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長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪

んにちは松本の反町です(酒井)
※この情報は2019年12月26日現在の情報です

今年も残りあとわずか5日😊

皆様この1年いかがでしたでしょうか?

平成から令和へ元号が変わり、新たな時代の幕開けとなりました。

時代はめぐっているんだなーと感じます。

昨日はクリスマス😊誕生祭祝いましたか?復活祭もお忘れなく😭

 

今回は以前紹介した今年最大級のおすすめ物件が年末年始の新春価格として1,000,000円も値下げて登場です😳

酒井おすすめ度 ★★★★★(5点満点の満点です!)

自信をもっておすすめいたします!!!

☆太陽光パネル付き・気密性の高い、ゼロ・エネルギー(ZEH)住宅!☆築6年の(株)サンプロ施工の物件です!☆広々使える5LDK☆南面道路で日当たり良好♪敷地内駐車7台可能でご家族の多い方にも!☆芝生のお庭に外構付き!!

 

おさらいですがこちらの物件のポイントは

・太陽光付きで家計も助かる!!

・急な来客、行事ごとでも安心!駐車場スペースが多くあり!!

・築年数が浅いから余計な費用がかかりづらい!

・太陽光パネル付き・気密性の高い、ゼロ・エネルギー(ZEH)住宅!

・広々使える5LDK

・南面道路で日当たり良好♪

・敷地内駐車7台可能でご家族の多い方にも!

・芝生のお庭に外構付き!

消費税0!!!!!

そして月々のお支払いは73,111円!!!!!

※2590万円お借入期間35年金利1%で試算

住宅ローン控除に太陽光売電も考慮するとまさにお家賃並み というよりむしろお家賃よりお安くなるかも!?

 

ライフインフォメーション

■ツルヤ池田店:400m 徒歩5分 ■コンビニ:650m 徒歩9分
■池田保育園:750m 徒歩10分 ■郵便局:1000m 徒歩13分
■ザ・ビッグ信州池田店:1300m 車4分

所在地 価格 交通
北安曇郡池田町大字会染 2,590万円 JR大糸線 信濃松川駅 より 徒歩44分、(3500m)

中古戸建て8361

所在地 北安曇郡池田町 大字会染 交通 JR大糸線 信濃松川駅 より 徒歩44分、(3500m)
敷地面積 公簿 347.32㎡(105.06坪) 建物面積 116.86㎡ (35.35坪)
価格 2,590万円 築年月 2013年(平成25)1月
建ぺい率ヘルプ 60% 容積率ヘルプ 100%
土地権利ヘルプ 所有権 地目ヘルプ 宅地
小学校区 池田小学校(1400 m) 中学校区 高瀬中学校(1500 m)
現況 居住中 引渡し時期 相談
間取り 5LDK 建築構造 木造 合金メッキ鋼板葺
上水道 公共 下水道 公共
ガス 駐車場台数 7台
用途地域ヘルプ 無指定 都市計画ヘルプ 未線引き
設備 電気、水道、風呂、トイレ、給湯、シャワー、照明、バス・トイレ別、エアコン、室内洗濯機置場、ベランダ、ペット可、ピアノ可、トイレ2箇所
備考 ※前面道路は町道です。
※太陽光6.8kw 設置日:平成25年1月 名義変更要
※駐車可能台数は車種によって異なる場合があります。
◇施工会社:サンプロ
取引態様 仲介

弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。

ご興味ありましたらお気軽にご相談くださいませicon23

お時間合えばご案内できますicon22

時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談くださいicon12
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはしますicon22

■年末年始休業のお知らせ

・サンプロ不動産 [松本]

>>12月27日(金)午後(午前のみ営業・12:00閉店)

12月28日(土)~2020年1月5日(日)

■休業中のお問い合わせについて

翌営業日の2020年1月6日(月)より順次対応させていただきます。

なお、お急ぎのお客様は090-7007-3135までご連絡下さい。

緊急受付時間は、午前9時~午後6時30分までとなっております。

時間外は受付が出来ませんので、ご了承ください。

それでは良いお年を 再见icon23

 

*******お問い合わせはこちらから*******
電話番号 0263-50-8150   10:00~19:00 火曜日・水曜日定休
FAX    0263-88-8172 24時間受付中
e-mail   contact@sunpro36.co.jp 24時間受付中
*********************************

 

2019年12月23日(月)

新春イベント開催決定!!

みなさんこんばんは!

サンプロ不動産の秋本です

ついに松本も雪が積もりましたね❄

冬支度は万全でしょうか?

