瑕疵とはいわゆる欠陥のことです。引渡しの日から2年以上は欠陥に関して責任を持ちなさいということになります。
以下、宅地建物取引業法第40条より引用
宅地建物取引業者は自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
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2009年11月15日(日)