建物の建設位置を後退させること。
2項道路(幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、建物を建築することができない。その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲2項道路はその幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないからです。
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2009年11月17日(火)
2009年11月17日(火)
建物の建設位置を後退させること。
2項道路(幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、建物を建築することができない。その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲2項道路はその幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないからです。