今まで住んでいた家が古くなってきて、リフォームしたいという方は多いと思います。家を新しく買うのは、今まで住んできた家に愛着があるから嫌で、引っ越しをしたくないという方は、リフォームを考えられる事でしょう。
しかし、リフォームがどのような流れで行われるかをご存知の方はいらっしゃいますか?恐らく、多くの方がテレビ番組などの情報だけでリフォームをイメージしていると思います。しかし、実際には考えなければいけないことが多くあります。今回は、リフォームの流れと注意点についてお話します。
1.どのようなリフォームにしたいのか考える
リフォームをする時に、どこをどのように改善したいのかを考えることは当然ですが、それだけでは数年で違う場所にもガタが来るので長期的に考えなければいけません。例えば、壁をリフォームしたとして、その数年後に天井のリフォームをして壁も変えてしまっては意味がありません。家全体の調和を考えて計画的にリフォームすることが大切です。それではどのようにすれば良いのでしょうか?
・イメージ方法
今の不満点を明らかにして、自分の望む暮らしを思い浮かべましょう。家族で話し合って、不満点をリストアップすると良いでしょう。また、専門誌やカタログ、Webサイトを見て実際の施工例などを見るとイメージが膨らみやすいです。
2.施工店に見積もり依頼を出す
ある程度情報収集ができれば、施工店に見積もり依頼を出しましょう。「ちょっと待って!色々と相談したいんだけど!」と思われる方も多いと思います。しかし、相談だけ聞いてくれるなんて都合の良い話はありません。ところが、見積もりを取ることでその中からベストな方法を選ぶことができ、後は相談を聞いてもらうだけになります。リフォーム会社を選ぶ方法は、他の記事を参考にしてください。
いかがでしょうか。リフォームを、順を追ってこれだけ具体的に考えたのは初めてではないでしょうか。リフォームは非常に大きな買い物でやり直しが効きません。出来るだけ細かく考えて失敗しないようにしましょう。次回も続けて、リフォームの流れや注意点についてお話します。
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196 件
2017年07月15日(土)
リフォームするまでの具体的な流れ。|その1
2017年07月09日(日)
不動産の売却に必要な書類は? その3
不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで前回に引き続き、今回も不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
・固定資産税納税通知書・課税明細書
固定資産税の納税額を確認するために必要な書類です。毎年1月1日時点での不動産所有者に年間固定資産税が課税されるので、納税通知書と課税明細書が送られてくるはずです。
不動産の固定資産税評価額や税額が記載されており、移転登記などで必要になる登録免許税を算出する際に必要になります。
・建築設計図書・工事記録書
建築設計図書と工事記録書は、法的手続きに関するものではなく、どのように設計工事が行われたかという情報が載った設計図書と呼ばれるものです。戸建ならば、不動産会社や前の所有者から受け取りますが、マンションの場合は管理組合や管理会社が保管しています。ですので、マンションならば問い合わせを忘れず行いましょう。これらは売却時に必須というわけではないのですが、買い手が将来リフォームやリノベーションを行う際にあれば有益なものなので、用意するようにしましょう。
3回にわたって不動産売却に必要な書類を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
仲介会社に協力してもらうのが一番安心ですが、いざ契約というときにあの書類がないなどとならないようにするためにも、ある程度は事前に準備しておくことが大事です。また、物件の種類によって必要な書類も変わってきますので、そこは注意してください。
2017年07月03日(月)
リノベーションにおけるポイントとは?その2
老朽化などのマイナスの状態から新築のゼロの状態へと戻すことをリフォームと呼びます。それに対して、大規模な工事を加えることで、新築のゼロの状態よりも性能を高め付加価値を与えることをリノベーションと呼びます。
そんなリノベーションですが、やりたいことをどのような物件でもできるというわけではありません。どれだけ具体的なプランを立てていたとしても、イノベーションを施す物件の条件が原因でプランが制限されてしまうということもございます。前回に引き続き、今回もリノベーションをする前に抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
・構造
