こんにちは、株式会社サンプロです。
一生に一度の買い物といってもよい中古住宅購入。選択肢が多すぎて、どれを選んでいいかわからないという方も多いのではないのでしょうか?中古住宅購入において正しい選択ができるようになるには、やはり、自分でしっかりと購入の手続きや流れを理解することが非常に重要です。そこで今回は、住宅購入の流れとかかってくる費用についてご説明させていただきます。
まず、中古住宅を買うときのおおまかな支払いスケジュールについてお話します。
最初にお金がかかってくるのは、物件の売買契約が成立したときで、手付金として住宅価格の約10パーセントと購入諸費用(印紙税、仲介手数料の半額)として住宅価格の約1.7パーセントのお金を支払います。
次に、住宅の引き渡しまでに、購入物件の初期費用の残代金、購入の諸費用として住宅価格の約8パーセントのお金を支払います。
そして、住宅の引き渡し後に、リフォームやリノベーションをするのならその代金、引っ越し代金や購入するのなら家具代が必要です。またその半年後から1年半後には、不動産取得税を支払う必要があります。
最後に、住宅購入後に住宅ローンのお金や、家に関する税金、管理費などが必要です。
このように、中古住宅購入の際も、新築住宅と同様に、たくさんの費用を必要とします。
次に、上記で述べたそれぞれの費用についてより詳しくご説明させていただきます。
まず、売買契約成立の際に、発生する手付金についてですが、これは、契約の際に一旦預けるお金ととらえてもらえば大丈夫です。このお金は後々、住宅への支払い用のお金になります。この手付金は、売り主と買い主が、相談して決めます。ただ、注意しなければならないのは、一度契約してしまって、買い手の都合でその契約をキャンセルする際は、この手付金は返されないので注意が必要です。
次回は、これの続きで売買契約成立時に発生する購入諸費用の詳細についてからご説明させていただきます。
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196 件
2017年01月16日(月)
中古住宅購入の流れとかかる費用 パート1
2017年01月10日(火)
中古住宅を購入するメリット
多くの人、特に男性にとっては、将来は自分で戸建ての一軒家を所有するのが、将来の夢の一つであるかと思います。しかし、一般的な収入の方にとっては、住宅購入の際はローンを組むことになり、将来のことを考えると、なかなか新築の一軒家には手が出しづらいですよね。
最近では、住宅リフォームやリノベーションが広く認知されており、新築を購入するよりも、中古住宅を購入して、リフォームを行うのも一つの手段であるという認識も広まりつつあるのです。
そこで、今回はそんな方のためにも、新築と対比しながら、中古住宅を購入するメリットについてご紹介していきます。
まず、金銭面でのメリットとして、個人間の売買なら消費税がかからないというメリットがあります。家を売りたい方と、購入を希望している方で行われる個人間の取引であれば、基本的に消費税はかかりません。住宅は大抵、数千万で取引されるものです。いくら消費税が8%といえど、住宅購入においては、その額は結構な数字になります。高額な消費税を抑えることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
次に、住みたい街に住めることが挙げられます。新築の場合、不動産がそこで新築の住宅販売を行うのを待つ必要があります。特に人気のエリアには、すでに新しい家やマンションが立ち並び、なかなか新築が売りに出されることはありません。しかし、中古住宅であれば、よっぽど人気のエリアでない限り、数件は売りに出されています。
最後に、購入前に直接、住宅を見学することができるという点が挙げられます。新築の場合、まず土地を購入し、不動産会社と相談しながら、買い手の希望が叶えられるように、家がデザインされていきますが、、実際に家の中を見ることができるのは、完成した後になってしまうことがほとんどです。一方で、中古住宅の場合、購入前に実際の家に触れてから、購入を検討することができるため、イメージと違ったという不満が出ることはありません。
以上のような点から、中古住宅には、新築が持っていないメリットもあります。一度、ご検討してみてはいかがでしょうか?
