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  3. 2017年6月27日

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不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで、不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
必要書類は物件の種類によって異なるものもありますが、大体は一緒と言えます。
・本人確認のために必要な書類
まずは、売り手側の本人確認ができる書類が必要になります。不動産取引では、本人確認がされて初めて契約へと進めますからね。
よく使われるのが運転免許証です。他にはパスポートや住基カードなどの、顔つきの身分証明書を用意するようにしましょう。また、物件が共有名義で登録されている場合、共有者全員のものが必要なので注意しましょう。
・実印・印鑑登録証明書
実印とは、役所に印鑑登録している印鑑のことです。印鑑の価格がどうこうの問題ではなく、役所に印鑑登録しているかどうかがポイントです。不動産の売却では、実印を使用するのが一般的です。ですので、実印が本物であることを証明する印鑑登録証明書も同時に必要になります。印鑑登録証明書は、印鑑登録した役所に申請して交付することができます。
・住民票
個人を単位としている、住民の氏名、住所等を記録した帳票です。住民の居住関係を公証する住民票は、特定地域の住民であることを証明するために必要です。登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、住所履歴が証明するためにも住民票は必要になります。住民票自体に有効期限はありませんが、提出先が期限を決めていることが多いです。3ヶ月以内の発行に限定していることが多いので注意しましょう。
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。

カテゴリー : コラム不動産の売却に必要な書類は? その1 はコメントを受け付けていません

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