原状回復義務とは賃貸借のアパートやcを借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて貸主に部屋を返す義務のこと。本来原状回復とは入居してから借主が自分の都合で備え付けたものを取り除くことなのでけして古くなったものを新しく交換することではない。通常の使用で、故意・過失と考えられるもの以外は修繕する必要はない。ただし、借主は善良なる管理者の注意義務を持って保管、使用する義務があるのでたとえばカーペットにタバコの火で焼け焦げを作ったなどという場合は、この義務に違反する。
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2009年11月16日(月)