以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出していました。これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。役所の手続はすべてインターネットでもできるようにしようという、国の方針が打ち出されると、インターネットでの受け渡しができない紙の権利書は廃止されることになりました。紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み合わせた12文字の符号である登記識別情報です。 今後は登記を申請する時に、この12文字の符号を提示することと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明書)を添えることが不動産の所有者である証拠となります。
権利書は、不動産所有者であることを証するモノでしたが、登記識別情報は不動産所有者であることを証明するための情報 (パスワード)です。
登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はできず、また番号の変更もできません。
また、権利書は一つの申請に一つしか発行されませんでしたが、 登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでしたが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫がそれぞれ管理することになります。
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2009年11月17日(火)