表示登記とは、原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のこと。土地の場合は、地番、地目、地積など。建物の場合は、家屋番号、構造、床面積など。
原則的には、登記簿の表題部の記載に変化がある場合にされる、すべての登記のことをいうが、一般的には、家を新築したときなどに、まだ登記簿がないその物件について登記し、表題部を新たに作ってもらうことを言う。これは、引渡しから1カ月以内に行わなければならない。その建物についての新たな登記簿の表題部と甲区が出来上がる。抵当権登記などは、乙区に記載される。また、所有権移転登記をしなければならない。家も土地も自分の所有物になり、使用できる。
2009年11月17日(火)