2009年11月17日(火)
宅地建物取引業法では建物のcに供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。一般的常用で宅地とは建物を建てるための土地として考えられる。
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