管理組合とは区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいます)
区分所有建物とは構造上区分され、独立して住居等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことです。
区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできません(区分所有法第3条)。
2009年11月16日(月)