欠陥住宅やシックハウス症候群など、住宅に関するトラブルが大きな社会問題となっています。
そのような中で、このような住宅に関するトラブルを未然に防止し、万一の場合も早期解決をはかっていこうという目的で施行された法律が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で略して品格法と呼ばれます。
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2009年11月17日(火)
品格法
2009年11月17日(火)
表示登記
表示登記とは、原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のこと。土地の場合は、地番、地目、地積など。建物の場合は、家屋番号、構造、床面積など。
原則的には、登記簿の表題部の記載に変化がある場合にされる、すべての登記のことをいうが、一般的には、家を新築したときなどに、まだ登記簿がないその物件について登記し、表題部を新たに作ってもらうことを言う。これは、引渡しから1カ月以内に行わなければならない。その建物についての新たな登記簿の表題部と甲区が出来上がる。抵当権登記などは、乙区に記載される。また、所有権移転登記をしなければならない。家も土地も自分の所有物になり、使用できる。
2009年11月17日(火)
媒介契約
宅建業者に不動産の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のこと。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務がある。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが一般的。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つ。
2009年11月17日(火)
農地
農地とは耕作の目的に供される土地とされております。耕作というのは、土地に労働及び資本を投じ、いわゆる肥培管理を行って作物を栽培することです。肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません。
2009年11月17日(火)
登記事項証明書
登記簿の謄本が登記事項証明書で、物件所在地の所轄法務局で申請すれば誰でも入手できる。費用は、要約書といわれるものが一物件につき500円、全部事項といわれるものが1000円。法務局に置いてある申請用紙に必要事項を記入し、登記印紙を添付して申請する。住宅ローンや土地の所有者を判別するのにも使われる。
2009年11月17日(火)
登記識別情報
以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出していました。これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。役所の手続はすべてインターネットでもできるようにしようという、国の方針が打ち出されると、インターネットでの受け渡しができない紙の権利書は廃止されることになりました。紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み合わせた12文字の符号である登記識別情報です。 今後は登記を申請する時に、この12文字の符号を提示することと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明書)を添えることが不動産の所有者である証拠となります。
権利書は、不動産所有者であることを証するモノでしたが、登記識別情報は不動産所有者であることを証明するための情報 (パスワード)です。
登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はできず、また番号の変更もできません。
また、権利書は一つの申請に一つしか発行されませんでしたが、 登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでしたが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫がそれぞれ管理することになります。
2009年11月17日(火)
手付
売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。
2009年11月17日(火)
抵当権
いわゆる借金のかたとして設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指す。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記される。
2009年11月17日(火)
停止条件
一定の条件の発生により契約の効力が生じる契約のことを停止条件付契約といいます。 説明した建築条件付きの土地売買契約や、借地権付き土地の売買契約で売買にあたり地主の承諾を要する場合などがこれにあたります。
見方を変えると、売買契約を締結してもそれに係る条件が成就するまでは、売買契約の効力が発生していませんから、この時点で媒介業者から媒介手数料を請求されたとしても、請求行為自体が違法となり何ら支払う必要はありません。
通常、土地建物の契約で融資確定を停止条件とした契約が取り交わされます。ローンが通れば約定し、通らなければ
契約はなかったことになる。
2009年11月17日(火)
定期借地権
定期借地権とは借地借家法による権利。土地を買うのではなく借りることによって
土地購入費を低く抑えることができる。
従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。
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