贈与税の非課税措置はバリアフリーリフォームの留まらず、耐震などのリフォームを施す際にも適用されます。
ただバリアフリーリフォームをお得に施すための情報には違いないので、今回ご紹介していきます。
そもそも贈与税とはどのようなものでしょうか。
リフォームをする際、親や祖父母からの費用の一部を援助してもらうという方が少なからずいらっしゃいます。
こういったリフォーム資金を贈与してもらう場合は、その金額に応じて贈与税というものがかかってしまいます。
しかし、バリアフリーや耐震などのリフォームの場合は、要件を満たせば一定の金額まで税金がかからないのです。
それでは贈与税の非課税措置を受けるための条件を具体的に見ていきましょう。
家屋・費用の適用条件は
1.リフォームを行う方が所有し、居住する家屋であること
2.リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上、240㎡以下であること
3.家屋の床面積の1/2以上が居住スペースであること
4.工事費用が100万円以上であること
5.リフォームの総額のうち、居住スペースのリフォームにかかる費用が1/2以上であること
の5つです。
またその他の要件として
1.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
2.適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に証明されること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
または、同日後遅延なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
といったものがあります。
4回にわたってバリアフリーリフォームの減税についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
バリアフリーリフォームの減税を受ける際、確定申告に必要な書類を集めるのにかなり苦労することと思います。
とても面倒で途中で投げ出したくなるものではありますが、税の優遇措置を受けると受けないのでは費用面でかなり差が出てきます。
バリアフリーリフォームをする際はご家族の協力のもと、リフォーム会社と相談しながら進めていきましょう。
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2016年12月17日(土)