2017年01月04日(水)
収益物件を上手に買い取ってもらう方法
みなさんは収益物件という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
収益物件とはアパートやマンションや、複数の住宅を所有していて、空いている部屋や家を他人に貸し出すことで、家賃収入を得ている物件のことを指します。
こういった物件は、ほとんど継続して安定した家賃収入を得たい方が運営しているのです。しかし、購入した当初は、物件自体の耐久性も高く、入居者も継続的に見込めていた物件も、時間の経過と共に劣化していき、部屋の補修や外装などの大規模なメンテナンスが必要になってきたり、徐々に入居希望者が減ったりすることもあります。
以上のような理由から、確かに一定の収入は得られるものの、物件の手入れが大変で、できれば手放してしまいたいという方も少なくありません。そこで今回は、老朽化した収益物件を買い取ってもらう方法についてご紹介していきたいと思います。
収益物件の売却をご検討されている方は、まず収益物件の取引を行っている不動産を探すことから始める必要があります。なぜなら、不動産会社によっては、収益物件の取引を取り扱っていないところもあるからです。このような不動産にとって収益物件は、自社の賃貸物件を建てる上で邪魔な建造物として取り扱われるため、解体費用がかかったり、現住居者の立ち退きを行う必要があり、様々な問題が発生する場合があるため、取引を行っていません。
一方で、収益物件の取り扱いを専門に行っている不動産業者も存在します。収益物件をそのまま不動産に売却する場合は、現住居者の立ち退きを行う必要もなく、手続きも比較的スムーズに進行しやすいです。特に地域密着型の不動産は、その土地に大型ショッピングモールの建築が予定されているなど、地域ごとの特殊な事情を考慮した査定を行ってくれる場合もあります。
以上のように、収益物件は通常の不動産売買とは少し特殊な事情も存在するのです。収益物件の売却を検討されている方は、一つの不動産会社に査定をお願いするのではなく、事情を考慮してもらえる複数の不動産に査定を依頼することをオススメします。
2016年12月29日(木)
土地を処分する際の方法
不動産売買には多くの複雑な手続きがあるため、素人の方がいきなり「不要な土地を手に入れて、不動産を売却したい」、「安い土地を購入して、新しい新居を建てたい」と考えてもなかなか手を出しづらい領域であると思います。
実際、私の周辺にも、「遺産相続で土地が手に入ったが、使う予定もないし、年間の維持費が無駄なので売却してしまいたい」、「ほとんど使用していない土地であるにも関わらず、固定資産税で毎年お金がかかるから処分してしまいたい」と考えられている方も少なくありません。
しかし、素人の方が気安く踏み込むと、土地を売却したにも関わらず、意外とお金にならなかったり、下手をすれば損をしてしまう場合もあります。今回はそんな方のために土地を売却する際に知っておくべきことについて、ご紹介していきます。
土地を売却するということは、土地の所有権を手放して、現金を手に入れることを指しますが、売却の方法は大きく分けて2つ存在します。
一つ目は、自分が売りたい土地を、不動産を仲介して、その土地を買いたい方に売却する方法です。簡単に言うと、不動産業者にお願いをして、土地の買い手を探してもらう方法ですが、この方法は、基本的に買い手と売り手の交渉になるので、比較的高額な値段で土地を売却することができます。
二つ目は、土地の所有者が不動産に直接土地を売却する方法です。この場合は、土地に関する不動産を相手にすることになり、不動産を仲介する場合と比べると、所有している土地を安く買われてしまうことが多いです。しかし、この方法を採れば、土地の買い手を探す必要がないため、比較的早く手続きが進行し、早くに現金を手に入れることができます。
簡単にまとめると、「取引に時間がかかってもいいから、できるだけ高額で土地を売りたい」という方は一つ目の不動産を仲介した方法を、「できるだけ早く土地を売ってしまいたい」という方は、二つ目の不動産に土地を直接買い取ってもらう方法が望ましいです。
自分に合った方法で土地を処分しましょう。
2016年12月23日(金)
介護保険をうまく利用してバリアフリーリフォームの補助金を得よう
ご家族の方に介護が必要となった場合、ご自宅のバリアフリー化は大きな課題となってきます。
一言でバリアフリーリフォームといっても費用は安いものから高いものまでピンキリです。
安全な住まい環境を作ろうと思うと改善場所がいくつも発見され、工事場所が多いとその分費用も増えていきます。
多額の費用を少しでも軽減したいという方に知っていただきたいのが、『高齢者住宅改修費用助成制度』です。
『高齢者住宅改修費用助成制度』とは、要介護者・要支援者がバリアフリー工事をする際、
介護保険により20万円を上限として費用の9割が補助金として支給されるというものです。
ですのでバリアフリー工事の費用が20万円だった場合、その9割の18万円が支給されます。
ではどういった改修工事にお金が支給されるのでしょうか。
『高齢者住宅改修費用助成制度』で適用される改修工事には
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・開き扉から引き戸への変更
・和式から洋式トイレへの取り換え
があります。
またこの制度の該当者ですが、介護保険に加入していることはもちろんのこと、その他の条件があります。
その条件は
・要介護認定で要支援・要介護に認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
の2点です。
この支給を受けるには
・本人名義の領収書
・工事費用内訳書
・工事前・後の写真を添付した改修完了確認書
の3つが必要になります。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を受けるための要件は比較的満たしやすく、必要書類も比較的揃えやすいものです。
またバリアフリーリフォームには、各自治体が独自の補助金制度を設けている場合があります。
