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  4. 不動産の売買でのトラブル~目的物編~

前回は、不動産の売買で気を付けておくべきポイントを3つご紹介しました。
当事者・目的物・契約内容の3点でしたね。
今回は、目的物のトラブルを防ぐ方法についてご紹介します。
まず、売る側のポイントは
正直に話しましょう
です。
長年住んでいた家であるため、愛着はあると思います。その分、実際よりもひいき目で見たり、多少の欠陥は目をつぶってしまいがちです。
しかし、これらはあなたにとって何のメリットにもなりません。
住宅の売り主には「瑕疵(かし)担保責任」というものがございます。瑕疵とは、欠陥や不具合のことです。売主は買主に住宅の情報を正しく説明しなければならないという責任です。あまりにも説明との食い違いが多すぎる場合は、損害賠償を請求されたり補償請求をされることがございます。そうなれば、お金も手間もかかってしまいます。
ですので、あまり言いたくない欠陥も「ありのまま」説明しましょう。
また、売り手も気づかなかった欠陥を指摘されることもありますので、もう一度自分が売る家について調べておくことも大切でしょう。
次に、買う側のポイントは
しっかりとチェックしましょう
です。
自分が夢見たマイホーム、どうしても長所や短期的なメリットばかりに注目しがちですが、欠陥部分などもしっかりと把握し、長期的な観点で見てもそれを受け入れられるかを考えましょう。
よく出る欠陥としては、雨漏りやシロアリなどの時間が経過しないと気付きにくいものです。そういった観点についてもしっかりと情報収集をし、しっかりと納得してから購入に踏み切りましょう。
また、購入した家が事前の説明とあまりにも違いすぎる場合は、損害賠償や補償を請求することができます。場合によっては契約を解除することも可能です。売り主側には先程紹介した「瑕疵担保責任」があるためです。
しかし、請求するには手間がかかり、いい気もしません。
購入する際にしっかりと情報を得ることが大切ですね。

カテゴリー:コラム

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