代金を分割して一定の期間内に定期的に支払う販売方法。
いわゆる後払い支払い方法。
なお、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の割賦販売の契約については、賦払金の支払いの義務が履行されない場合に、30日以上の期間を定めて支払いを書面で催告し、期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由として、契約の解除や支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求することができないとされています。
- HOME
- サンプロ不動産 実況ブログ
- お役立ち不動産&住宅用語集
156 件
2009年11月16日(月)
割賦販売
カテゴリー : お役立ち不動産&住宅用語集
2009年11月15日(日)
貸主
不動産の賃貸借における貸せる側の本人を貸主という。
ちなみに自ら貸主となって賃貸業をする場合、宅地建物取引業免許は不要である。
カテゴリー : お役立ち不動産&住宅用語集
2009年11月15日(日)
解約手付
手付の一種で手付の放棄、または手付の倍額の償還によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと。
通常、不動産売買において「手付」と呼ばれる場合はこの解約手付の場合が多い。
カテゴリー : お役立ち不動産&住宅用語集
2009年11月15日(日)
外壁の後退距離
ある一定の宅地では、道路や隣地との境界線から一定の距離を後退させなければならない場合がある。築基準法54条2項都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。
カテゴリー : お役立ち不動産&住宅用語集
156件