サンプロブログ
  1. HOME
  2. サンプロ不動産 実況ブログ
  3. 2019年12月19日

2件

長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪

こんにちは、サンプロ不動産の花岡です!!

もういくつ寝ると、お正月ですね。
クリスマスも目前ですし、年末のお忙しい日々、皆さまはいかがお過ごしでしょうか?

僕は、娘が幼稚園のクリスマス会の練習する姿を見つつ、
ことしの雪はどれぐらい降るのかなとドキドキしています。

さて、本日にご紹介をさせていただくのは、先日もご紹介しました、
建売住宅「フリクラフト笹賀」です!!
何度も言いますが、松本山雅ファンは必見の物件ですので、ぜひご覧ください。

建物は、外壁が出来上がっており、内装と外構の工事を残すところとなりました!!

外観はこんな感じです。

現在、外構工事をしています!駐車場スペースの土間コンクリートを打っています。
サンプロの建売住宅は、外構工事まで込み込みでお得!!

足場も外れていますので、いつでも内覧可能です!

中の様子を少しだけ公開します。

サンルームはとっても便利だと思います!

気になる間取りはこちら!!

改めて、フリクラフト笹賀の特徴をお伝えします。

☆繁華街から離れ落ちついた雰囲気漂う住宅街
☆信州スカイパークが近いので緑も多く子育て環境良好!
☆松本保育園徒歩10分、菅野小学校徒歩4分、通園通学も安心♪
☆主要道路まで車約2分、買物・通勤に快適な足回り
☆吹抜のある広々とした16.8帖のリビング、全居室収納付でお部屋もスッキリ♪
☆サンルーム付なので天候を気にせずお出かけできます♪

フリクラフトはサンプロが細部まで考え抜いた新しい分譲住宅です!
こちらの笹賀以外にも様々なエリアで建築・販売中!ぜひ、お問合せください!

月々の支払い例 ※2980万円お借入、金利0.925%、期間35年の場合
73,325円!!!(ボーナス払い58,644円)
新築住宅が家賃並みの月々払いで買えます!!!

ご案内の希望は随時受付中!!ぜひ、お問合せを!!
村井町南のショールームにてお待ちをしております。

それではまた!! サンプロ不動産、花岡でした!!

物件HP:https://frecraft.jp/list/sasaga/

時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談くださいicon12
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはしますicon22

※この情報は2019年12月19日現在の情報です

それではまたicon23

*******お問い合わせはこちらから*******
電話番号 0263-50-8150   10:00~19:00 火曜日・水曜日定休
FAX    0263-88-8172 24時間受付中
e-mail   contact@sunpro36.co.jp 24時間受付中
*********************************

 

「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラムコメントをどうぞ

2件

BLOG TOP
2019年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

アーカイブ