 

本日のブログは、前回うっすらお話させて頂きましたイベントについてです!

ついに...ついに!!

開催が決定しました👏👏

題して

 

『新春!土地&新築中古 不動産フェア』

 

です!

 

ブログを見てくださっている皆さまへ先行でのご案内です。

日時:2020年1月11日(土)、12日(日)です!

前回よりもパワーアップしたイベントになっています

ぜひ期待を胸にご来場ください‼

スタッフ一同心よりお待ちしております。

 

2019年の私のブログも本日で最後となります。

2020年はより腕に磨きをかけ、楽しいブログを上げていきたいと思ってます!

ぜひ、お楽しみに✌

 

2020年が皆様にとってより良い1年になるよう願っております。

秋本 千裕

———————————————————————-

サンプロ不動産株式会社

〒399-0036 長野県松本市村井町南4-1-4

TEL/0263-50-8150(フリーダイヤル:0120-503-650)
※電話受付 9:00~18:30

FAX/0263-88-8172

営業時間(本社)9:00~18:30
(ショールーム)10:30~19:00
火・水曜定休

「松本で中古マンションを購入するか検討している」
「中古マンションで年数を分ける減価償却を計算したい」
と、お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、松本の方に向けて、減価償却の計算方法について、ご紹介します。

□減価償却の計算方法

*定額法

定額法とは、毎年同じ額だけ減価償却し、最後の減価償却の後に1円だけ残す方法です。
最後に1円だけ残すのは、会計上の都合で、減価償却した資産があることを示すためです。
資産の購入代金を法定耐用年数で割った額を毎年、減価償却します。
割り切れない場合は、「償却率」を使って、減価償却額を求めます。

*定率法

定率法とは、毎年同じ率だけ減価償却します。
最後の減価償却の後に1円だけ残します。
毎年度、減価償却する額は、まだ減価償却していない資産の購入金額に償却率をかけた額なので注意しましょう。
定率法の場合、資産の法的耐用年数内に全額を償却できないため、減価償却額が一定の額を下回るようになったら、それ以降は定額法を使用します。

□減価償却費を計算する流れ

流れは、
・マンションの建物代だけを計算する
・償却率を計算する
・減価償却費を計算する
です。
減価償却費は、建物の購入価格に償却費をかけることで計算できます。

□減価償却費のメリット

*何年か経費として計上できる

一般的には、経費は購入した日に計算されます。
しかし、マンションは毎年複数回に分けて計上するため、法人税を抑えられます。
毎年、分散して計上することで、毎年の利益を減額計上できます。

*経費としての設備投資ができる

売上に余裕ができた時に、設備投資として経費を使えます。
設備投資をすることでその年の利益を減額し、節税することが可能です。
これだけでなく、キャッシュフローも良くなります。

*耐用年数で買い替え時期を考えられる

耐用年数の期限が切れて減価償却費がなくなった時がリフォームや買い替えの時期と判断できます。

□まとめ

今回は、松本の方に向けて、減価償却の計算方法について、ご紹介しました。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
当社は、信州の暮らしをデザインする不動産会社です。
土地・新築・中古住宅・リフォーム・リノベーション・中古マンションなどの不動産物件探しはお任せください。
訪問営業などは一切行わず、紹介やクチコミから実績を伸ばしています。
お客様それぞれのご事情に寄り添い、親身にご相談にお伺いします。
不安が解消され、お役に立てるように精一杯ご協力させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

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「土地だけ購入する際、住宅ローンは利用できるの?」
「つなぎ融資について知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際は、住宅ローンを利用する方が多いと思います。
しかし、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は注意が必要です。
そこで今回は、土地を購入する際にローンを利用できるのかについて解説します。

□住宅ローンは利用できる?

結論から言うと、土地だけ購入する場合でも、住宅ローンは利用できます。
しかし、これにはいくつか注意点があります。
一般的に、土地だけ購入する方が全員、家を建てるわけではありません。
家を建てず、駐車場などを経営する場合は、事業ローンになります。
また、家を建てる場合も、家が完成した時点でローンを利用できます。
そのため、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は、以下の2つのローンを利用します。

*つなぎ融資

名前の通り、住宅ローンが利用できるまでをつなぐ、一時的に利用するローンです。
同じ金融機関に申し込むことで、スムーズに手続きを進められます。

*土地先行融資

家を建てることを前提に、土地の代金だけ融資してもらうことです。
家が完成すると、追加融資をしてもらいます。

□土地だけを購入する際の注意点

*家のプラン

上記の通り、土地だけ購入する際に、ローンを利用する場合は、家を建てることが前提です。
都市銀行や地方銀行、支店の違いなどによって、土地だけでも融資してくれる場合もあります。
また、契約をする際には、契約書をよく読むことが大切です。

