2009年11月16日(月)
建築確認を受けなければならない建築物の工事を完了した場合に、その旨を工事完了の日から原則として4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に到達するように届け出て、法令に適合しているかどうかについて建築主事等の検査を受けなければならない(建基法7条1項及び2項、同法7条の2第1項)。また、建築主事等は検査の結果、適法と認めれば検査済証を交付しなければならない(同法7条4項、同法7条の2第5項)。
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