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  4. 中古住宅を購入する際にかかる消費税を松本市の業者が解説!

「中古住宅を購入する際の消費税って何に対してかかるのだろう。」
「消費税がかからない場合があるって本当?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にかかる消費税はどのようなものかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説します。

□中古住宅は消費税がかからない?

中古住宅を購入する際は、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
売主が個人の場合は、消費税がかかりません。
一方で、売主が業者の場合は、建物のみの価格に消費税がかかります。
土地に消費税がかからない理由は、土地はただの資本の移動で、消費ではないからです。
その行為が消費である場合は、消費税がかかると言えます。

□消費税がかかる費用

消費税がかからないと言っても、全ての費用にかからないわけではありません。

*仲介手数料

仲介してくれる業者に支払います。
計算方法は「(物件価格×3% + 6万円)×消費税率」です。

*融資事務手数料

住宅ローンを利用する際の事務手数料です。
費用は、3~5万円、もしくは融資金額の2%に消費税を加えることで計算できます。

*司法書士への報酬

登記する際は、司法書士に依頼する方がほとんどです。
その依頼する司法書士に支払う報酬にも、消費税がかかります。
以下の2つの登記、両方に消費税がかかります。
・所有権移転登記
・抵当権設定登記

□消費税がかからない物件の探し方

インターネットで消費税がかからない物件の探し方を紹介します。
それは、取引態様を見ることです。
取引態様とは、不動産取引の際、業者の立場を表すものです。
そのため、「代理」「仲介」「媒介」となっている場合は、売主が個人の可能性があります。
上記の通り、売主が個人の場合は、消費税がかかりません。

□まとめ

今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説しました。
中古住宅を購入する際にかかる消費税をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「松本市で中古住宅を購入してリフォームを考えている!」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー:コラム

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