*土地の名義

土地と建物を違う時期に購入する場合は、注意が必要です。
2つの名義を別にしてしまうと、税金の控除を受けられない可能性があります。

□土地だけローンのリスク

・現在の家の家賃の費用を払いながら、土地のローンも一緒に支払い負担が増える
・家の竣工(しゅんこう)が遅れると、余分に費用がかかる可能性がある

□購入の延期

どうしても気になった土地があれば、いくらかの手付金を支払うことで、売主が少しの間待ってくれる可能性があります。
しかし、この期間は、オーナーや不動産会社によって異なるため、1度相談してみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にローンは利用できるか解説しました。
この記事を参考に、土地を購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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「住宅ローンを利用せず、土地を購入したい!」

「現金一括で購入するデメリットって何?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

土地を購入する際は、住宅ローンを利用する方も多いと思います。

しかし、中には「現金一括で購入したい。」という方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説します。

□現金一括で購入するメリットとデメリット

*メリット

・住宅ローンの金利と手数料
住宅ローンを利用する際は、どれだけ低金利でも、借入額が多くなると利子や手数料は増えます。
一方で、住宅ローンを利用しないため、金利や手数料が必要ありません。

・保証会社への手数料
住宅ローンを借りる際は、返済できなくなった場合に備えて、保証会社へ保証料を支払います。
一方、現金一括で購入する場合、保証料は必要ありません。

・住宅ローンの審査
住宅ローンを利用するには、仮審査と本審査の2回の審査を通過する必要があります。
売買契約前に仮審査を受け、売買契約後に本審査を受けます。
2つの審査を合わせると、3〜4週間ほどかかります。
しかし、現金一括で購入する場合は、この期間を省略できます。
また、審査のために、書類を準備する必要もありません。

・引渡しにかかる期間
土地がすぐに引渡せる状態の場合は、住宅ローンの審査がないため、すぐに引渡しを受けられることもあります。

・抵当権の設定
住宅ローンを利用しない場合は、抵当権の設定の必要がないため、登録免許税や司法書士への報酬はかかりません。
しかし、所有権移転登記に必要な費用はかかります。

*デメリット

・現金が一気に減る
土地は安い買い物ではないため、まとまった現金が一気に減ります。
そのため、万が一、病気などでまとまった現金が必要になった場合、困る可能性があります。

・住宅ローン控除
住宅ローン控除が適用されると、10年間所得税の控除を受けられます。
しかし、現金一括で購入する場合は、一部の場合を除き、控除が受けられません。

・税務署の調査
大きな金額が動くと、税務署の調査が行われる場合があります。
手紙や電話が来て、どのようにしてお金を集めたか聞かれます。
もし、説明できない場合は、税務署で事情を聴かれることもあります。

□まとめ

今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説しました。
この記事を参考に、現金一括で購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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「土地の名義変更にかかる費用をできる限り抑えたい。」
「名義変更を自分ですると、面倒なの?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の名義変更は、不動産に詳しくない方にとって、面倒な作業です。
しかし、司法書士へ依頼すると、数万円の費用がかかります。
そのため、土地の名義変更を自分でしようと考える方が多いと思います。
そこで今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説します。

□土地の名義変更とは

土地や建物の所有者は、法務局の登記簿で管理されているため、所有者が変更になった場合は、名義変更が必要です。
つまり名義変更とは、法的な手続きを行い、正式に土地や建物の所有者を変更することです。
もし名義変更をしない場合は、土地の売買契約をしても、その土地は買主の所有物になりません。
また、原則、先に登記をした方が所有権を主張できます。
そのため、相続や財産分与の際に、面倒なことが起きるかもしれません。
トラブルを避けるためにも、所有者が変更になれば、すみやかに名義変更をしましょう。

□名義変更が必要な場合

上記の通り、相続、財産分与、売買に加えて、贈与の場合も名義変更が必要です。
名義変更をする際は、登記をするため、登録免許税がかかり、税率は条件によって異なります。
また、場合によっては、その他の税金がかかる場合もあります。

*贈与

贈与の場合は、登録免許税に加えて、不動産取得税や贈与税がかかります。
しかし、贈与税が0円になる場合もあるため、司法書士に聞いてみましょう。

*財産分与

財産分与の場合は、注意が必要です。
離婚する前に、登記をすると、贈与とみなされ、税金がかかります。

□土地の名義変更は自分でできる?

