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2009年11月17日(火)

2項道路

建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである(道路法上の道路ではない)。みなし道路ということもある。幅員1.8m以上4m未満の道で、市が指定したものを一般に2項道路といいます。
この2項道路は道路の中心線から外側に2m離れたところを道路との境界線としますので、道幅の狭い道路に
接道させて建てる場合は建築物の配置に制限がでます。

カテゴリー:お役立ち不動産&住宅用語集

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