ある一定の宅地では、道路や隣地との境界線から一定の距離を後退させなければならない場合がある。築基準法54条2項都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。
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2009年11月15日(日)
2009年11月15日(日)
ある一定の宅地では、道路や隣地との境界線から一定の距離を後退させなければならない場合がある。築基準法54条2項都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。