リノベーションにおいて、もとの建物の配管や柱、壁といった構造がプランを制限することがよくあります。
例として、マンションの構造を挙げてみましょう。マンションの構造には大きく分けて、ラーメン構造と壁式構造の2つがあります。違いは、ラーメン構造は柱と梁でマンションを支えているのに対し、壁式構造は壁でマンションを支えているということです。ですので、壁を取り外して希望に沿った間取りにできるラーメン構造の方がイノベーションに合っているのです。他にも、ツーバイフォー住宅などは壁そのものが構造の一部となっているために、間取り変更の際にかなり制限されてしまうことがあります。
また、パルプスペースの位置が決まっていると水回りのレイアウトは制限されてしまいます。パルプスペースとは、上下水道やガス管など配管スペースのことで、マンションなどでは位置が決まっていることが多いのです。浴槽の位置を変えたいなどの要望を通すには、このパルプスペースが近くにあることが前提になります。
2回にわたってリノベーションをする前に抑えておくべきポイントを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
なんでも自分の要望が通るというわけではなく、そもそも物件にはリノベーションに適しているか適していないかがあるのですね。
それでも自分で判断するのは難しいため、なにかお困りの際はぜひ相談してください。
2017年06月27日(火)
不動産の売却に必要な書類は? その1
不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで、不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
必要書類は物件の種類によって異なるものもありますが、大体は一緒と言えます。
・本人確認のために必要な書類
まずは、売り手側の本人確認ができる書類が必要になります。不動産取引では、本人確認がされて初めて契約へと進めますからね。
よく使われるのが運転免許証です。他にはパスポートや住基カードなどの、顔つきの身分証明書を用意するようにしましょう。また、物件が共有名義で登録されている場合、共有者全員のものが必要なので注意しましょう。
・実印・印鑑登録証明書
実印とは、役所に印鑑登録している印鑑のことです。印鑑の価格がどうこうの問題ではなく、役所に印鑑登録しているかどうかがポイントです。不動産の売却では、実印を使用するのが一般的です。ですので、実印が本物であることを証明する印鑑登録証明書も同時に必要になります。印鑑登録証明書は、印鑑登録した役所に申請して交付することができます。
・住民票
個人を単位としている、住民の氏名、住所等を記録した帳票です。住民の居住関係を公証する住民票は、特定地域の住民であることを証明するために必要です。登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、住所履歴が証明するためにも住民票は必要になります。住民票自体に有効期限はありませんが、提出先が期限を決めていることが多いです。3ヶ月以内の発行に限定していることが多いので注意しましょう。
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。
2017年06月21日(水)
不動産の売却に必要な書類は? その2
不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで前回に引き続き、今回も不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
・登記済権利書・登記識別情報
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明するためにも非常に重要な書類です。物件の所有者しか持たないこの書類は、「権利書」や「権利証」とも呼ばれたりします。平成17年以降だと、登記済権利書ではなく、登記識別情報が発行されている場合もあります。その場合は、登記識別情報を準備しましょう。再発行ができない書類ですが、これは所有権を登記した本人であるという証明に過ぎません。ですので、紛失しても権利を失うということはありません。不動産売却の際には、登記済権利書等が買い手にわたり、移転登記によって所有権が買い手へとわたります。
・土地測量図・境界確認書
一戸建や土地の売却時に必要になる書類です。ただ、公図が不正確なときや境界が不明瞭なときに必要になることはあっても、査定時に必要とされることはあまりありません。それでも、土地は特に売却の対象面積などを知る必要があるため、土地の形状や測量結果が明記された、土地測量図や境界確認書は重要になります。不明瞭な境界線ゆえのトラブルを防ぐためにも用意しておきましょう。
いかがでしたか?
