一定の条件の発生により契約の効力が生じる契約のことを停止条件付契約といいます。 説明した建築条件付きの土地売買契約や、借地権付き土地の売買契約で売買にあたり地主の承諾を要する場合などがこれにあたります。
見方を変えると、売買契約を締結してもそれに係る条件が成就するまでは、売買契約の効力が発生していませんから、この時点で媒介業者から媒介手数料を請求されたとしても、請求行為自体が違法となり何ら支払う必要はありません。
通常、土地建物の契約で融資確定を停止条件とした契約が取り交わされます。ローンが通れば約定し、通らなければ
契約はなかったことになる。
2009年11月17日(火)