結論から言うと、自分でできます。
しかし、書類を集めたり、法務局に行ったりする必要があるため、かなり手間がかかります。
そのため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
司法書士への報酬の相場は、3〜6万円です。
また、報酬は状況や依頼する事務所によって異なります。
できる限り費用を抑えたい方は、安い事務所を探すことをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説しました。
土地の名義変更について、ご理解いただけましたか。
上記の通り、名義変更はかなり面倒なため、司法書士に依頼しましょう。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪

こんにちは、サンプロ不動産の花岡です!!

もういくつ寝ると、お正月ですね。
クリスマスも目前ですし、年末のお忙しい日々、皆さまはいかがお過ごしでしょうか?

僕は、娘が幼稚園のクリスマス会の練習する姿を見つつ、
ことしの雪はどれぐらい降るのかなとドキドキしています。

さて、本日にご紹介をさせていただくのは、先日もご紹介しました、
建売住宅「フリクラフト笹賀」です!!
何度も言いますが、松本山雅ファンは必見の物件ですので、ぜひご覧ください。

建物は、外壁が出来上がっており、内装と外構の工事を残すところとなりました!!

外観はこんな感じです。

現在、外構工事をしています!駐車場スペースの土間コンクリートを打っています。
サンプロの建売住宅は、外構工事まで込み込みでお得!!

足場も外れていますので、いつでも内覧可能です!

中の様子を少しだけ公開します。

サンルームはとっても便利だと思います!

気になる間取りはこちら!!

改めて、フリクラフト笹賀の特徴をお伝えします。

☆繁華街から離れ落ちついた雰囲気漂う住宅街
☆信州スカイパークが近いので緑も多く子育て環境良好!
☆松本保育園徒歩10分、菅野小学校徒歩4分、通園通学も安心♪
☆主要道路まで車約2分、買物・通勤に快適な足回り
☆吹抜のある広々とした16.8帖のリビング、全居室収納付でお部屋もスッキリ♪
☆サンルーム付なので天候を気にせずお出かけできます♪

フリクラフトはサンプロが細部まで考え抜いた新しい分譲住宅です!
こちらの笹賀以外にも様々なエリアで建築・販売中!ぜひ、お問合せください!

月々の支払い例 ※2980万円お借入、金利0.925%、期間35年の場合
73,325円!!!(ボーナス払い58,644円)
新築住宅が家賃並みの月々払いで買えます!!!

ご案内の希望は随時受付中!!ぜひ、お問合せを!!
村井町南のショールームにてお待ちをしております。

それではまた!! サンプロ不動産、花岡でした!!

物件HP:https://frecraft.jp/list/sasaga/

時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談くださいicon12
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはしますicon22

※この情報は2019年12月19日現在の情報です

それではまたicon23

*******お問い合わせはこちらから*******
電話番号 0263-50-8150   10:00~19:00 火曜日・水曜日定休
FAX    0263-88-8172 24時間受付中
e-mail   contact@sunpro36.co.jp 24時間受付中
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「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
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当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
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「不動産登記ってなに?」
「登記費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の購入は、人生で何度も経験することではありません。
そのため、不動産に詳しくない方は、不動産登記を知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説します。

□不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の所有者やその土地や建物の情報を、コンピュータに記録することです。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示されるため、国民の権利の保全や安全な取引に役立ちます。
例えば、もし登記簿がないと、不動産売買の交渉を誰に行えばいいか分からなくなります。
そのため、不動産登記は必ず必要です。

□登記の種類

土地を購入する際は、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の2種類をよく聞くと思います。

*所有権移転登記

不動産の所有者を変更した場合にする登記です。
そのため、土地を購入した場合は、この登記が必要です。

*抵当権設定登記

住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定するために、この登記が必要です。

□登記費用とは

登記費用には、主に、「登録免許税」「司法書士への報酬」があります。

*登録免許税

登録免許税は、登記をする際にかかる税金です。
上記の土地を購入する際に必要な2つの登記の両方にかかります。
税額は、固定資産評価額や債権金額にそれぞれの税率をかけることで計算できます。
また、登録免許税は条件を満たすと、軽減処置を受けられます。
そのため、インターネットなどで調べてみましょう。

*司法書士への報酬

土地を購入する際に支払う司法書士への報酬は、以下の通りです。
・所有権移転登記:3〜5万円
・抵当権設定登記:2〜4万円

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって、かなり差が出る可能性があります。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は相場より安い司法書士を探しましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説しました。
土地を購入する際にかかる登記費用について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「登記について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
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