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2009年11月15日(日)

解約手付

手付の一種で手付の放棄、または手付の倍額の償還によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと。
通常、不動産売買において「手付」と呼ばれる場合はこの解約手付の場合が多い。

カテゴリー:お役立ち不動産&住宅用語集

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