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。
2017年06月15日(木)
リノベーションにおけるポイントとは?その1
老朽化などのマイナスの状態から新築のゼロの状態へと戻すことをリフォームと呼びます。それに対して、大規模な工事を加えることで、新築のゼロの状態よりも性能を高め付加価値を与えることをリノベーションと呼びます。
そんなリノベーションですが、やりたいことをどのような物件でもできるというわけではありません。どれだけ具体的なプランを立てていたとしても、イノベーションを施す物件の条件が原因でプランが制限されてしまうということもございます。ということで、今回はリノベーションをする前に抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
・築年数と価格
先述した通り、リノベーションは物件に付加価値を与えるものです。そのための資金が必要であるということを忘れてはいけません。そうなると、目につけるべきは物件の将来的な資産価値です。
物件というのは購入後、築年数を重ねるごとに資産価値がどんどん減少していきます。
では、リノベーションに適した築年数とはどれくらいかというと、15~20年と言われています。というのも、築15~20年の物件というのは資産価値の下落幅が小さくなり価格が安定するからです。資産価値の下がりにくい時期を選ぶことで、下手なリスクを避けることができます。また、それだけの築年数に達していれば、リフォーム等が施されていない限り、安い価格で物件を手に入れることができます。そのような物件は、購入後にリノベーションを施すうえで適した物件と言えるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
リノベーションに適した物件の指標として資産価値が挙げられ、資産価値の下落幅が小さくなり安定する築15~20年の物件が適しているというお話でした。ある程度目に見える指標なので、しっかりとチェックするようにしましょう。
次回もリノベーションにおける抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
合わせて参考にしてみてください。
2017年06月09日(金)
予算内で満足のできるリフォームをするために
住宅は雨や紫外線の影響で劣化していくだけでなく、子どもや親の介護など今のお家のままでは対応できなくなってしまう部分が出てきます。
そういう時に、まずみなさんがお考えになるのはリフォームではないでしょうか。
いざ「リフォームをするぞ!」ってなると色々なところが気になってきちゃいますよね。
でも「全部をリフォームする予算はなかなか捻出できない…」「出来るだけ安く済ませたい」という声がほとんどです。
結局は自分が満足できるラインと予算での妥協点を探すことになってしまうことが多いと思います。
今回は予算内で満足ができるリフォームをするためのヒントをお教えしたいと思います。
(1)リフォームしたい箇所に優先順位をつける
「あれもこれもリフォームしていては予算が足りない!」という場合には一度冷静になってリフォーム箇所に優先順位をつけてみましょう。
例えば、使用頻度の高く、介護での重要性も高いお風呂場には予算を高く、利用頻度が低い隅部屋などはグレードダウンして予算を浮かす、などで予算を適切に振り分けることができます。
その結果、自分が生活する上で重要な箇所が優先的に手が入ることになるので満足度は高くなる傾向に。
また、業者に相談する際にも自分の希望を具体的に伝えるために役に立つこと間違いなしです。
(2)複数の業者に相談してみる
リフォームの内容ももちろんですが、予算については複数の業者にご相談されることをおすすめします。
リフォームは顧客ごとに施工内容も異なれば、世帯で一生に一度行うか行わないかという工事ですので相場も固まっておらず相談先によっては大きく価格が異なることも考えられるためです。
ですが、一番大切なのはリフォームの仕上がりですので、極端に安い業者や見積もりをコロコロ変更する業者などは注意が必要になってくるかもしれませんね。
他社の相談内容を掛け持って妥協点や予算内でできるだけのことをしてくれる業者を選択することが大切です。
2017年06月03日(土)
不動産の売買でのトラブル~契約内容編~
前回は、不動産の売買をする際の目的物に関するトラブルについてご紹介しました。
今回は、不動産会社との契約内容に関するトラブルについてご紹介します。
契約はややこしそうで、とっつきにくい印象をお持ちかもしれませんが、大事な内容ですのでしっかり把握しておきましょう。
トラブルのない契約をするためには、信頼できる「契約相手」、すなわち不動産会社を選びましょう。
不動産会社には、物件の重要事項について調査をし、問題がないかどうかを買主に対して説明する義務があります。もし、欠陥と疑われる部分があれば売主にきちんと尋ね、買主に説明しなければなりません。
買主が家を買うことは初めてか多くても数回目でしょう。ですので、買主だけで物件をすべてのポイントを見逃すことなくチェックするのは非常に難しいでしょう。ですので、仲介役となる不動産会社の役割は大切になるのです。プロならではの視点で目利きをしてもらうことで、素人では気づきにくいポイントをチェックしてもらうのです。
