宅建業者が買主にローンを斡旋する場合には、買主に対し売買の契約締結前に融資額、金利、返済方法等の斡旋内容、及びその斡旋が不調になったときの措置(無条件で解約できる等)についても説明しなければならない。
ローン特約を参照。
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2009年11月17日(火)
2009年11月17日(火)
宅建業者が買主にローンを斡旋する場合には、買主に対し売買の契約締結前に融資額、金利、返済方法等の斡旋内容、及びその斡旋が不調になったときの措置(無条件で解約できる等)についても説明しなければならない。
ローン特約を参照。