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2009年11月15日(日)

一般定期借地権

期間50年以上で更新による期間の延長がなく存続期間中に建物が滅失し再築されても、期間の延長がありません。期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができません。

カテゴリー:お役立ち不動産&住宅用語集

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