宅地建物の売買、交換の媒介の契約(媒介契約)であって媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約をいう。
その他に一般媒介契約・専属専任媒介契約の計三種類がある。
この契約の有効期間は、3月を超えることができないとされている(自動更新・更新の強要は禁止)
専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため7日以内に媒介の目的物を指定流通機構に登録しなければならないとされている。
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2009年11月17日(火)