さらに、不動産の売買の契約前には、不動産会社から重要事項の説明をしてもらいます。その際にもトラブルは発生しやすいです。量も多く、内容も難しいです。馴染みのない言葉もたくさん出てきます。
ここで不動産会社の力量が試されます。契約内容における必要十分な情報をできるだけ噛み砕いて説明する必要があります。後にトラブルがよく発生するような会社は、良い会社とは言えないでしょう。
こういった点からでも、不動産の売買において契約相手は非常に大切です。
また、契約についてわからないことがあれば尋ねることも大切です。ですので、しっかりと信頼関係を築けられるような会社と取引をしましょう。
いかがでしたでしょうか。
不動産の契約で大切なのは、良い契約相手を選ぶということですね。良い契約相手の選び方については次回でご紹介します。
今回まで不動産の売買のトラブルを防ぐポイントについてご紹介しました。
人生で最大の買い物を納得してできるようにしましょう。
2017年05月28日(日)
不動産の売買でのトラブル~目的物編~
前回は、不動産の売買で気を付けておくべきポイントを3つご紹介しました。
当事者・目的物・契約内容の3点でしたね。
今回は、目的物のトラブルを防ぐ方法についてご紹介します。
まず、売る側のポイントは
正直に話しましょう
です。
長年住んでいた家であるため、愛着はあると思います。その分、実際よりもひいき目で見たり、多少の欠陥は目をつぶってしまいがちです。
しかし、これらはあなたにとって何のメリットにもなりません。
住宅の売り主には「瑕疵(かし)担保責任」というものがございます。瑕疵とは、欠陥や不具合のことです。売主は買主に住宅の情報を正しく説明しなければならないという責任です。あまりにも説明との食い違いが多すぎる場合は、損害賠償を請求されたり補償請求をされることがございます。そうなれば、お金も手間もかかってしまいます。
ですので、あまり言いたくない欠陥も「ありのまま」説明しましょう。
また、売り手も気づかなかった欠陥を指摘されることもありますので、もう一度自分が売る家について調べておくことも大切でしょう。
次に、買う側のポイントは
しっかりとチェックしましょう
です。
自分が夢見たマイホーム、どうしても長所や短期的なメリットばかりに注目しがちですが、欠陥部分などもしっかりと把握し、長期的な観点で見てもそれを受け入れられるかを考えましょう。
よく出る欠陥としては、雨漏りやシロアリなどの時間が経過しないと気付きにくいものです。そういった観点についてもしっかりと情報収集をし、しっかりと納得してから購入に踏み切りましょう。
また、購入した家が事前の説明とあまりにも違いすぎる場合は、損害賠償や補償を請求することができます。場合によっては契約を解除することも可能です。売り主側には先程紹介した「瑕疵担保責任」があるためです。
しかし、請求するには手間がかかり、いい気もしません。
購入する際にしっかりと情報を得ることが大切ですね。
2017年05月22日(月)
不動産の売買でのトラブル~基本編~
みなさん、服を買うときに失敗しないように心掛けていることはございますか?
あらかじめ予算を決めておく、試着する、自分がいまどんな服を持っているかを把握しておく…様々なことがあると思います。
では、不動産の売買において失敗しないように心掛けていることはございますか?
…あまりないのではないのでしょうか?
なぜ出てこないかというと、「経験」が圧倒的に少ないからです。
服の購入は何度も行うのに対して、一生の間で不動産の売買をする回数はほんの数回です。一回だけの人も多数いらっしゃるでしょう。
そして、不動産の売買では失敗はできません。
服の購入は失敗しても数千円程度の損失で済みますが、人生で最大の買い物と行ってもよい不動産の売買を失敗すると非常に大きな損失になってしまいます。
初心者でありながら、失敗できない不動産の売買。
今回は、不動産の売買でよく起こるトラブルについてご紹介します。
不動産の取引においてチェックするべき項目は数多くあります。そしてそれらが絡み合うため法律も複雑なものになります。
ここでは、不動産初心者のあなたでもわかりやすいように、トラブルの原因を大きく3種類に絞ってご紹介します。
1.当事者に関するトラブル
不動産の取引をする人自身が、病気などで取引の意思表示ができないということです。高齢化社会である日本では増加しています。これを防ぐための方法の一つとしては、自分の意思を紙などに残しておくということでしょう。老化が進んで寝たきり状態などになっては遅いので、健康なうちに自分の意思をはっきりと表しておきましょう。
2.目的物に関するトラブル
これは家自体の問題です。「思っていたのと違う!」というトラブルです。このトラブルは防ぎようがないとお考えになるかもしれませんが、予防することはある程度は可能です。詳しくは次回ご紹介します。
3.契約内容に関するトラブル
これは不動産会社とのトラブルです。様々なケースがございますが、大半は「言った、言っていない」の部分でトラブルになります。これは契約者側に原因がある場合もあれば、不動産会社側に原因があることもございます。詳しくは別の記事にてご紹介します。
いかがでしたでしょうか?
不動産の売買は、「1:当事者、2:目的物、3:契約内容」の三点に注目することが大事であるということですね。
次回は2の目的物に対するトラブルの防ぎ方について詳しくご紹介します。
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