2009年11月16日(月)
売主または、その代理人と工事請負契約を結ぶことを条件として宅地の売買契約が出来る。 通常3カ月以内に建築請負契約を結ぶことが多い。建築請負契約をする相手が決まっているので建築メーカーを選択はできません。建築請負契約が成立しなかったときは、預り金、申込証拠金その他名目のいかんを問わず受領した金銭は全て返却することが条件です。
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