都市計画等により建築制限がかかる場合、線引きされる以前より宅地として存在したところは
建築が可能であったが平成13年に既存宅地制度が廃止される。ちなみに松本市では以下のような
条件がある。
松本市開発審査会提案基準より抜粋。
1 申請地は、おおむね50戸以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんする地域内であり、市街化調整区域に関する都市計画が決定された際すでに宅地であった土地であること。
2 予定建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 用途が、第2種中高層住居専用地域の制限に適合するもの。ただし、周辺の土地利用及び都市施設の整備状況により支障ないと認められる場合はこの限りでない。
(2) 建ペイ率、容積率及び高さが、第1種低層住居専用地域の制限に適合するもの
(留意事項)
1 「すでに宅地であった土地」とは、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 土地登記簿において地目が宅地として登記されているもの
(2) 農地転用の許可が宅地目的で得られているもの
(3) 固定資産課税台帳において宅地として課税されているもの
(4) 航空写真により宅地的土地利用されていることが確認できるもの
(5) 農業委員会等の公的機関により宅地的土地利用されていることが証明されるもの
2 「支障ないと認められる場合」とは、次に掲げるものであること。
(1) 関係課との協議において、土地利用計画及び都市施設の整備上支障ない旨の合意が得られているもの
(2) 当該申請地の存する地域及びその周辺の地域住民との合意形成がなされているもの
3 「第1種低層住居専用地域の制限」とは、建ペイ率10分の5以下、容積率10分の8以下、高さ10メートル以下であること。
4 宅地延長部分が隣接して3以上集合する場合は、開発道路が必要なものとする。
2009年11月16日(月)