工事を行う際は事前に市町村の介護保険課等の窓口でご相談されることをオススメします。
補助金制度を知っていると知っていないのでは費用の面で大きな差が出てきます。
多額の費用を少しでも軽減するためにも、バリアフリーリフォームを行う際はぜひこの記事の内容をご活用ください。
2016年12月17日(土)
バリアフリーリフォームの減税について~贈与税の非課税措置編~
贈与税の非課税措置はバリアフリーリフォームの留まらず、耐震などのリフォームを施す際にも適用されます。
ただバリアフリーリフォームをお得に施すための情報には違いないので、今回ご紹介していきます。
そもそも贈与税とはどのようなものでしょうか。
リフォームをする際、親や祖父母からの費用の一部を援助してもらうという方が少なからずいらっしゃいます。
こういったリフォーム資金を贈与してもらう場合は、その金額に応じて贈与税というものがかかってしまいます。
しかし、バリアフリーや耐震などのリフォームの場合は、要件を満たせば一定の金額まで税金がかからないのです。
それでは贈与税の非課税措置を受けるための条件を具体的に見ていきましょう。
家屋・費用の適用条件は
1.リフォームを行う方が所有し、居住する家屋であること
2.リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上、240㎡以下であること
3.家屋の床面積の1/2以上が居住スペースであること
4.工事費用が100万円以上であること
5.リフォームの総額のうち、居住スペースのリフォームにかかる費用が1/2以上であること
の5つです。
またその他の要件として
1.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
2.適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に証明されること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
または、同日後遅延なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
といったものがあります。
4回にわたってバリアフリーリフォームの減税についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
バリアフリーリフォームの減税を受ける際、確定申告に必要な書類を集めるのにかなり苦労することと思います。
とても面倒で途中で投げ出したくなるものではありますが、税の優遇措置を受けると受けないのでは費用面でかなり差が出てきます。
バリアフリーリフォームをする際はご家族の協力のもと、リフォーム会社と相談しながら進めていきましょう。
2016年12月11日(日)
バリアフリーリフォームの減税について~固定資産税編~
前回は所得税の控除についてご紹介しました。
今回は『固定資産税の減税措置』についてご紹介していきます。
前回の所得税の控除とは、バリアフリーリフォームをする際、要件を満たせば1年の所得控除を受けることができるというものでした。
今回の固定資産税の減税措置とは、所得税の控除とは別で所定の市区町村に申し込むことで固定資産税の減税も受けられるとものです。
つまり所得税の控除と固定資産税の控除は要件を満たしていればどちらも併せて申請することができるのです。
この減税措置では、1年間の固定資産税の減額を受けることができ、その減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1の額となります。
減税対象者は
1.賃貸住宅にお住みでない方
2.65歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.障がい者である方
が対象者となります。
所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっておりますので注意が必要です。
また家屋・費用の適用条件は
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
2.工事後の床面積が50㎡以上であること
3.改修工事費用が50万円以上であること
となっており、こちらも所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっております。
最後に対象となる改修工事は以下の通りです。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
この要件は所得税の控除を受ける際の要件と全く同じで、どれか一つを満たせばOKです。
いかがでしたか。
所得税の控除と固定資産税の減税措置では多少違いがあるのできちんと理解しておく必要があります。
適用条件など複雑でわかりづらいという方は、専門家の方やご家族に相談してみることをオススメします。
バリアフリーリフォームを施す際、またはバリアフリーリフォームを施す予定のご友人がいらっしゃいましたら、この記事を参照ください。
利用できるものはきちんと利用して費用を軽減させていきましょう。
2016年12月05日(月)
バリアフリーリフォームの減税について~所得税編~
バリアフリーリフォームを行う際、費用はできる限りお得に収めたいものですよね。
そんな方に是非知っておいてほしいことがバリアフリーリフォームをする際の税の優遇措置です。
この税の優遇措置には大きく分けて
・所得税の控除
・固定資産税の減税措置
・贈与税の非課税措置
の3つの種類がありますが、今回は『所得税の控除』について詳しくご紹介していきます。
要件を満たせば1年の所得控除を受けることができ、その控除率は控除対象額の10%です。
控除対象者は、以下の要件を満たす方です。
1.賃貸住宅ではなく、ご自身が所有する住宅に居住している方
2.50歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.所得税法上の障がい者である方
