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2009年11月17日(火)

贈与税

贈与税は税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税で基礎控除は110万円。
住宅取得等資金の贈与税の非課税(平成21年創設、500万円非課税)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母など直系尊属から、一定の要件を満たした自分が居住するための住宅用家屋の新築、取得または増改築等のためのお金を贈与された揚合は、その住宅取得等資金のうち500万円までの金額については贈与税が非課税となります。この非課税となった金額は、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。つまり、相続時精算課税制度のように、贈与財産が相続時に加算されるものでないため、贈与税も相続税もかからないということです。ただし、この非課税制度は自動的に500万円が非課税となるわけではなく、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができるのです。申告しなければ適用できないので忘れずに。

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