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  4. 松本市の業者が解説!土地を購入する際にかかる登記費用は?

「不動産登記ってなに?」
「登記費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の購入は、人生で何度も経験することではありません。
そのため、不動産に詳しくない方は、不動産登記を知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説します。

□不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の所有者やその土地や建物の情報を、コンピュータに記録することです。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示されるため、国民の権利の保全や安全な取引に役立ちます。
例えば、もし登記簿がないと、不動産売買の交渉を誰に行えばいいか分からなくなります。
そのため、不動産登記は必ず必要です。

□登記の種類

土地を購入する際は、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の2種類をよく聞くと思います。

*所有権移転登記

不動産の所有者を変更した場合にする登記です。
そのため、土地を購入した場合は、この登記が必要です。

*抵当権設定登記

住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定するために、この登記が必要です。

□登記費用とは

登記費用には、主に、「登録免許税」「司法書士への報酬」があります。

*登録免許税

登録免許税は、登記をする際にかかる税金です。
上記の土地を購入する際に必要な2つの登記の両方にかかります。
税額は、固定資産評価額や債権金額にそれぞれの税率をかけることで計算できます。
また、登録免許税は条件を満たすと、軽減処置を受けられます。
そのため、インターネットなどで調べてみましょう。

*司法書士への報酬

土地を購入する際に支払う司法書士への報酬は、以下の通りです。
・所有権移転登記:3〜5万円
・抵当権設定登記:2〜4万円

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって、かなり差が出る可能性があります。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は相場より安い司法書士を探しましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説しました。
土地を購入する際にかかる登記費用について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「登記について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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