今日は遺言のお勧めという事で
荒井よりお話させていただきます。
不動産購入は一生に一度の買い物になる方が多いと思います。
ですので30年後、40年後の事も購入時にお考えいただければと思っております。
特にお子様のいらっしゃらないご夫婦の方が
不動産の購入をするときには「遺言」を書くことをお勧めします。
遺言が必ず必要な方でよく言われるのが
「お子様のいらっしゃらないご夫婦」です。
お子様のいらっしゃらないご夫婦で不動産の名義がご主人のみ。
そのご主人が先に亡くなったときに
どの様なことが起こるかお話させていただきます。
お子様がいらっしゃらないときの相続人は
奥様とご主人のご両親、祖父母、曾祖父母となります。(第2順位の相続人)
通常はご主人のご両親、祖父母、曾祖父母は先にお亡くなりになっていますので
相続人は奥様とご主人のご兄弟となります。(第3順位の相続人)
ご主人名義の不動産は奥様とご主人のご兄弟で遺産分割協議をしなければなりません。
遺された奥様にとってご主人のご兄弟と遺産のお話をするのは大変な心労となります。
遺言をご主人が書いていればこれを防ぐことが出来ます。
兄弟姉妹(第3順位の相続人)には※遺留分がありません。
ですので今後奥様が住み続ける不動産を
完全に奥様名義にすることが出来ます。
いつか遺言を書かなければと思いつつ
亡くなってしまった方、認知症になってしまった方を
数多く見てまいりました。
お子様のいらっしゃらないご夫婦の方は
不動産購入の際に是非「遺言」の検討をしていただければと思います。
「遺言」は公正証書遺言で残されることをお勧めします。
こちらの理由は次回お話させていただきます。
※遺留分・・・相続人に法律上確保された最低限度の財産。