宅地建物の取引において宅建業者が取引当事者に対して契約にあたって
判断するための重要な説明。重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は契約を締結するよりも前に行なわなければならない。説明に当たるのは宅地建物取引主任者でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者に宅地建物取引主任者証を提示してその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。
消費者保護のための重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされている。
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2009年11月16日(月)