が必要です。
離婚する前に、登記をすると、贈与とみなされ、税金がかかります。

結論から言うと、自分でできます。
しかし、書類を集めたり、法務局に行ったりする必要があるため、かなり手間がかかります。
そのため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
司法書士への報酬の相場は、3〜6万円です。
また、報酬は状況や依頼する事務所によって異なります。
できる限り費用を抑えたい方は、安い事務所を探すことをおすすめします。

今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説しました。
土地の名義変更について、ご理解いただけましたか。
上記の通り、名義変更はかなり面倒なため、司法書士に依頼しましょう。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

こんにちは、サンプロ不動産の花岡です!!

もういくつ寝ると、お正月ですね。
クリスマスも目前ですし、年末のお忙しい日々、皆さまはいかがお過ごしでしょうか?

僕は、娘が幼稚園のクリスマス会の練習する姿を見つつ、
ことしの雪はどれぐらい降るのかなとドキドキしています。

さて、本日にご紹介をさせていただくのは、先日もご紹介しました、
建売住宅「フリクラフト笹賀」です!!
何度も言いますが、松本山雅ファンは必見の物件ですので、ぜひご覧ください。

建物は、外壁が出来上がっており、内装と外構の工事を残すところとなりました!!

外観はこんな感じです。

現在、外構工事をしています!駐車場スペースの土間コンクリートを打っています。
サンプロの建売住宅は、外構工事まで込み込みでお得!!

足場も外れていますので、いつでも内覧可能です!

中の様子を少しだけ公開します。

カテゴリー : おすすめ戸建情報!

「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「不動産登記ってなに?」
「登記費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の購入は、人生で何度も経験することではありません。
そのため、不動産に詳しくない方は、不動産登記を知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説します。

不動産登記とは、土地や建物の所有者やその土地や建物の情報を、コンピュータに記録することです。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示されるため、国民の権利の保全や安全な取引に役立ちます。
例えば、もし登記簿がないと、不動産売買の交渉を誰に行えばいいか分からなくなります。
そのため、不動産登記は必ず必要です。

土地を購入する際は、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の2種類をよく聞くと思います。

不動産の所有者を変更した場合にする登記です。
そのため、土地を購入した場合は、この登記が必要です。

住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定するために、この登記が必要です。

登記費用には、主に、「登録免許税」「司法書士への報酬」があります。

登録免許税は、登記をする際にかかる税金です。
上記の土地を購入する際に必要な2つの登記の両方にかかります。
税額は、固定資産評価額や債権金額にそれぞれの税率をかけることで計算できます。
また、登録免許税は条件を満たすと、軽減処置を受けられます。
そのため、インターネットなどで調べてみましょう。

土地を購入する際に支払う司法書士への報酬は、以下の通りです。
・所有権移転登記:3〜5万円
・抵当権設定登記:2〜4万円

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって、かなり差が出る可能性があります。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は相場より安い司法書士を探しましょう。

今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説しました。
土地を購入する際にかかる登記費用について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「登記について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「頭金っていくらぐらい用意するといいのだろう。」
「頭金を多く用意するメリットって何?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
住宅を購入する際は、ほとんどの方が住宅ローンを利用すると思います。
しかし、100%住宅ローンで支払うわけではありません。
住宅ローンで支払わない分は、頭金として売主に現金で支払います。
そこで今回は、中古住宅の頭金について解説します。

全体の頭金の平均額は、購入価格の1~2割ほどです。
中古住宅の場合は、8~10%ほどです。
そのため、中古住宅の購入価格が3000万円の場合は、240万円~300万円ほどです。

最初に多くのお金を支払うと、借入額が減ります。
そうすると当然、月々の支払い金額が少なくなり、楽になります。

上記の通り、借入額が減るため、月々の支払い金額を変えない場合は、返済期間を短くできます。

意外と見落としがちなメリットは、選べる物件が増えることです。
金融機関によって、融資の条件や制限があります。
頭金を増やすことで、他の条件が同じ方では購入できない物件も、購入できる可能性があります。

借入額が減ることで、同時に利息も減ります。
そのため、最終的な返済金額は少なくなります。

頭金に気を取られていると、保険料や登記費用などの諸経費を忘れがちです。
諸経費の目安は、購入価格の1割ほどと言われており、頭金の平均額と同じぐらい用意する必要があります。
諸経費の支払いが難しい場合は、住宅ローンで支払える可能性もあるため、金融機関に相談しましょう。
また、頭金を増やしすぎて、将来の負担にならないように注意しましょう。
子どもの進学や出産などのライフイベントを考えて、頭金を決める必要があります。
そして、住宅ローンの返済には、住宅ローン控除も頭の中に入れておきましょう。

今回は、中古住宅の頭金について解説しました。
中古住宅の頭金について、ご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「頭金について詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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