宅地建物取引業とは宅地・建物の取引を業として行うこと。国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要。
宅地建物取引業とは 、宅地・建物の売買・交換又は宅地・建物の売買、交換・貸借の代理・媒介をすることで、これらを営利を目的として不特定多数に対して継続的または反復的に行うもの。事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられているほか、免許取得後営業開始にあたっては、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金・弁済業務保証金分担金を供託・納付しなければならない。
- HOME
- サンプロ不動産 実況ブログ
- お役立ち不動産&住宅用語集
- 宅地建物取引業
2009年11月17日(火)