5.2もしくは3に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している方
6.合計所得金額が3,000万円以下の方
次に減税を受ける際の家屋・費用の適用条件を見ていきましょう。
1.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
2.改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上がご自身の住居スペースであること
3.居住スペースの工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
4.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
こちらの条件はご自身では判断しづらいものだと思いますので、専門の方に見ていただくといいでしょう。
最後に減税対象となる工事を見ていきましょう。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
上記の工事をいずれか一つを行っていればOKです。
バリアフリーリフォームを行う際は必ず上記のような改修工事をすると思いますので、この要件は簡単に満たすことができるはずです。
いかがでしたか。
要件や適用条件が多くて少し難しいですが、知っておいて損は絶対にありません。
多額な費用がかかるバリアフリーリフォームではありますが、税の優遇措置をうまく利用して費用を軽減していきましょう。
2016年11月29日(火)
バリアフリーリフォームの減税について~控除の予備知識編~
年を取って体が不自由になったために、バリアフリーリフォームを施される方も多いと思います。
手すりを付けたり、床の段差をなくしたり、浴室を改善したりと、安全な住まいを造るためには大がかりなリフォームが必要です。
しかし改善する部分が多ければ多いほど、それにかかる費用も増していきます。
実はリフォームを行う場合、特定の条件を満たしていれば『税の優遇措置』を受けることができるのをご存知でしたか。
税の優遇措置には所得税の控除や固定資産税の減税などがあります。
ここで質問です。
あなたは所得税金や固定資産税の仕組みをしっかり把握していますか。
フリーランスの方なら確定申告を毎年出しているため税の仕組みについて詳しいことと思いますが、サラリーマンの方は所得税や住民税などの税金は、会社が代わりに毎月のお給料から天引きして納めているため、あまり知らないといった方も少なくはないと思います。
そこで今回は所得税や固定資産税についてお話していきます。
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のことで、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの金額に税率を掛け算して出てきたものです。
簡単な計算式は以下のようになります。
(所得税)={(一年間の全ての所得)-(所得控除)}×(所得税率)
要するに、この所得控除の金額が大きくなればなるほど、所得税は安くなるのです。
バリアフリーリフォームを行う際に受けられる控除は、この所得控除の一部になります。
ですからバリアフリーリフォーム控除の申請を出せば、その分所得控除の金額が増し、所得税が安くなるのです。
次に固定資産税について説明していきます。
固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。
土地や家屋の評価額に税率をかけたものが固定資産税となります。
バリアフリーリフォームで受ける固定資産税の減税では、この家屋にかかる税金を減額できます。
今回の記事で所得金や固定資産税のことについて少し理解していただけたと思います。
次回からは税の優遇措置の内容について詳しく見ていきます。
2016年11月23日(水)
中古マンションのメリット その2
前回は中古マンションのメリットについて、「新築に比べて価格が格安」「マンションの選択肢が広い」「実際に物件を見学してから購入できる」という3つをご紹介しました。
この3つだけでも「こんなにメリットがあるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、中古マンションにはまだまだたくさんのメリットがあるのです。
そこで前回に引き続き、今回も中古マンションのメリットについてご紹介していきます。
前回の記事と合わせて、ぜひ中古マンションの購入を悩んでいる方は参考にしてみてくださいね。
4.周囲にどういう人が住んでいるのか事前に確認できる
これは前回ご紹介した「実際に物件を見学してから購入できる」というメリットとも関係していますね。
周囲にどんな人が住んでいるのかという問題は、入居後の充実した生活のためには欠かせない重要な要素になっています。
ご近所づきあいは、大切ですよね。
ゴミの始末が苦手な人がいたり、夜中に騒音を鳴らすような人がいたりすれば、その後の生活に支障をきたすかもしれません。
入居後のトラブルを未然に防ぐためにも、周りにどんな人が住んでいるのかを確認できるというのは、非常に大きなメリットなんですよ。
5.自分好みの住環境を作りやすい
これも前回ご紹介した「マンションの選択肢が広い」というメリットと関係していますね。
マンションの選択肢がそもそも広いので、より自分の好みやライフスタイルに合ったマンション探しがしやすいのです。
また、中古マンションならではの安さを活かして、余った予算で「リフォーム」や「リノベーション」を行うのも良いでしょう。
入居までの時間は多少伸びてしまいますが、マンションや住宅設備をより自分好みのものにするのは、とても楽しいことですよ。
リフォームやリノベーションを行えば、内装は新築マンションにも引けを取らない綺麗なものにすることも可能です!
いかがでしたか?
次回は、中古マンションを購入する上で覚えておいていただきたい注意点についてご紹介していきます。
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